○赤井川村行政組織規則
昭和57年3月17日
規則第2号
注 令和2年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、村長の権限に属する事務を処理するための組織及び会計管理者の権限に属する事務を処理させるための組織(以下「行政組織」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(機関の区分)
第2条 行政組織を構成する機関を分けて、本庁及び出先機関とする。
2 本庁とは、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第158条第1項の規定に基づき、赤井川村課設置条例(昭和50年条例第26号)に規定する課及び法第171条第5項の規定に基づき設置する会計管理者の事務組織をいう。
3 出先機関とは、村長の権限に属する事務を所掌させるため、本庁の外に設ける機関をいう。
(再掲記)
第2条の2 行政組織の設置、内部組織及びその事務分掌並びに職及びその職務について法令又は条例等に定めのあるものについても、必要に応じ、この規則に掲記するものとする。
(臨時又は特別の事務の処理)
第3条 村長は、臨時又は特別の事務でこの規則で定める組織により処理することができないものについては、別に必要な組織を設け、又は職員を指定して当該事務を処理させることができる。
(本庁の内部組織)
第4条 赤井川村課設置条例第1条の規定により設置された課に次の係を置く。
課名 | 係名 |
総務課 | 総務係、企画地域振興係、財務係 |
住民課 | 税務係、住民係、衛生係 |
保健福祉課 | 保健福祉係、介護医療係 |
産業課 | 農政係、土地改良係、産業係 |
建設課 | 土木係、建築係 |
2 法第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の権限に属する事務を処理する内部組織を次のとおり設置する。
出納課出納係
3 出納課出納係においては、会計管理者の権限に属する事務のほか、これに関係のある村長の権限に属する事務をあわせて処理させるものとする。
(令4規則10・令6規則1・令6規則3・令7規則8・一部改正)
第6条 削除
(令4規則10)
第7条 削除
(令4規則10)
(職の設置)
第8条 課に課長を、係に係長を置く。
2 出先機関にその機関の名を冠した長(以下「所長」という。)を置く。
3 村長は、必要と認めるときは、課に主幹を置くことができる。
4 出納課長は、法第168条第2項の規定により任命された会計管理者をもつて充てる。
(職務)
第9条 課長は、上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 所長は、上司の命を受け、出先機関の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 主幹は、上司の命を受け、課長を補佐し、課の分掌事務を掌理し、課長が不在の時は、その職務を代理する。
4 係長は、上司の命を受け、係の分掌事務を処理する。
5 主査及び主任専門員は、上司の命を受け、所掌する事務の責任者として事務を処理する。
(令5規則7・一部改正)
附則
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年規則第2号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年規則第4号)
この規則は、昭和59年9月1日から施行する。
附則(昭和60年規則第2号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成元年規則第1号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年規則第11号)
この規則は、平成4年8月1日から施行する。
附則(平成5年規則第5号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年規則第3号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第11号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年規則第1号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年規則第16号)
この規則は、平成8年10月1日から施行する。
附則(平成10年規則第16号)
この規則は、平成10年7月1日から施行する。
附則(平成11年規則第1号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第6号)
この規則は、平成11年5月20日から施行する。
附則(平成12年規則第28号)
この規則は、平成12年8月14日から施行する。
附則(平成14年規則第2号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第16号)
この規則は、平成16年8月14日から施行する。
