○赤井川村職員の円滑な職場復帰に向けた「試し出勤」実施要綱
令和6年6月25日
訓令第12号
(目的)
第1条 この要綱は、心身の疾病により療養のため長期間職場を離れている職員で職場復帰が可能と考えられる程度に回復した者が、職場復帰前に、元の職場等に一定期間継続して試験的に出勤をすること(以下「試し出勤」という。)により、職場復帰に関する不安を緩和する等、職場復帰を円滑に行うことを目的とする。
(対象職員)
第2条 「試し出勤」の対象職員は、心身の疾病により引き続いて1月以上の期間、病気休暇(赤井川村職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年赤井川村条例第1号)第13条の規定による病気休暇をいう。以下同じ。)を承認されている職員又は病気休職(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号の規定による休職をいう。以下同じ。)の処分を受けた職員で、当該職員が治療を受けている医師(以下「主治医」という。)により復職可能と考えられる程度に回復した者のうち、「試し出勤」の実施を希望する者とする。
(実施時期)
第3条 「試し出勤」の実施時期は、病気休暇期間中又は病気休職期間中で、職場復帰が可能と考えられる程度に回復した時期に行うこととする。
(実施場所)
第4条 「試し出勤」の実施場所は、原則として、当該職員の元の職場とする。ただし、元の職場に発症の要因(職務の質若しくは量又は上司若しくは同僚との人間関係等)があると考えられる場合又は元の職場での「試し出勤」実施が困難な場合は、「試し出勤」の実施場所を元の職場と異なる職場に選定することができることとする。
(実施期間)
第5条 「試し出勤」の実施期間は、原則1月程度とするが、実施状況及び当該職員の意向を踏まえ、適当と判断される場合には、実施期間を短縮し、又は延長することができるものとする。
(実施内容)
第6条 「試し出勤」の実施内容は、「試し出勤」が、職場復帰前に職場復帰に向け、実務に関連した事務等を職場を利用して行うものであることに鑑み、急に多大な負荷がかかることがないよう実施することとする。
2 任命権者は、安全衛生推進者(赤井川村職員の安全衛生管理規程(平成29年赤井川村訓令第1号)第7条の規定による安全衛生推進者をいう。以下同じ。)及び村保健師と協議しつつ、受入先職場の状況等も踏まえ、「試し出勤」の実施の可否及び内容を決定する。
4 任命権者は、対象職員本人のほか安全衛生推進者、主治医、村保健師及び受入先職場の所属長の意見も踏まえて「試し出勤」の実施プログラムをあらかじめ作成する。
5 任命権者は、「試し出勤」の実施に先立ち、受入先職場の所属長及び他の職員に対して、「試し出勤」の対象となる職員の回復状況、「試し出勤」実施の趣旨及び内容等を周知する。
(実施中のフォロー)
第8条 受入先職場の所属長は、少なくとも1週間に1回、プログラムの実施状況を任命権者に報告するものとする。
2 任命権者は、当該職員の症状の悪化が予見され、又は認められる場合は、安全衛生推進者、主治医、村保健師及び受入先職場の所属長の意見を踏まえて、「試し出勤」の承認を取り消すことができる。
(給与)
第9条 「試し出勤」実施中の職員に対しては、病気休暇期間中又は病気休職期間中の職員に対して支給される給与等以外は、いかなる給与も支給しないこととする。
(公務災害又は通勤災害)
第10条 「試し出勤」実施中に発生した災害については、公務上の災害又は通勤による災害と認められる場合があり、「試し出勤」実施中に発生した災害の認定に当たつては、必要な資料を添えて、地方公務員災害補償基金北海道支部に協議することとする。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、「試し出勤」の実施に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。






