○赤井川村車両管理規程

昭和63年6月7日

訓令第5号

注 令和4年4月から改正経過を注記した。

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、車両の管理、安全運行及び事故の取扱いについて定めるものとする。

(車両の定義)

第2条 この規程において「車両」とは、自転車以外の村有自動車をいう。

(私用の禁止)

第3条 車両は、業務以外に使用してはならない。

第2章 管理責任者及び安全運転管理者の業務

(管理責任者の設置)

第4条 村長は、車両の運行及び管理方法の徹底を期するため車両を配属された各課長及び教育委員会次長を管理責任者とする。

(令4訓令17・一部改正)

(安全運転管理者の指定及び届出)

第5条 村長は、法に定めるところに従い、安全運転管理者を設置しなければならない。ただし、前条の管理責任者と安全運転管理者を兼任させることができる。

2 村長は、法の定めにより原則として前項に定める安全運転管理者を選任した場合はすみやかに監督官庁に届出なければならない。

(運転資格者の届出)

第6条 管理責任者は、所管下の運転資格者の運転性を確認し、運転免許証照合の上、採用運転者リスト(様式第1号)を作成し、様式第2号により安全運転管理者に届け出るものとする。

(自動車保険の加入)

第7条 管理責任者は、村の保有する車両に法令に定める自動車損害賠償責任保険(強制保険)のほか、つぎの自動車保険を付保するものとする。

任意自動車保険

(ア) 対人保険 (100,000千円)

(イ) 対物保険 (3,000千円)

(ウ) 車両保険

(自動車管理台帳の記入)

第8条 管理責任者は、村の保有している車両を自動車管理台帳(様式第3号)に記入し毎月1回点検し、定期整備の実施状況、車検の期限、強制任意保険の期限等を確認しなければならない。

(継続検査)

第9条 管理責任者は、村の保有する車両の検査証の有効期限を更新するときは、期間満了前に所轄陸運事務所において継続検査を受けなければならない。

(運転資格者以外の運転禁止)

第10条 安全運転管理者は、第6条に規定した以外の者に村の自動車を運転させてはならない。

(指示)

第11条 管理責任者は、運転前に運転者の健康状態を監察し、必要な指導又は安全運転上の諸注意を行うものとする。

(速度超過運転の禁止)

第12条 管理責任者は目的その他道路交通事情などから運転時間を勘案して法定速度を超えないように指導監督するものとする。

(過労運転の禁止)

第13条 管理責任者は運転者の過労及び過労による事故などを防ぐため勤務時間及び乗務時間について適正な管理を行うとともに、休養をとるための処置を講ずるものとする。

(交通違反及び事故記録)

第14条 安全運転管理者は、交通違反及び事故発生状況の報告を受け内容を事故発生記録簿(様式第4号)に記録し、分析、検討し、事後に於ける違反、事故防止の対策に活用しなければならない。

(講習会及び研究会の開催)

第15条 安全運転管理者は、安全運転に関する講習会、研究会を定期的に開催し、運転者の安全意識の向上をはからなければならない。

第3章 車両管理者の任命とその業務

(車両管理者の設置)

第16条 管理責任者は、当該車両1台につき1名の車両管理者を指定するものとする。

(車両整備管理者の設置)

第16条の2 村長は、法に定めるところに従い、車両整備管理者を設置するものとする。

2 車両整備管理者の設置は、村長が当該車両運行を委託する事業者へ委託する方法により設置し、監督官庁へ届け出るものとする。

3 村長は、前項の規定により車両整備管理者を設置した場合は、総務課長を整備責任者として指定するものとする。

(令5訓令2・追加)

(仕業点検)

第17条 車両管理者は、当日最初に車両を使用しようとする運転者に点検を命ずることができる。

2 仕業点検等で整備を要する異常を発見した場合、車両管理者はただちに安全運転管理者に届出なければならない。

(鍵の保管)

第18条 車両管理者は、毎日鍵を確実に回収し、退庁するときは必ず鍵置場として指定する場所に保管しなければならない。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 赤井川村役場車両管理規程(昭和44年訓令第6号)は廃止する。

(平成12年訓令第10号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第17号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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赤井川村車両管理規程

昭和63年6月7日 訓令第5号

(令和5年3月17日施行)