○赤井川村地域創生アドバイザー設置要綱
令和7年4月28日
訓令第17号
(設置)
第1条 この要綱は、本村の地域創生に関する重要課題の解決に取り組むにあたり、専門的な知識、技術又は経験に基づく村長に対する助言、意見等の支援を行わせるため、赤井川村地域創生アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を設置する。
(委嘱及び任期)
第2条 アドバイザーは、専門的な知識、技術又は経験を有する者のうちから村長が委嘱する。
2 アドバイザーの任期は、2年以内とする。ただし、再任を妨げない。
(職務)
第3条 アドバイザーは、村長の要請に応じ、地域創生に関する次に掲げる職務に従事するものとする。
(1) 助言し、又は意見すること。
(2) 参考となる情報又は資料の提供を行うこと。
(3) その他村長が指示すること。
(報償金等)
第4条 アドバイザーの報償金は、予算の範囲内において支払うものとする。
2 アドバイザーがその職務により会議等に出席したときは、費用弁償として職員に関する旅費支給条例(昭和49年赤井川村条例第4号)の規定に準じ報償費を支給するものとする。
(守秘義務)
第5条 アドバイザーは、職務上知り得た情報や秘密を他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(解嘱)
第6条 村長は、アドバイザーが次の各号のいずれかに該当する場合は、その任期中においても解嘱することができる。
(1) 自己の都合により退職を申し出た場合
(2) 職務の遂行ができなくなつた場合
(3) アドバイザーとしてふさわしくない行為があつた場合
(4) 前条の規定に違反した場合
(5) 課題の解決等によりアドバイザーを設置する必要がなくなつた場合
(6) その他村長が任期中の解嘱を相当と認めた場合
(庶務)
第7条 アドバイザーに関する庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。