○赤井川村地域創生アドバイザー設置要綱

令和7年4月28日

訓令第17号

(設置)

第1条 この要綱は、本村の地域創生に関する重要課題の解決に取り組むにあたり、専門的な知識、技術又は経験に基づく村長に対する助言、意見等の支援を行わせるため、赤井川村地域創生アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を設置する。

(委嘱及び任期)

第2条 アドバイザーは、専門的な知識、技術又は経験を有する者のうちから村長が委嘱する。

2 アドバイザーの任期は、2年以内とする。ただし、再任を妨げない。

(職務)

第3条 アドバイザーは、村長の要請に応じ、地域創生に関する次に掲げる職務に従事するものとする。

(1) 助言し、又は意見すること。

(2) 参考となる情報又は資料の提供を行うこと。

(3) その他村長が指示すること。

(報償金等)

第4条 アドバイザーの報償金は、予算の範囲内において支払うものとする。

2 アドバイザーがその職務により会議等に出席したときは、費用弁償として職員に関する旅費支給条例(昭和49年赤井川村条例第4号)の規定に準じ報償費を支給するものとする。

(守秘義務)

第5条 アドバイザーは、職務上知り得た情報や秘密を他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(解嘱)

第6条 村長は、アドバイザーが次の各号のいずれかに該当する場合は、その任期中においても解嘱することができる。

(1) 自己の都合により退職を申し出た場合

(2) 職務の遂行ができなくなつた場合

(3) アドバイザーとしてふさわしくない行為があつた場合

(4) 前条の規定に違反した場合

(5) 課題の解決等によりアドバイザーを設置する必要がなくなつた場合

(6) その他村長が任期中の解嘱を相当と認めた場合

(庶務)

第7条 アドバイザーに関する庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

赤井川村地域創生アドバイザー設置要綱

令和7年4月28日 訓令第17号

(令和7年4月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章
沿革情報
令和7年4月28日 訓令第17号