○赤井川村職員の安全衛生管理規程
平成29年1月11日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)の規定に基づき、職員の健康障害の防止及び健康管理について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員及び常時勤務に服することを要する特別職の職員をいう。
(村長の責務)
第3条 村長は、職員を就業させる職場環境を安全かつ衛生的に保ち、職員の健康管理に努めなければならない。
(課長等の責務)
第4条 課長等は、当該職場の健康管理及び環境衛生の向上に努めなければならない。
2 課長等は、次に掲げる職員に対し、村長の定めるところにより、面接指導を行わなければならない。
(1) 勤務時間の状況が職員の健康の保持を考慮して村長の定める要件に該当する職員
(2) 勤務時間の状況その他の事項が職員の健康の保持を考慮して村長の定める要件に該当し、かつ、面接指導を受けることを希望する申出をした職員(前号に掲げる職員を除く。)
(職員の責務)
第5条 職員は、常に自己の安全の確保及び健康の保持増進に努めなければならない。
(庶務)
第6条 職員に関する安全衛生管理事務は、総務課において処理する。
(安全衛生推進者の選任)
第7条 村長は、法第12条の2に規定する安全衛生推進者として、赤井川村庁舎においては総務課長を、赤井川村健康支援センターにおいては保健福祉課長をそれぞれ選任するものとする。
2 前項の規定により選任された安全衛生推進者は、次に掲げる業務を行う。
(1) 職員の健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の安全衛生のための措置に関すること。
(3) その他職員の健康管理に関すること。
(秘密の保持)
第8条 安全衛生推進者及び職員の安全衛生管理事務に従事した者は、職務上知り得た秘密、個人情報等を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(心身の状態に関する情報の取扱い)
第9条 村長は、この規程の規定による措置の実施に関し、職員の心身の状態に関する情報を収集し、保管し、又は使用するに当たつては、職員の健康の確保に必要な範囲内で職員の心身の状態に関する情報を収集し、並びに当該収集の目的の範囲内でこれを保管し、及び使用しなければならない。ただし、本人の同意がある場合その他正当な理由がある場合は、この限りでない。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか、赤井川村職員の安全衛生管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年訓令第5号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。