○赤井川村新規就農等促進施設の設置及び管理に関する条例施行規則

令和5年3月31日

規則第13号

(使用の申込み)

第2条 条例第4条第1項に規定する使用の申込みは、赤井川村新規就農等促進施設使用申込書(別記第1号様式)によるものとする。

(使用者の決定)

第3条 村長は、前条の申込みの決定に当たつては、赤井川村農業委員会の意見を聴くものとする。

2 条例第4条第2項に規定する使用決定の通知は、赤井川村新規就農等促進施設使用決定通知書(別記第2号様式。以下「使用決定通知書」という。)により行うものとする。

(使用料の納付)

第4条 前条の規定による使用決定通知書を受けた者(以下「使用者」という。)は、村長が発行する納入通知書により使用料を納付しなければならない。

2 条例第5条第3項に規定する使用料の日割計算において、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(使用期間の特例)

第5条 使用者は、条例第6条第1項ただし書又は同条第2項ただし書の規定により、使用期間の延長を必要とするときは、村長へ理由を付して赤井川村新規就農等促進施設使用期間延長申請書(別記第3号様式)を提出しなければならない。

2 村長は、前項の申請により使用期間の延長を必要と認めるときは、使用者に対し、赤井川村新規就農等促進施設使用期間延長決定通知書(別記第4号様式)により通知するものとする。この場合において、条例第6条第2項ただし書の規定により使用期間を延長する場合は、6月以内の期間を限度とする。

(不使用の届出)

第6条 使用者は、条例第9条第2項の規定に該当する場合は、赤井川村新規就農等促進施設不使用届出書(別記第5号様式)を村長に提出しなければならない。

(施設の明渡し手続)

第7条 使用者は、条例第10条の規定により赤井川村新規就農等促進施設(以下「就農促進施設」という。)の明渡しを届け出るときは、赤井川村新規就農等促進施設明渡し届(別記第6号様式)を村長に提出しなければならない。

(施設の明渡し通告)

第8条 村長は、条例第11条第1項の規定により就農促進施設の明渡しを請求する場合は、赤井川村新規就農等促進施設明渡し通知書(別記第7号様式)により使用者に通知するものとする。

(委任)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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赤井川村新規就農等促進施設の設置及び管理に関する条例施行規則

令和5年3月31日 規則第13号

(令和5年4月1日施行)