附則(平成18年規則第13号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第9号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第3号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第13号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年規則第1号)
この規則は、平成25年2月1日から施行する。
附則(平成26年規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第13号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第20号)
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附則(令和2年規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第10号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第7号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第14号)
この規則は、令和5年6月1日から施行する。
附則(令和6年規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第3号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年規則第8号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1 本庁
(令4規則10・全改、令5規則14・令6規則1・令6規則3・令6規則11・令7規則8・一部改正)
課名 | 係名 | 事務分掌 |
総務課 | 総務係 | 1 公文書の収受及び発送に関すること。 2 完結文書の整理保存に関すること。 3 栄典、表彰、儀式及び外部との交流に関すること。 4 議会との連絡に関すること。 5 条例規則等の審査及び公告式に関すること。 6 公印の管守に関すること。 7 選挙管理委員会との連絡に関すること。 8 行政不服審査及び訴訟に関すること。 9 宗教法人に関すること。 10 区会に関すること。 11 庁舎並びに庁舎敷地内管理及び庁内取締に関すること。 12 職員の任用、服務及び賞罰に関すること。 13 職員の給与及び旅費に関すること。 14 公平委員会に関すること。 15 職員の共済に関すること。 16 職員団体に関すること。 17 職員の研修及び能率増進に関すること。 18 職員の福祉向上及び健康管理に関すること。 19 情報公開に関すること。 20 市町村合併に関すること。 21 公共交通に関すること。 22 他の課、係に属さない事務に関すること。 |
企画地域振興係 | 1 広域振興計画に関すること。 2 ふるさと創生に関すること。 3 総合計画、過疎地域計画及び山村振興計画に関すること。 4 広報に関すること。 5 水防に関すること。 6 防災に関すること。 7 消防防災に関すること。 8 災害被災者の保護に関すること。 9 情報通信及び電気通信施設に関すること。 10 国民保護に関すること。 11 北海道新幹線に関すること。 12 エネルギー需給及び資源開発に関すること。 13 日本で最も美しい村連合に関すること。 14 その他企画に関すること。 | |
財務係 | 1 財政計画に関すること。 2 歳入歳出の予算の編成、執行に関すること。 3 地方交付税に関すること。 4 村債に関すること。 5 村有財産の取得、管理及び処分に関すること。 6 基金の管理に関すること。 7 財政事情の公表に関すること。 8 落合住民センターに関すること。 9 都住民センターに関すること。 10 山村活性化支援センターに関すること。 11 コミュニティセンターに関すること。 12 さくら・もみじ基金に関すること。 13 その他財務に関すること。 | |
住民課 | 税務係 | 1 諸税の賦課資料の収集及び課税台帳の調製保管に関すること。 2 土地及び家屋の名寄帳に関すること。 3 固定資産の評価に関すること。 4 課税の賦課徴収に関すること。 5 滞納処分に関すること。 6 国民健康保険税審議会に関すること。 7 その他税務に関すること。 |
住民係 | 1 戸籍に関すること。 2 住民基本台帳に関すること。 3 埋火葬の許可に関すること。 4 印鑑の登録及び証明に関すること。 5 身元証明に関すること。 6 外国人住民に関すること。 7 国民年金に関すること。 8 犯罪者名簿に関すること。 9 人権擁護に関すること。 10 住民異動に係る各種届出の得喪に関すること。 11 個人番号に関すること。 12 旅券事務にすること。 13 統計に関すること。 14 自衛官募集事務に関すること。 15 交通安全及び防犯に関すること。 16 行政相談に関すること。 17 住民運動に関すること。 18 消費物資及び消費者保護に関すること。 19 更生保護に関すること。 20 その他住民運動に関すること。 | |
衛生係 | 1 火葬場及び墓地並びに改葬に関すること。 2 公害防止に関すること。 3 廃棄物処理に関すること。 4 畜家登録、狂犬病予防対策及び野犬掃とうに関すること。 5 し尿処理及び生活排水処理に関すること。 | |
