○赤井川村成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成22年10月27日

訓令第22号

注 令和7年6月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この要綱は、赤井川村が実施する成年後見制度利用支援事業(以下「支援事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(事業の目的)

第2条 支援事業は、判断能力が十分でない高齢者、知的障害者、精神障害者等(以下「対象者」と総称する。)による民法(明治29年法律第89号)で定める成年後見制度の利用を支援することにより、対象者の権利擁護に資することを目的とする。

(令7訓令21・一部改正)

(実施主体)

第3条 支援事業の実施主体は、赤井川村とする。

2 村長は、前項の規定にかかわらず、支援事業を適正に実施できると認める法人等に対し、支援事業の全部又は一部の運営を依頼し、又は委託することができる。

(対象者)

第3条の2 支援事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 村内に住民基本台帳の記録を有する者。ただし、次に掲げる者は除く。

 介護保険法(平成9年法律第123号)第13条の規定に基づく他の市町村の住所地特例対象被保険者

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第19条の規定に基づき、他の市町村が行う支給決定を受けている者

(2) 介護保険法第13条の規定に基づく村の住所地特例対象被保険者

(3) 障害者総合支援法第19条の規定に基づき、村が行う支給決定を受けている者

(令7訓令21・追加)

(事業の内容)

第4条 支援事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づく村長による審判の請求(以下「審判請求」という。)

(2) 成年後見制度の利用に係る費用の助成

(3) 成年後見制度の利用を促進するための広報・普及活動

(審判請求の種類)

第5条 審判請求の種類は、次のとおりとする。

(1) 民法第7条に規定する後見開始の審判

(2) 民法第11条に規定する保佐開始の審判

(3) 民法第13条第2項に規定する保佐人の同意権の範囲を拡張する審判

(4) 民法第15条第1項に規定する補助開始の審判

(5) 民法第17条第1項に規定する補助人に同意権を付与する審判

(6) 民法第876条の4第1項に規定する保佐人に代理権を付与する審判

(7) 民法第876条の9第1項に規定する補助人に代理権を付与する審判

(審判請求の要請)

第6条 次に掲げる者は、成年後見制度を利用することが必要とされる対象者を確認したときは、村長に対し、審判請求を要請することができる。

(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する事業に従事する職員

(2) 介護保険法第8条及び第8条の2に規定する事業に従事する職員及び同法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センターの職員

(3) 障害者総合支援法第5条に規定する事業に従事する職員及び障害者総合支援法第77条の2第1項に規定する基幹相談支援センターの職員

(4) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院又は診療所の職員

(5) 民生委員

(6) 対象者の日常生活の援助者であつて、前各号に掲げる者以外のもの(親族を除く。)

2 前項の規定による要請は、赤井川村成年後見等審判請求の要請書(様式第1号)により行うものとする。

(令7訓令21・一部改正)

(審判請求の審査)

第7条 村長は、審判請求を行うに当たり、次に掲げる事項を総合的に考察し、審査を行うものとする。

(1) 対象者の判断能力の程度

(2) 対象者の生活状況及び健康状態

(3) 対象者の配偶者又は二親等以内の親族(以下「親族等」という。)の存否、親族等による対象者の保護の可能性及び親族等が対象者に係る第5条に規定する審判請求を行う意思の有無

(4) 介護保険サービス、障害者福祉サービス等の利用状況及び財産の管理その他の日常生活における支援の必要性

(5) その他村長が必要と認める事項

(要請者への回答)

第8条 村長は、第6条第1項の規定による要請があるときは、赤井川村成年後見等審判請求の要請に対する回答書(様式第2号)により、当該要請者に審判請求の可否を回答するものとする。

(審判請求の手続)

第9条 審判請求に係る申立書、添付書類及び予納すべき費用その他手続は、家庭裁判所の定めるところによるものとする。

(審判請求の費用負担)

第10条 村長は、家事事件手続法(平成23年法律第52号)第28条第1項の規定により、審判の請求に要する費用(以下「審判請求費用」という。)を負担する。

(審判請求費用の求償)

第11条 村長は、審判請求費用を対象者又は関係人が負担すべきであると判断する場合は、当該審判請求費用の求償権を得るため、家事事件手続法第28条第2項の規定に基づく手続費用の負担命令に関する申立てを家庭裁判所に対し行うものとする。

2 前項の規定は、対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は、適用しない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者

(2) 審判請求費用を負担することが困難であると村長が認める者

(令7訓令21・一部改正)

(本人又は親族による審判請求費用の助成)

第11条の2 村長は、審判請求費用のうち、本人又は親族が負担する費用の全部又は一部について、審判請求を行う者及び本人の双方(本人による審判請求の場合は、本人のみで足りる。)前条第2項各号のいずれかに該当する場合には、助成することができる。ただし、第3条の2第1号のただし書に該当する者は除く。

(令7訓令21・追加)

(後見人等の報酬に係る助成)

第12条 村長は、審判請求により成年後見人、保佐人又は補助人(以下「後見人等」という。)が選任された場合であつて、対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は、選任された後見人等への報酬に係る費用を助成するものとする。

(1) 生活保護法による被保護者

(2) 後見人等への報酬を負担することが困難であると村長が認める者

(後見人等報酬の助成の準用)

