○赤井川村宿泊税特別徴収義務者徴収奨励金交付要綱
令和7年5月13日
訓令第19号
(趣旨)
第1条 この要綱は、宿泊税の特別徴収に係る事務負担を報償し、併せて、納期内納入の意欲の高揚を図るため、特別徴収義務者に対して、宿泊税特別徴収義務者徴収奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することに関し、赤井川村補助金等交付規則(昭和56年赤井川村規則第14号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(算定対象期間)
第2条 奨励金の交付に係る算定の対象となる期間(以下「算定対象期間」という。)については、奨励金の交付を受けようとする会計年度の前年度の2月分(3月申告納入分)から以前12箇月分とする。
(交付対象者)
第3条 奨励金は、次に掲げる要件を全て満たす者に交付するものとする。ただし、村長が交付することを適当でないと認める者は、この限りでない。
(1) 赤井川村宿泊税条例(令和6年赤井川村条例第8号)第10条に規定する特別徴収義務者として登録された者であること。
(2) 算定対象期間において、旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の規定による許可を受け、又は住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第3条第1項の規定による届出をして営業していること。
(3) 赤井川村税条例(昭和25年赤井川村条例第9号)第2条第2号に規定する徴収金を滞納していないこと。
(1) 算定対象期間の全てにおいて、期限内に申告及び全額納入をした場合 期限内に申告及び全額納入をした宿泊税額の合計額に1,000分の25を乗じて得た額
(2) 算定対象期間において、期限内に申告及び全額納入をしなかつた月がある場合 期限内に申告及び全額納入をした宿泊税額の合計額に1,000分の20を乗じて得た額
(3) 次のいずれかに該当する場合 期限内に申告及び全額納入をした宿泊税額の合計額に1,000分の10を乗じた額
ア 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第733条の16の規定による加算を伴う更正又は決定をした場合
イ 法第733条の18第1項の規定による過少申告加算金又は法第733条の19第1項若しくは同条第2項の規定による重加算金を伴う決定をした場合
2 前項に規定する交付額は、宿泊施設ごとに算定する。ただし、赤井川村宿泊税条例施行規則(令和7年赤井川村規則第1号)第7条第1項ただし書の規定による合算申告納入をしている場合は、複数の宿泊施設を合算した額により算定するものとする。
(交付の申請)
第5条 奨励金の交付を申請しようとする者(以下「交付申請者」という。)は、当該年度の9月末までに村長に対し、赤井川村宿泊税特別徴収義務者徴収奨励金交付申請書兼請求書(別記様式第1号)を提出しなければならない。
(補足)
第7条 この要綱に定めるもののほか、奨励金に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は令和8年4月1日から施行する。

