○赤井川村山村活性化支援センター設置条例施行規則

令和5年12月22日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、赤井川村山村活性化支援センター設置条例(平成6年赤井川村条例第31号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者に管理を行わせる場合の読替え)

第2条 条例第3条の2第1項の規定により指定管理者に赤井川村山村活性化支援センター(以下「支援センター」という。)の管理を行わせる場合におけるこの規則の規定の適用については、次条第4条及び第5条第1項中「村長」とあるのは「指定管理者」と、第7条ただし書及び同条第2号ウ中「村長が」とあるのは「指定管理者が村長の承認を得て」と、別記第1号様式及び別記第2号様式中「赤井川村長」とあるのは「指定管理者」とする。

(使用の申請)

第3条 条例第4条の許可を受けようとする者は、赤井川村山村活性化支援センター使用許可申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)又は、申請書に記載すべき事項について情報通信の技術を用いた方法により、村長に申請しなければならない。

(使用の許可)

第4条 村長は、条例第4条の許可をしたときは、赤井川村山村活性化支援センター使用許可書(別記第2号様式。以下「許可証」という。)又は、許可書に記載すべき事項について情報通信の技術を用いた方法により、申請者に交付するものとする。

(使用者の義務)

第5条 使用者は、その使用に際し村長の指示に従わなければならない。

2 使用者は、許可を受けていない施設又は設備若しくは備品を使用してはならない。

3 使用者は、その使用に際して発生した事故等に関し全ての責任を負うものとする。

(利用料金の承認)

第6条 村長は、条例第5条第3項の規定により指定管理者から利用料金の承認の求めがあつた場合は、速やかに審査し、適当と認めるときは承認を与えなければならない。

(開館時間及び休館日)

第7条 支援センターの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、村長が特別に使用を認めた場合は、この限りでない。

(1) 開館時間 次に掲げる時間とする。

 集会室兼スポーツルーム、調理実習室休憩室及びサテライトオフィス 午前9時から午後9時まで

 コワーキングスベース 午前9時から午後6時まで

(2) 休館日 次に掲げる日

 8月13日から8月16日まで

 12月29日から翌年1月3日まで

 村長が設定する臨時休館日

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(赤井川村公共施設管理運営規則の一部改正)

2 赤井川村公共施設管理運営規則(令和3年赤井川村規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

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赤井川村山村活性化支援センター設置条例施行規則

令和5年12月22日 規則第16号

(令和5年12月22日施行)