保健福祉課 | 保健福祉係 | 1 社会福祉委員会委員(民生委員及び児童委員)に関すること。 2 生活保護に関すること。 3 身体障害者(児)福祉に関すること。 4 母子(父子)福祉に関すること。 5 児童福祉に関すること。 6 社会福祉団体に関すること。 7 児童手当、児童扶養手当及び特別児童扶養手当に関すること。 8 日赤に関すること。 9 保育所に関すること。 10 行旅病人及び行旅死亡者に関すること。 11 戦傷病者、戦没者及び遺族に関すること。 12 福祉避難所の運営に関すること。 13 母子保健に関すること。 14 成人保健に関すること。 15 老人保健に関すること。 16 予防接種に関すること。 17 感染症その他疾病の予防に関すること。 18 精神保健及び精神障害者福祉に関すること。 19 健康づくり団体に関すること。 20 こども家庭センターに関すること。 |
介護医療係 | 1 国民健康保険に関すること。 2 重度・ひとり親等・こども医療に関すること。 3 養育医療、育成医療及び自立支援医療に関すること。 4 診療所に関すること。 5 後期高齢者医療に関すること。 6 介護保険に関すること。 7 地域支援事業に関すること。 8 成年後見制度に関すること。 9 デイサービスセンターに関すること。 10 健康支援センターに関すること。 11 老人福祉に関すること。 | |
産業課 | 農政係 | 1 農業、畜産の振興に関すること。 2 家畜衛生に関すること。 3 食糧管理に関すること。 4 農家生活改善に関すること。 5 農業後継者に関すること。 6 生産組織等農業団体に関すること。 7 農業振興センターに関すること。 8 有害鳥獣に関すること。 9 狩猟に関すること。 10 銃砲火薬に関すること。 |
土地改良係 | 1 土地改良及び耕土改良に関すること。 2 灌漑施設、農業水利に関すること。 3 その他土地改良に関すること。 | |
産業係 | 1 林業、水産の振興に関すること。 2 自然保護、土地利用に関すること。 3 農業委員会との連絡に関すること。 4 森林団体に関すること。 5 林野火災予防に関すること。 6 村有林の管理に関すること。 7 治山に関すること。 8 商・工・鉱業の振興に関すること。 9 観光商工団体に関すること。 10 観光及び物産の宣伝及びあつ旋に関すること。 11 観光資源の開発及び宣伝に関すること。 12 道の駅あかいがわ及び観光施設の管理運営に関すること。 13 労働に関すること。 14 度量衡に関すること。 15 保養センターに関すること。 16 国土調査法に基づく地籍の調査に関すること。 17 地籍図の異動調整に関すること。 18 土地境界査定図、地番整理図に関すること。 19 国有地の財産に関すること。 20 ふるさと納税に関すること。 | |
建設課 | 土木係 | 1 道路、橋、河川の新設、改良、維持管理に関すること。 2 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)の施行に関すること。 3 災害防止及び復旧に関すること。 4 採石に関すること。 5 河川・道路の占用に関すること。 6 普通河川の水利権に関すること。 7 小公園に関すること。 8 その他公共土木に関すること。 |
建築係 | 1 村営・村有住宅に関すること。 2 建築基準法(昭和25年法律第201号)の施行に関すること。 3 公的な住宅資金の利用に関すること。 4 建設リサイクル法(平成12年法律第104号)に関すること。 5 村有建物の建築工事に関すること。 6 赤井川村移住・定住支援事業に関すること。 7 地域景観に関すること。 | |
出納課 | 出納係 | 1 歳入調定及び支出命令の審査に関すること。 2 予算の照査に関すること。 3 歳計現金、歳入歳出外現金及び基金に属する現金の出納、保管及び記録管理に関すること。 4 有価証券の出納及び保管に関すること。 5 物品(使用中の物品の保管を除く。)の出納及び保管に関すること。 6 現金及び財産の記録管理に関すること。 7 決算の調製に関すること。 8 小切手の振出しに関すること。 9 支出負担行為の確認に関すること。 10 出資による権利証書の保管に関すること。 |
別表第1の2 削除
(令4規則10)
別表第2(課長、所長、主幹及び係長以外の職の職務)
(令5規則7・一部改正)
職 | 職務 |
主任 | 上司の命を受け、担任の事務を処理する。 |
専門員 | 上司の命を受け、担任の事務を処理する。 |
主事 | 上司の命を受け、事務に従事する。 |
技師 | 上司の命を受け、技術に従事する。 |
主任保健師 | 上司の命を受け、担任の保健指導に関する専門的業務に従事する。 |
保健師 | 上司の命を受け、保健指導に関する業務に従事する。 |
看護師 | 上司の命を受け、看護に関する業務に従事する。 |
准看護師 | 上司の命を受け、看護に関する業務に従事する。 |
主任保育士 | 上司の命を受け、担任の児童の保育に関する専門的業務に従事する。 |
保育士 | 上司の命を受け、児童の保育に関する業務に従事する。 |
主事補 | 上司の命を受け、事務の補助に従事する。 |
技師補 | 上司の命を受け、技術の補助に従事する。 |
事務補 | 主事、主事補及び技師、技師補の職務を助ける。 |
主任技術員 | 上司の命を受け、技術的業務に従事する。 |
技術員 | 上司の命を受け、技術的業務に従事する。 |
公員 | 上司の命を受け、清掃、使送その他の庁務に従事する。 |