○議会の議員の長期欠席等における議員報酬の特例に関する条例
令和3年9月28日
条例第17号
(趣旨)
第1条 この条例は、議員の職責及び議会への住民の信頼の確保に鑑み、赤井川村議会の議員(以下「議員」という。)が長期欠席のためにその職責を果たすことができない場合における議員報酬及び期末手当の支給について、議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和36年赤井川村条例第15号。以下「議員報酬等条例」という。)の特例を定めるものとする。
(1) 村議会の会議等 次に掲げる会議をいう。
ア 赤井川村議会の定例会及び臨時会の本会議
イ 赤井川村議会委員会条例(平成元年赤井川村条例第21号)の規定により設置された委員会
ウ 赤井川村議会会議規則(平成元年赤井川村議会規則第2号)第127条の規定により設置された全員協議会
エ 地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第13項に規定する議員の派遣
オ 赤井川村議会会議規則第74条に規定する委員の派遣
(2) 長期欠席 議員が、療養、長期不在その他の理由により180日を超えて村議会の会議等に出席できなくなつた場合をいう。
(長期欠席に係る届出)
第3条 議員は、長期欠席をすることとなつたときは、書面により速やかにその旨を議長に届け出なければならない。この場合において、当該議員自らが届け出ることができないときは、当該議員の代理人として当該議員の親族が届け出ることができるものとする。
2 議員は、前項の規定による届出後に村議会の会議等に出席できることとなつたときは、書面により速やかにその旨を議長に届け出なければならない。
3 議長は、前2項の規定による届出があつたときは、これを認定し、必要と認める場合は、医師が記載した証明書等を求めることができる。
長期欠席の期間 | 減額割合 |
180日を超え365日未満 | 100分の25 |
365日を超えるとき | 100分の50 |
(期末手当の減額)
第5条 前条第1項の規定が適用された場合における議員報酬等条例第5条に規定する期末手当基礎額の計算に用いる議員報酬月額は、減額後の額とする。
2 前項の規定により期末手当を減額して支給する場合において、基準日の前6月以内の期間に異なる議員報酬の減額割合が適用されたときは、高い方の減額割合を適用する。
(適用除外)
第6条 次に掲げる事由により村議会の会議等を長期欠席したときは、前2条の規定は適用しない。
(1) 北海道町村議会議員公務災害補償等組合が認める公務上の災害等による療養
(2) 議員が村から要請されて陳情活動した際の事故による療養
(3) 村長が招集する会議又は村の要請により各種の行事等に参加した際の事故による療養
(4) 議長が招集する会議又は議長が要請し、若しくは認めた会議、行事等に出席した際の事故による療養
(5) 行政視察に参加した際の事故による療養
(6) 災害の折、議員として災害対策事務に従事した際の事故による療養
(7) 議員の妊娠又は出産で、次に掲げる期間の範囲内の場合(村議会の会議等を欠席することについて議長及び委員長に届け出ている場合に限る。)
ア 労働基準法(昭和22年法律第49号)第65条第1項又は同条第2項(ただし書を除く。)に規定する期間
イ 妊娠又は出産に起因する疾病により、村議会の会議等を欠席する必要があると医師が認める期間
(8) その他議長が特に認めたもの
(端数計算)
第7条 この条例の規定により計算した議員報酬及び期末手当の額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(減額の効力)
第8条 この条例の規定による議員報酬及び期末手当の減額については、その事由が生じた日の属する任期中に限り、その効力を有する。
(疑義の決定)
第9条 この条例の適用に関し、疑義が生じたときは、議長が議会運営委員会に諮り決定するものとする。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。