○赤井川村立学校職員の公用車の公務使用に関する要綱

令和2年3月26日

教委訓令第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、公務の円滑な執行に資するため、赤井川村立学校に勤務する道費負担教職員(以下「学校職員」という。)が、赤井川村(以下「村」という。)の所有する自動車(道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する普通自動車。以下「公用車」という。)を使用する場合の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「公務使用」とは、公務に利用するため公用車を運転して旅行することをいう。

(公務使用の手続)

第3条 学校職員は、公務使用をしようとする場合には、第3項各号の要件を確認した上、校長に対して、運転免許証を提示するとともに、公務使用に係る公用車使用申請書(様式第1。以下「使用申請書」という。)を提出しなければならない。

2 校長は、前項の規定による申請を受理したときは、教育委員会を経て、赤井川村車両管理規程(昭和63年赤井川村訓令第5号)第4条に定める管理責任者(以下「管理責任者」という。)前項の使用申請書を提出し、承認を得なければならない。

3 校長は、次の各号のいずれかに該当する事由があると認める場合は、使用申請書を受理してはならない。

(1) 学校職員が運転免許を受けた日から1年を経過していないとき。

(2) 学校職員が交通事故を起こし、又は交通法規に違反したことにより、刑法(明治40年法律第45号)若しくは道路交通法に基づく刑罰を科せられてから1年を経過していないとき、同法第103条に基づく運転免許の取消しを受け、運転免許を再取得してから1年を経過していないとき又は運転免許の効力の停止期間を終えてから1年を経過していないとき。

(3) 学校職員が、病気、けが等で長期の療養休暇を受け、職場復帰後間もないとき、又は健康状態が良好でないとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、不適当と認められる特別の事由があるとき。

4 学校職員は、使用申請書が承認された後において、前項各号のいずれかに該当する事由が生じたとき、又は公務使用をする公用車の使用を取り消すときは、校長に対して、速やかに公務使用に係る公用車使用取消申請書(様式第2。以下「取消申請書」という。)を提出しなければならない。

5 校長は、取消申請書を受理したときは、教育委員会を経て、管理責任者へ取消申請書を提出しなければならない。

6 学校職員は、安全運転に努めるとともに、公務使用を終えるまでは、職務に専念し、住民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならない。

(損害賠償)

第4条 公務使用の承認を受けた学校職員が公務使用中に当該公用車により他人の生命若しくは身体又は財物を害した場合は、当該学校職員に故意又は重大な過失がある場合を除き、その損害賠償について、村が加入する自動車損害賠償責任保険及び村が加入する保険により賠償し、損害賠償額が当該保険金額を超える場合は、その超える額については村が負担する。

2 公務使用中に交通事故を起こした学校職員は、直ちに、負傷者の救護、危険防止の措置及び最寄りの警察署、校長並びに村への報告その他の必要な措置をとらなければならない。

3 校長は、前項の報告を受けたときは、交通事故を起こした学校職員と対応を協議するとともに、速やかに事故報告書(様式第3)を教育委員会を経て、管理責任者へ提出し、交通事故の相手方との示談解決に向けて努力するものとする。

(公用車の修繕)

第5条 公務使用の承認を受けた学校職員が、公務使用中に当該公用車を損傷した場合には、当該学校職員に故意又は重大な過失がある場合を除き、その修繕に要する経費については村が負担する。

(雑則)

第6条 この要綱の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

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赤井川村立学校職員の公用車の公務使用に関する要綱

令和2年3月26日 教育委員会訓令第2号

(令和2年4月1日施行)