○赤井川村森林環境譲与税活用事業補助金交付要綱

令和3年5月14日

訓令第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、森林環境譲与税を活用し民有林において実施する森林整備事業に対し赤井川村森林環境譲与税活用事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、赤井川村補助金等交付規則(昭和56年赤井川村規則第14号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象事業)

第2条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 下刈り 植栽により更新した2齢級以下(複層林においては下層木が5齢級以下)の林分又はその他の方法により更新した8齢級以下(複層林においては下層木が8齢級以下)の林分で行う雑草木の除去

(2) 除伐 下刈りが終了した5齢級以下(天然林にあつては12齢級以下)の林分において行う不用木(侵入竹を含む。)の除去及び不良木の淘汰

(3) 間伐 12齢級以下(ただし、地域の標準的な施業における本数密度をおおむね5割上回る森林又は立木の収量比数がおおむね100分の95以上の森林については、この限りでない。)の林分又は森林法(昭和26年法律第249号)第11条に規定する森林経営計画(以下「森林経営計画」という。)に基づいて行うものであつて赤井川村森林整備計画(以下「森林整備計画」という。)に定められる標準伐期齢に2を乗じた林齢以下の林分において行う、適正な密度管理を目的とする不用木(侵入竹を含む。)の除去、不良木の淘汰及び搬出集積

(4) 枝打ち 6齢級以下の林分において行う林木の枝葉の除去又は12級以下の林分において間伐と一体的に行う林木の枝葉の除去

(5) 根踏み 前年度に国の補助による造林事業で植栽した森林のうち、雪等で倒れた苗を起こし根元を踏み固める作業

(補助対象者)

第3条 補助金交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、森林整備計画の対象となる森林において、前条第1号から第4号までに掲げる事業については、森林環境保全整備事業実施要領(平成14年3月29日付13林整整備第85号林野庁長官通知)に基づき実施した者、前条第5号に掲げる事業ついては国の補助事業の対象とならない森林施業を実施した森林経営計画策定者とする。

(補助金の額)

第4条 村長は、第2条各号に掲げる事業を行う補助対象者に対し、別表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額を限度として補助金を交付する。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付申請をしようとする者は、規則第3条第1項に規定する補助金等交付申請書を村長に提出しなければならない。

(実績報告)

第6条 補助対象者は、補助事業が完了した場合は、速やかに規則第14条に規定する補助事業等実績報告書を提出しなければならない。

(補助金の取消し等)

第7条 村長は、補助金の交付を決定された補助対象者が、次の各号のいずれかに該当したとき又は虚偽の申請その他不正の行為により補助金の交付の決定を受けたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。ただし、やむを得ない事情により村長が特に認めた場合は、この限りでない。

(1) 補助事業の完了年度の翌年度から起算して5年以内に当該補助事業の施行地を森林以外の用途に転用する行為又は補助事業の施行地上の立木竹の全面伐採除去を行う行為その他補助目的を達成することが困難となる行為をしようとする場合

(2) 森林経営計画に基づいて行つたものについて、当該計画の認定の取消しを受けた場合

(3) 補助金の交付を受けた事業と一体的に実施すべき事業がある場合において、当該一体的に実施すべき事業を実施すべき期間を経過しても実施しない場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、村長が不適当と認める場合

(関係書類の整備及び保存)

第8条 補助対象者は、当該補助事業に係る経費の収入及び支出を明らかにした書類及び帳簿を整備し、当該事業が完了した日の属する年度の翌年度の初日から5年間保存しなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

1 補助区分

2 限度額

下刈り

4,000円/ヘクタール

除伐

15,000円/ヘクタール

間伐

15,000円/ヘクタール

枝打ち

15,000円/ヘクタール

根踏み

20,000円/ヘクタール

赤井川村森林環境譲与税活用事業補助金交付要綱

令和3年5月14日 訓令第12号

(令和3年5月14日施行)