○赤井川村プロジェクトチーム設置要綱

令和7年4月28日

訓令第18号

(趣旨)

第1条 この要綱は、赤井川村行政組織規則(昭和57年赤井川村規則第2号)第3条に基づき、村政において特に重要な施策で、複数の部署の所管に係る事業を実施するための組織としてプロジェクトチーム(以下「チーム」という。)を設置する場合の基本的な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 村長は、臨時的で、かつ、緊急を要する調査、研究、計画策定等に係る事務を迅速かつ効率的に処理させるため、特に必要があると認めるときは、チームを設置することができる。

2 村長は、前項の規定によりチームを設置する場合にあつては、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) チームの名称

(2) 設置の目的

(3) 所掌事務

(4) 庶務担当課

(5) 関係部署等

(6) チームの編成及びチームの構成員

(7) 設置期間

(8) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(編成等)

第3条 チームの構成員(以下「構成員」という。)は、チームが所掌する事務に関係する部署の職員の中から村長が任命する。

2 前項に規定するもののほか、必要に応じ、村長は、他の実施機関と協議して、他の実施機関の職員をチームの構成員として加えることができる。

3 チームに、チームリーダー(以下「リーダー」という。)及びサブリーダーを置き、チームの構成員の中から村長が指名する。

4 リーダーは、チームを統括するものとし、サブリーダーは、リーダーを補佐し、リーダーに事故があるときは、その職務を代理する。

(所属及び服務)

第4条 チームの構成員に任命された職員は、原則として、任命された際に所属している部署に在籍したままで当該チームの事務に従事するものとし、その服務については、リーダーの指揮監督を受けるものとする。

(関係部署等の協力)

第5条 チームの設置目的に関係のある部署等は、当該チームの目的達成のため積極的に協力しなければならない。

(庶務)

第6条 チームの庶務は、第2条第2項第4号において規定された庶務担当課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、チームの組織及び運営に関し必要な事項は村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

赤井川村プロジェクトチーム設置要綱

令和7年4月28日 訓令第18号

(令和7年4月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章
沿革情報
令和7年4月28日 訓令第18号