○赤井川村宿泊税条例施行規則

令和7年3月28日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、赤井川村宿泊税条例(令和6年赤井川村条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、地方税法(昭和25年法律第226号)及び赤井川村税条例(昭和25年赤井川村条例第9号)において使用する用語の例による。

2 条例第1条に規定する観光の振興を図る施策とは、主にインフラ整備を図る施策のことをいう。

(宿泊料金)

第3条 条例第3条に規定する宿泊の対価として支払うべき金額であつて規則で定めるものは、宿泊者が宿泊施設(同条に規定する宿泊施設をいう。以下同じ。)の宿泊に関して当該宿泊施設に支払うべき額(当該宿泊に対する補助金、助成金その他これらに類するものとして宿泊者以外の者から当該宿泊に関して当該宿泊施設に支払うべき額を含む。)から次に掲げる額を控除した金額をいう。

(1) 宿泊に伴い提供される飲食、遊興、施設(客室及び居室を除く。以下同じ。)の利用その他これらに類する役務の対価に相当する額

(2) 宿泊に対して課される消費税、地方消費税、入湯税その他の税の額に相当する額

(3) その他村長が宿泊の対価としての性質を有しないと認めるものに相当する額

2 前項第1号に掲げる飲食に相当する額は、素泊まり料金を提示していない限り、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を当該宿泊に関して当該宿泊施設に支払うべき額に乗じた額とみなす。

(1) 1泊につき1回分の食事が提供されるとき 100分の20

(2) 1泊につき2回分の食事が提供されるとき 100分の30

(3) 1泊につき3回分以上の食事が提供されるとき 100分の40

3 第1項第1号に掲げる遊興及び施設の利用に相当する額は、素泊まり料金を提示していない限り、1泊につき宿泊中の遊興、施設の利用その他これらに類する役務が提供されるときに100分の10を当該宿泊に関して当該宿泊施設に支払うべき額に乗じた額とみなす。

(課税免除)

第4条 条例第5条第2号に規定するその他規則で定める学校行事は、学習指導要領における学校行事であると認められるもので、学校又は学年を単位として実施されるものをいう。

(特別徴収義務者の指定の通知)

第5条 村長は、条例第9条第2項の規定により宿泊税の特別徴収義務者を指定したときは、宿泊税特別徴収義務者指定通知書(別記様式第1号)によりその旨を当該特別徴収義務者に通知する。

(特別徴収義務者としての登録等)

第6条 条例第10条第1項の規定による特別徴収義務者としての登録の申請及び同条第3項の規定による登録事項の変更の申請は、宿泊税特別徴収義務者登録申請書(別記様式第2号)によるものとする。

2 条例第10条第2項の規定による通知は、宿泊税特別徴収義務者登録通知書(別記様式第3号)によるものとする。また、村長は、同項の規定による登録をした場合には、登録を受けた特別徴収義務者に対し、宿泊税特別徴収義務者証(別記様式第4号)を交付する。

3 前項の規定による宿泊税特別徴収義務者証の交付を受けた者は、これを宿泊施設の公衆の見やすい箇所に掲示しなければならない。

(申告納入の方法)

第7条 条例第11条第1項の規定による申告納入は、宿泊税納入申告書(別記様式第5号)及び宿泊税納入書(別記様式第6号)により、宿泊施設ごとに行わなければならない。ただし、複数の宿泊施設を経営し、これを合算して申告納入する場合は、宿泊税合算申告納入承認申請書(別記様式第7号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項ただし書の規定による合算申告納入の申請を承認する場合は、宿泊税合算申告納入承認通知書(別記様式第8号)により申請者に通知する。

3 条例第11条第2項の規定による指定を受けようとする者は、宿泊税納入申告書の提出期限等の特例に関する申請書(別記様式第9号)を村長に提出しなければならない。

4 条例第11条第2項に規定する申告納入すべき宿泊税額が規則で定める金額以下であることその他規則で定める要件は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。

(1) 前項の申請書を提出した日の属する月の前12月間(以下「対象期間」という。)の当該宿泊施設における宿泊税の納入すべき金額の合計額が360万円以下であること。

(2) 条例第11条第3項の規定による取消しを受けた者にあつては、当該取消しの日から1年を経過していること。

(3) 対象期間において、宿泊税に係る過少申告加算金額、不申告加算金額又は重加算金額の決定を受けていないことその他宿泊税の申告が適正に行われていると認められること。

(4) 対象期間において、村税に係る徴収金を滞納していないこと。

(5) 申請書を提出した月の12月前の月の初日までに、旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の規定による許可を受け、又は住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第3条第1項の規定による届出を行つていること。

(6) 特別徴収義務者の財産の状況その他の事情から宿泊税の徴収の確保に支障がないと認められること。

5 村長は、第3項の申請が前項の要件を満たすものと認め、当該申請を承認する場合は、宿泊税納入申告書の提出期限等の特例適用者指定通知書(別記様式第10号)により申請者に通知する。

6 条例第11条第3項の規定による指定の取消しは、宿泊税納入申告書の提出期限等の特例適用者指定取消通知書(別記様式第11号)により行う。

(徴収不能額等の還付又は納入義務の免除の申請等)

第8条 条例第12条第1項の規定による申請は、徴収不能額等の還付又は納入義務の免除申請書(別記様式第12号)に当該理由を証する書類を添えて行わなければならない。

2 条例第12条第3項の規定による通知は、宿泊税(還付・納入義務免除)に関する通知書(別記様式第13号)により行う。

(更正、決定及び加算金額の通知)

第9条 条例第13条第1項及び第15条第1項の規定による通知は、宿泊税更正・決定・加算金額の決定通知書(別記様式第14号)により行う。

(延滞金の減免申請)

第10条 条例第14条第2項に規定する申請書は、宿泊税延滞金減免申請書(別記様式第15号)とする。

(納税管理人の申告書等)

第11条 条例第16条第1項に規定する納税管理人申告書及び納税管理人承認申請書は、宿泊税納税管理人申告書・承認申請書(別記様式第16号)とする。

2 村長は、前項の規定による申告又は申請を承認したときは、宿泊税納税管理人承認通知書(別記様式第17号)によりその旨を当該特別徴収義務者に通知する。

3 条例第16条第2項に規定する申請書は、宿泊税納税管理人選任免除認定申請書(別記様式第18号)とする。

4 村長は、前項の規定による申請を認定したときは、宿泊税納税管理人選任免除認定通知書(別記様式第19号)によりその旨を当該特別徴収義務者に通知する。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、地方税法及び条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和7年11月1日から施行する。ただし、第5条及び第6条の規定は、公布の日から施行する。

(納入申告書の提出期限等の特例に関する経過措置)

2 この規則の施行の日から令和8年10月31日までの間における第7条第4項の規定の適用については、同項第1号中「前12月間」とあるのは「前3月間」と、「360万円」とあるのは「90万円」と、同項第5号中「12月」とあるのは「6月」とする。

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赤井川村宿泊税条例施行規則

令和7年3月28日 規則第1号

(令和7年11月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
令和7年3月28日 規則第1号