○赤井川村宿泊税特別徴収義務者徴収奨励金交付要綱

令和7年5月13日

訓令第19号

(趣旨)

第1条 この要綱は、宿泊税の特別徴収に係る事務負担を報償し、併せて、納期内納入の意欲の高揚を図るため、特別徴収義務者に対して、宿泊税特別徴収義務者徴収奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することに関し、赤井川村補助金等交付規則(昭和56年赤井川村規則第14号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(算定対象期間)

第2条 奨励金の交付に係る算定の対象となる期間(以下「算定対象期間」という。)については、奨励金の交付を受けようとする会計年度の前年度の2月分(3月申告納入分)から以前12箇月分とする。

(交付対象者)

第3条 奨励金は、次に掲げる要件を全て満たす者に交付するものとする。ただし、村長が交付することを適当でないと認める者は、この限りでない。

(1) 赤井川村宿泊税条例(令和6年赤井川村条例第8号)第10条に規定する特別徴収義務者として登録された者であること。

(2) 算定対象期間において、旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の規定による許可を受け、又は住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第3条第1項の規定による届出をして営業していること。

(3) 赤井川村税条例(昭和25年赤井川村条例第9号)第2条第2号に規定する徴収金を滞納していないこと。

(交付額)

第4条 奨励金の交付額は、予算の範囲内で、次の各号に掲げる申告納入状況に応じ、当該各号に定める交付基準及び交付率により算出した額とし、100円未満の端数は切り捨てるものとする。

(1) 算定対象期間の全てにおいて、期限内に申告及び全額納入をした場合 期限内に申告及び全額納入をした宿泊税額の合計額に1,000分の25を乗じて得た額

(2) 算定対象期間において、期限内に申告及び全額納入をしなかつた月がある場合 期限内に申告及び全額納入をした宿泊税額の合計額に1,000分の20を乗じて得た額

(3) 次のいずれかに該当する場合 期限内に申告及び全額納入をした宿泊税額の合計額に1,000分の10を乗じた額

 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第733条の16の規定による加算を伴う更正又は決定をした場合

 法第733条の18第1項の規定による過少申告加算金又は法第733条の19第1項若しくは同条第2項の規定による重加算金を伴う決定をした場合

2 前項に規定する交付額は、宿泊施設ごとに算定する。ただし、赤井川村宿泊税条例施行規則(令和7年赤井川村規則第1号)第7条第1項ただし書の規定による合算申告納入をしている場合は、複数の宿泊施設を合算した額により算定するものとする。

(交付の申請)

第5条 奨励金の交付を申請しようとする者(以下「交付申請者」という。)は、当該年度の9月末までに村長に対し、赤井川村宿泊税特別徴収義務者徴収奨励金交付申請書兼請求書(別記様式第1号)を提出しなければならない。

(交付決定及び額の確定)

第6条 村長は、前条に規定する書類の提出があつたときは、その内容を審査し、奨励金の交付を決定したときは、交付すべき奨励金の額を確定し、赤井川村宿泊税特別徴収義務者徴収奨励金交付決定及び額の確定通知書(別記様式第2号)により交付申請者に通知するものとする。

(補足)

第7条 この要綱に定めるもののほか、奨励金に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は令和8年4月1日から施行する。

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赤井川村宿泊税特別徴収義務者徴収奨励金交付要綱

令和7年5月13日 訓令第19号

(令和8年4月1日施行)