○赤井川村山村活性化支援センター設置条例
平成6年12月26日
条例第31号
注 令和3年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この条例は、赤井川村山村活性化支援センター(以下「支援センター」という。)の設置及び管理に必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 地域住民の交流を図り住民活動を促進するため、支援センターを設置する。
(名称及び位置)
第3条 支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 赤井川村山村活性化支援センター(通称:活性化支援センター)
位置 赤井川村字常盤443番地の1
(指定管理者による管理)
第3条の2 村長は、支援センターの管理について必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項に規定する法人その他の団体であつて村が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(令4条例33・追加)
(指定管理者が行う管理の基準)
第3条の3 指定管理者は、赤井川村公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年赤井川村条例第9号)及びこの条例並びにこの条例に基づく規則の規定に従い、施設の管理を行わなければならない。
(令4条例33・追加)
(使用許可)
第4条 支援センターを使用しようとする者は、村長の許可を受けなければならない。村長は、管理運営上必要があるときはその使用について条件を付すことができる。
(令3条例1・一部改正)
(使用制限)
第4条の2 村長は、次の各号の一に該当するときは、使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員の利益になると認められるとき。
(3) その他村長において支障があると認めるとき。
(令3条例1・追加)
(使用料及び利用料金)
第5条 第4条の規定により使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、赤井川村使用料徴収に関する条例(昭和40年条例第9号。以下「使用料徴収条例」という。)に定める使用料を納付しなければならない。
2 村長は、第3条の2第1項の規定により支援センターの管理を指定管理者に行わせる場合において適当と認めるときは、法第244条の2第8項の規定により、指定管理者に、支援センターの利用料金を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
(令3条例1・令4条例33・一部改正)
(使用料及び利用料金の還付)
第6条 すでに納入した使用料は還付しない。ただし、村長が特に必要と認めたときはその全部又は一部を還付することができる。
(令4条例33・一部改正)
(転貸使用の禁止)
第7条 使用者は、これを他に転貸し又はその権利を譲渡してはならない。
(原状変更の禁止)
第8条 使用者は、これを使用目的外の用途に供し又はその原状を変更してはならない。
(許可の取り消し)
第9条 使用者が次の各号の一に該当するときは、村長はその許可の条件を変更し、又は使用を停止し若しくは使用の許可を取り消すことができる。この場合、使用者に損害を及ぼすことがあつても村長は賠償の責を負わない。
(1) 使用者が、使用の許可の条件に違反したとき。
(2) 使用者が、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(3) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。
(4) その他、管理運営上必要と認めたとき。
(賠償)
第10条 使用者が、施設又は附属物若しくは備え付け物件を棄損又は滅失したときは、村長の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。
(規則への委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第8号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第1号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。