○赤井川村総合教育会議運営要項
平成27年3月25日
教育長訓令第3号
(趣旨)
第1条 この要項は、赤井川村総合教育会議設置要綱(平成27年赤井川村教育委員会訓令第17号)(以下「要綱」という)第7条に基づき、会議の運営等に関し必要な事項を定めるものとす。
(会議の開催)
第2条 総合教育会議は、要綱第3条に基づき開催するが、原則として年1回以上開催するものとする。
(議長)
第3条 総合教育会議の会議進行は、村長が議長となる。
附則
この要項は、平成27年4月1日から施行する
○赤井川村総合教育会議運営要項
平成27年3月25日
教育長訓令第3号
(趣旨)
第1条 この要項は、赤井川村総合教育会議設置要綱(平成27年赤井川村教育委員会訓令第17号)(以下「要綱」という)第7条に基づき、会議の運営等に関し必要な事項を定めるものとす。
(会議の開催)
第2条 総合教育会議は、要綱第3条に基づき開催するが、原則として年1回以上開催するものとする。
(議長)
第3条 総合教育会議の会議進行は、村長が議長となる。
附則
この要項は、平成27年4月1日から施行する