○赤井川村宿泊税条例

令和6年3月21日

条例第8号

(宿泊税)

第1条 赤井川村の魅力を高めるとともに、観光の振興を図る施策に充てるため、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第5条第7項の規定に基づき、宿泊税を課する。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法及び赤井川村税条例(昭和25年赤井川村条例第9号。以下「税条例」という。)において使用する用語の例による。

(納税義務者等)

第3条 宿泊税は、旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の許可を受けて行う同法第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業若しくは同条第3項に規定する簡易宿所営業(以下「旅館業」という。)に係る施設又は住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第3条第1項の届出をして営む同法第2条第3項に規定する住宅宿泊事業(以下「住宅宿泊事業」という。)に係る住宅(以下これらを「宿泊施設」という。)において、宿泊料金(宿泊(寝具を使用して宿泊施設を利用することをいう。以下同じ。)の対価として支払うべき金額であつて規則で定めるものをいう。以下同じ。)を受けて行われる宿泊に対し、宿泊者に課する。

(賦課徴収)

第4条 宿泊税の賦課徴収については、法令又はこの条例に定めるもののほか、税条例の定めるところによる。

(課税免除)

第5条 次に掲げる者に対しては、宿泊税を課さない。

(1) 宿泊料金が1人1泊8,000円未満の宿泊者

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(大学を除く。)の幼児、児童、生徒、学生及び引率者で、当該学校が主催する修学旅行その他規則で定める学校行事に参加しているもの

(課税標準)

第6条 宿泊税の課税標準は、1人1泊とする。

(税率)

第7条 宿泊税の税率は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 宿泊料金が20,000円未満である場合 200円

(2) 宿泊料金が20,000円以上である場合 500円

(徴収の方法)

第8条 宿泊税の徴収は、特別徴収の方法による。

(特別徴収義務者)

第9条 宿泊税の特別徴収義務者(以下「特別徴収義務者」という。)は、旅館業又は住宅宿泊事業を営む者とする。

2 村長が必要と認める場合は、前項の規定にかかわらず、宿泊税の徴収について便宜を有する者を特別徴収義務者に指定し、当該宿泊税を徴収させることができる。

3 前2項の特別徴収義務者は、宿泊施設における宿泊者が納付すべき宿泊税を徴収しなければならない。

(特別徴収義務者としての登録等)

第10条 前条第1項に規定する特別徴収義務者は宿泊施設の経営を開始しようとする日前5日までに、同条第2項の規定により指定を受けた特別徴収義務者は指定を受けた日から10日以内に、宿泊施設ごとに、当該宿泊施設における特別徴収義務者としての登録の申請をしなければならない。

2 村長は、前項の登録の申請を受理したときは、当該特別徴収義務者を登録特別徴収義務者として登録するとともに、その旨を当該特別徴収義務者に対し通知しなければならない。

3 前項の規定による通知を受けた特別徴収義務者は、その登録事項に変更が生じたときは、遅滞なく、登録事項の変更の申請をしなければならない。

(申告納入)

第11条 特別徴収義務者は、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間において徴収すべき宿泊税に係る宿泊数、宿泊税額その他村長が必要と認める事項を記載した納入申告書を村長に提出するとともに、その納入金を納入しなければならない。

2 特別徴収義務者が、申告納入すべき宿泊税額が規則で定める金額以下であることその他規則で定める要件に該当するものとして規則で定めるところにより村長が指定した者である場合には、前項の規定により次の表の左欄に掲げる月に提出すべき納入申告書の提出期限及び納入期限は、同項の規定にかかわらず、同欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に掲げる月に提出すべき納入申告書の提出期限及び納入期限と同一の期限とする。

1月及び2月

3月

4月及び5月

6月

7月及び8月

9月

10月及び11月

12月

3 村長は、前項の規定による指定をした特別徴収義務者について同項に規定する要件に該当しなくなつたと認めるときは、同項の規定による指定を取り消すことができる。

(徴収不能額等の還付又は納入義務の免除)

第12条 村長は、特別徴収義務者が宿泊料金及び宿泊税の全部又は一部を受け取ることができなくなつたことについて正当な理由があると認める場合又は徴収した宿泊税額を失つたことについて天災その他避けることのできない理由があるものと認める場合においては、当該特別徴収義務者の申請により、その宿泊税額が既に納入されているときはこれに相当する額を還付し、その宿泊税額がまだ納入されていないときはその納入の義務を免除するものとする。

2 村長は、前項の規定により宿泊税額に相当する額を還付する場合において、還付を受ける特別徴収義務者の未納に係る徴収金があるときは、当該還付すべき額をこれに充当することができる。

3 村長は、第1項の規定による申請を受理した場合においては、同項又は前項に規定する措置をとるかどうかについて、その申請を受理した日から60日以内に特別徴収義務者に通知しなければならない。

(更正又は決定の通知等)

第13条 村長は、法第733条の16の規定により宿泊税に係る更正又は決定をした場合は、直ちにその旨を記載した通知書を発する。

2 更正による納入金額の不足額又は決定による納入金額がある場合においては、前項の通知書に指定すべき納期限は、当該通知書を発した日から1月を経過した日とする。

(不足金額に係る延滞金の減免)

