○赤井川村新規就農等促進施設の設置及び管理に関する条例
令和4年12月15日
条例第26号
(趣旨)
第1条 この条例は、農業の担い手の確保につなげることを目的として、新規就農等促進施設(以下「就農促進施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置等)
第2条 就農促進施設の名称、位置及び使用料は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 月額使用料 |
赤井川村新規就農等促進施設 | 字赤井川72番地5 | 20,000円 |
(使用者の資格)
第3条 就農促進施設を使用できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 赤井川村新規就農者育成に関する特別措置条例(平成7年赤井川村条例第4号)第3条の規定による承認を受けた新規就農予定者
(2) 短期農業体験希望者を受け入れる者、又は短期農作業従事者を雇用する者で、かつ、村内に在住する者
(3) 村内への移住を検討する移住体験希望者
(4) 前3号に掲げるもののほか、村長が必要と認める者
(使用の申込み及び決定)
第4条 使用者の資格のある者で就農促進施設を使用しようとするものは、村長の定めるところにより、使用の申込みをしなければならない。
2 村長は、使用の申込みをした者のうちから、使用者として決定したものに対し、使用決定の通知をするものとする。
2 使用者は、毎月末日(月の途中で就農促進施設を明け渡した場合は、当該明け渡した日)までに、その月分の使用料を納付しなければならない。ただし、第3条第3号に規定する者の使用料については、使用可能日までに納付しなければならない。
3 使用者が新たに就農促進施設を使用した場合又は就農促進施設を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の使用料は、日割計算によるものとする。
(使用者の使用期間)
第6条 第3条第1号に規定する者の使用期間は、使用可能日から村長が決定する新規就農予定者の認定期間の末日までとする。ただし、村長が必要と認めた場合は、1年を限度に延長することができる。
(修繕費用の負担)
第7条 就農促進施設の修繕に要する費用(破損ガラスの取替え等の軽微な修繕、給水栓若しくは照明器具等の取替え又はその他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、村の負担とする。
2 使用者の責めに帰すべき事由によつて修繕の必要が生じたときは、前項の規定にかかわらず、使用者は、村長の指示に従い修繕し、又はその費用を負担しなければならない。
(使用者の費用負担義務)
第8条 次に掲げる費用は、使用者の負担とする。
(1) 光熱水費、燃料及び通信費(通信回線に要する費用は、除く。)
(2) 汚物及びごみ等の処理に要する費用
(3) 前条第1項に規定する村の負担とする費用以外の就農促進施設の修繕に要する費用
(使用者の保管義務)
第9条 使用者は、当該就農促進施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 使用者は、就農促進施設を引き続き30日以上使用しないときは、村長の定めるところにより届出をしなければならない。
3 使用者は、就農促進施設を他の用途に使用してはならない。
4 使用者は、他の者に就農促進施設を貸し、又はその使用の権利を譲渡してはならない。
(施設の検査)
第10条 使用者は、当該就農促進施設を明け渡そうとするときは、明け渡す日の5日前までに村長に届け出て、村長の指定する者の検査を受けなければならない。
(施設の明渡し請求)
第11条 村長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該使用者に対し、当該就農促進施設の明渡しを請求することができる。
(1) 第3条に規定する使用者の資格に該当しなくなつたとき。
(2) 不正な行為によつて使用したとき。
(3) 使用料を3月以上滞納したとき。
(4) 当該就農促進施設を故意に損傷したとき。
(5) 正当な理由によらないで30日以上就農促進施設を使用しないとき。
(6) 第9条の規定に違反したとき。
2 就農促進施設の明渡しの請求を受けた使用者は、速やかに当該就農促進施設を明け渡さなければならない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 村長は、この条例の施行の日前においても、就農促進施設の運用に必要な準備を行うことができる。