第12条の2 前条の規定は、村長以外の者(他の市町村長を除く。)が審判請求を行つた要支援者で、次の各号のいずれかに該当し、かつ、後見人等(当該被後見人等の配偶者及び四親等内の親族である場合を除く。)の報酬の捻出が困難と認められる者について準用する。

(1) 村内に住民基本台帳の記録を有する者。ただし、他の市町村の措置の被措置者等を除く。

(2) 村外に住民基本台帳の記録を有する者で、本村の措置の被措置者等である者

(令7訓令21・追加)

(助成金額)

第13条 第12条の規定による助成は、家事事件手続法別表第1第13項、第31項及び第50項に規定する報酬付与の審判により、家庭裁判所が決定した報酬額の範囲内とする。

2 当該助成の額は、施設に入所している者については月額10,000円を、その他の者については月額20,000円を、それぞれ上限とする。

(令7訓令21・一部改正)

(助成の申請)

第14条 第12条の規定による助成を申請することができる者(以下「申請者」という。)は、対象者又は後見人等とする。

2 申請者は、助成を受けようとするときは、赤井川村成年後見制度利用支援事業報酬助成申請書(様式第3号)に、次に掲げる書類を添付して、村長に提出しなければならない。

(1) 報酬付与の審判の決定書の写し

(2) 家庭裁判所へ提出した財産目録の写しその他対象者の財産状況の分かる書類

3 前項の申請書の提出期限は、家庭裁判所による報酬付与の審判の決定があつた日の翌日から起算して60日以内とする。

(助成の決定)

第15条 村長は、前条の規定による申請があつたときは、その内容を審査して助成の支給、不支給等について決定し、赤井川村成年後見制度利用支援事業報酬助成決定(却下)通知書(様式第4号)により、当該申請者に通知するものとする。

(助成金の支給)

第16条 前条の規定による助成の決定を受けた者が助成金の交付を受けようとするときは、赤井川村財務規則(平成30年赤井川村規則第18号)に規定する請求書を村長に提出しなければならない。

2 助成金は、前項の請求書の提出があつてから30日以内に支給するものとする。

3 助成金の支給は、当該助成金を対象者名義の口座に振り込むことにより行うものとする。

(後見人等の報告義務)

第17条 助成金の交付を受けている対象者の後見人等は、当該対象者の資産状況、生活状況等に変化があつた場合は、速やかにその旨を村長に報告しなければならない。

(助成の中止等)

第18条 村長は、対象者の資産状況若しくは生活状況の変化又は対象者の死亡により、助成の理由が消滅したと認めるとき又は著しく変化したと認めるときは、助成を中止し、又は助成金を増額し、若しくは減額することができる。

(その他)

第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成26年訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成28年訓令第7号)

(施行期日)

1 この訓令は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であつてこの訓令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの訓令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この訓令の施行の際、第2条の規定による改正前の職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務取扱い規程、第3条の規定による改正前の赤井川村国民健康保険税滞納対策実施要綱、第4条の規定による改正前の赤井川村成年後見制度利用支援事業実施要綱、第5条の規定による改正前の赤井川村老人福祉措置費用徴収規則事務手続要領、第6条の規定による改正前の赤井川村老人医療事務取扱細則、第7条の規定による改正前の赤井川村日常生活用具給付等事業実施要綱、第8条の規定による改正前の赤井川村日中一時支援事業実施要綱、第9条の規定による改正前の赤井川村自立支援医療費(育成医療)支給認定実施要綱及び第11条の規定による改正前の赤井川村鳥獣捕獲許可取扱要領に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年訓令第12号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の赤井川村福祉電話設置事業実施要綱、第2条の規定による改正前の赤井川村老人ホーム入所判定委員会要綱、第3条の規定による改正前の赤井川村外国人高齢者・障害者福祉給付金支給要綱、第6条の規定による改正前の赤井川村成年後見制度利用支援事業実施要綱、第8条の規定による改正前の赤井川村妊婦健康診査実施要綱、第9条の規定による改正前の赤井川村未熟児訪問指導実施要領、第10条の規定による改正前の赤井川村子宮頸がん等ワクチン接種事業実施要領、第13条の規定による改正前の赤井川村老人福祉措置費用徴収規則事務手続要領、第14条の規定による改正前の老人補聴器購入費補助要綱、第15条の規定による改正前の赤井川村緊急通報サービス事業実施要綱、第16条の規定による改正前の心身障害者扶養共済制度掛金助成事業実施要綱、第17条の規定による改正前の赤井川村日中一時支援事業実施要綱、第18条の規定による改正前の赤井川村家族介護慰労金支給要綱、第19条の規定による改正前の要介護認定者等に係る障害者控除対象者認定書交付要綱及び第20条の規定による改正前の赤井川村フッ化物洗口事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年訓令第21号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和7年訓令第21号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

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赤井川村成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成22年10月27日 訓令第22号

(令和7年6月30日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成22年10月27日 訓令第22号
平成26年2月4日 訓令第2号
平成28年3月31日 訓令第7号
平成30年3月30日 訓令第12号
平成30年6月27日 訓令第21号
令和7年6月30日 訓令第21号