○赤井川村新規就農者育成に関する特別措置条例

平成7年3月13日

条例第4号

注 令和3年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、本村の区域内において新たに農業を営もうと希望する者の受入れ体制を整備すると共に、新規就農者の育成に対し特別な措置を講じ、本村の農業振興に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「新規就農者」とは、次の各号のいずれにも該当する者をいう。

(1) 経営主の年齢がおおむね49歳未満の者

(2) 経営面積が50アール以上となる者

(3) 研修及び営農開始に必要な自己資金等を有する者

2 前項の規定にかかわらず、特に村長が認めた者については、新規就農者とみなす。

(令3条例2・全改)

(新規就農予定者認定登録申請)

第3条 新規就農予定者が自立して農業経営するまでの間、農業実習等により営農技術及び農家生活、地域との連携等について修得しようとする時は、新規就農予定者認定登録の申請をし、承認を受けなければならない。ただし、農業経験が認められるもの又は村長が特に認めた場合は、この限りではない。

(営農実習支援助成)

第4条 村長は、前条による新規就農予定者の農業実習受入れ農家等に対し、営農指導費及び就労賃金の一部を、営農実習支援費として予算の範囲内において交付し、支援助成を行う。

(令3条例2・一部改正)

(新規就農者認定申請)

第5条 この条例による新規就農者の認定を受け農業経営を始めようとする者は、あらかじめ営農計画書その他必要事項を記載した認定申請書を、新おたる農業協同組合を経由し村長に提出しなければならない。

(認定)

第6条 村長は、前条の申請書を受理したときは、赤井川村農業委員会に諮りその可否について決定し、申請者に通知する。

(優遇措置)

第7条 この条例により、新規就農者の認定を受けた場合は、次の各号により奨励金及び利子補給金(以下「奨励金等」という。)を交付し援助を行う。

(1) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に基づく農用地の利用権を設定した場合、利用権設定期間、5年間を限度として、当該賃借料を奨励金として新規就農者に交付する。

(2) 農業経営に必要な農用地を取得するため借入れした農業制度資金の額800万円を限度として、その貸付利率年3.5%以内に相当する額を農業経営開始の属する年度から起算して5年間、利子補給金として新規就農者に交付する。

(3) 前号による農業制度資金を借入れられない場合は、農協資金の額500万円を限度として、その貸付利率年5.5%以内に相当する額を農業経営開始の属する年度から起算して5年間、その後5年間については貸付利率年3.5%以内に相当する額を利子補給金として新規就農者に交付する。

(令7条例13・一部改正)

(奨励金等の申請)

第8条 前条の規定により奨励金等の優遇措置を受けようとする新規就農者は、村長が指定した期日までに申請しなければならない。

(相続、譲渡等に対する措置)

第9条 村長は相続、譲渡等の理由により奨励金を受ける者に変更を生じたときは、当該事業が継続されている場合に限り、継承者に対し残期間奨励金等を継続して交付することができる。

(奨励金等の返納又は減額)

第10条 奨励金の交付を受け、又は受けようとする者が次の各号の一に該当するときは奨励金等を交付せず、又は減額し、若しくは全部を返納させることができる。

(1) 農用地を第1条の目的以外の用途に供したとき。

(2) 農業を廃止し、又は休業したとき。

(3) 村税並びに公課を滞納したとき。

(4) 不正行為により奨励金等の交付を受けたとき。

(5) その他村長が不適当と認めたとき。

(施行細目)

第11条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第4号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年条例第2号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和7年条例第13号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

赤井川村新規就農者育成に関する特別措置条例

平成7年3月13日 条例第4号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成7年3月13日 条例第4号
平成10年6月18日 条例第19号
平成10年12月21日 条例第27号
平成19年6月21日 条例第15号
平成29年3月21日 条例第4号
令和3年3月23日 条例第2号
令和7年3月28日 条例第13号