○赤井川村総合教育会議設置要綱
平成27年3月24日
教委訓令第5号
(趣旨)
第1条 村長と教育委員会が十分に意思疎通を図り、本村の教育の課題やあるべき姿等を共有することにより効果的に教育行政を推進する、赤井川村総合教育会議(以下「会議」という。)を設置する。
(構成員)
第2条 会議は村長及び教育委員会をもつて構成する。
(会議)
第3条 会議は村長が招集する。
2 教育委員会は、その所管する事務について協議する必要があると思料するときは、村長に対して会議の招集を求めることができる。
3 会議において構成員の事務の調整が行われた事項については、当該構成員は、その調整の結果を尊重しなければならない。
4 会議は、協議を行うに当たつて必要があると認められるときは、関係者又は学識経験を有する者から、当該協議すべき事項に関して意見を聞くことができる。
(会議の公開)
第4条 会議は、公開するものとする。ただし、個人の秘密を保つため必要があると認めるとき、又は会議の公正が害されるおそれがあると認めるときその他公益上必要があるときは、この限りでない。
(議事録)
第5条 村長は、会議の終了後、遅滞なくその議事録の概要を作成し、これを公表するものとする。
(事務局)
第6条 会議の事務局は、赤井川村教育委員会事務局に置く。
(補足)
第7条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営等に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。