○赤井川村山村活性化支援センター設置条例施行規則
令和5年12月22日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、赤井川村山村活性化支援センター設置条例(平成6年赤井川村条例第31号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用者の義務)
第5条 使用者は、その使用に際し村長の指示に従わなければならない。
2 使用者は、許可を受けていない施設又は設備若しくは備品を使用してはならない。
3 使用者は、その使用に際して発生した事故等に関し全ての責任を負うものとする。
(利用料金の承認)
第6条 村長は、条例第5条第3項の規定により指定管理者から利用料金の承認の求めがあつた場合は、速やかに審査し、適当と認めるときは承認を与えなければならない。
(開館時間及び休館日)
第7条 支援センターの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、村長が特別に使用を認めた場合は、この限りでない。
(1) 開館時間 次に掲げる時間とする。
ア 集会室兼スポーツルーム、調理実習室休憩室及びサテライトオフィス 午前9時から午後9時まで
イ コワーキングスベース 午前9時から午後6時まで
(2) 休館日 次に掲げる日
ア 8月13日から8月16日まで
イ 12月29日から翌年1月3日まで
ウ 村長が設定する臨時休館日
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(赤井川村公共施設管理運営規則の一部改正)
2 赤井川村公共施設管理運営規則(令和3年赤井川村規則第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略