第14条 村長は、特別徴収義務者が法第733条の16の規定による更正又は決定を受けたことについてやむを得ない理由があると認める場合においては、法第733条の17第2項に規定する延滞金を減額し、又は免除することができる。

2 前項の規定により延滞金の減額又は免除を受けようとする者は、当該更正又は決定に係る通知書に指定された納期限までに、その理由を証明する書類を添付した申請書を村長に提出しなければならない。

(納入金に係る過少申告加算金額等の決定の通知等)

第15条 村長は、法第733条の18第1項の規定により徴収すべき過少申告加算金額、同条第3項の規定により徴収すべき不申告加算金額又は法第733条の19第1項若しくは第2項の規定により徴収すべき重加算金額を決定した場合は、直ちにその旨を記載した通知書を発する。

2 前項の通知書に指定すべき納期限は、当該通知書を発した日から1月を経過した日とする。

(納税管理人)

第16条 特別徴収義務者が村内に住所、居所、事務所又は事業所を有しない場合においては、特別徴収義務者は、村内に住所、居所、事務所若しくは事業所を有する者(個人にあつては、独立の生計を営む者に限る。)のうちから納税管理人を定め、これを定める必要が生じた日から10日以内に納税管理人申告書を村長に提出し、又は村外に住所、居所、事務所若しくは事業所を有する者(個人にあつては、独立の生計を営む者に限る。)のうち納入に関する一切の事項の処理につき便宜を有する者を納税管理人として定めることについて、これを定める必要が生じた日から10日以内に納税管理人承認申請書を村長に提出してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合その他納税管理人申告書又は納税管理人承認申請書に記載した事項に異動を生じた場合においても、また同様とし、その提出期限は、その異動を生じた日から10日を経過した日とする。

2 前項の規定にかかわらず、特別徴収義務者は、特別徴収義務者に係る宿泊税の徴収の確保に支障がないことについて村長に申請書を提出してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。この場合において、当該申請書に記載した事項に異動を生じたときは、その異動を生じた日から10日以内にその旨を村長に届け出なければならない。

(特別徴収義務者の帳簿の記載義務等)

第17条 特別徴収義務者は、宿泊施設ごとに帳簿を備え、次に掲げる事項を記載し、かつ、当該帳簿を当該帳簿の使用が終わつた日の属する月の末日の翌日から3月を経過した日から5年間保存しなければならない。

(1) 宿泊年月日、宿泊者数、宿泊者が宿泊に関し支払うべき金額、宿泊料金及び宿泊税額

(2) 前号に掲げるもののほか、村長が必要と認める事項

2 特別徴収義務者は、次に掲げる書類を作成し、かつ、当該書類を当該宿泊が行われた日の属する月の末日の翌日から3月を経過した日から2年間保存しなければならない。

(1) 宿泊の際に作成される売上伝票その他の書類で、宿泊年月日、宿泊者数、宿泊者が宿泊に関し支払うべき金額、宿泊料金及び宿泊税額が記載されているもの

(2) 前号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類

(規則への委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(納税管理者に係る不申告に関する過料)

第19条 村長は、第16条第2項の認定を受けていない特別徴収義務者で同条第1項の承認を受けていない者が同項の規定によつて申告すべき納税管理人について正当な理由がなくて申告をしなかつた場合においては、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

2 前項の過料の額は、情状により、村長が定める。

3 第1項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発布の日から10日以内とする。

(帳簿の記載義務違反等に関する罪)

第20条 次の各号のいずれかに該当する者は、3万円以下の罰金刑を科する。

(1) 第17条第1項の規定によつて帳簿に記載すべき事項について正当な事由がなくて記載をせず、若しくは虚偽の記載をした者又は同項の帳簿を隠匿した者

(2) 第17条第1項の規定に違反して同項の帳簿を5年間保存しなかつた者

(3) 第17条第2項の規定によつて作成すべき書類について正当な事由がなくて作成をせず、若しくは虚偽の書類を作成した者又は同項の書類を隠匿した者

(4) 第17条第2項の規定に違反して同項の書類を2年間保存しなかつた者

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次項及び附則第4項の規定は、公布の日から施行する。

(令和7年規則第24号で令和7年11月1日から施行)

(準備行為)

2 特別徴収義務者の指定、納税管理人に係る承認その他宿泊税を徴収するために必要な行為は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。

(適用区分)

3 この条例は、施行日以後における宿泊(施行日の前日から施行日にかけて行われる宿泊を除く。)に対して課すべき宿泊税について適用する。

(経過措置)

4 この条例の公布の日において現に旅館業若しくは住宅宿泊事業を営んでいる者又は同日から施行日までの間において旅館業若しくは住宅宿泊事業を営もうとする者は、第10条第1項の規定にかかわらず、施行日の5日前までに、同項の規定により特別徴収義務者としての登録の申請をしなければならない。

(検討)

5 村長は、この条例の施行後5年ごとに、条例の施行状況、社会経済情勢の推移等を勘案し、この条例について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

赤井川村宿泊税条例

令和6年3月21日 条例第8号

(令和7年11月1日施行)