○赤井川村補助金等交付規則

昭和56年8月6日

規則第14号

注 令和4年3月から改正経過を注記した。

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令に特別の定めのあるものを除くほか、補助金等の交付の申請、決定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「補助金等」とは、村が村以外の者に対して交付する次に掲げるものをいう。

(1) 補助金

(2) 利子補給金

(3) その他相当の反対給付を受けない給付金であつて村長の指定するもの

2 この規則において「補助事業」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。

3 この規則において「補助事業者等」とは、補助事業等を行う者をいう。

第2章 補助金等の交付等

(令4規則11・改称)

(補助事業等の告示)

第3条 村長は、補助金等を交付しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を告示するものとする。

(1) 補助事業等の名称及びその目的又は趣旨

(2) 補助金等の交付の対象となる者

(3) 補助金等の交付の対象となる経費

(4) 補助率又は補助金等の額

(5) 次条第1項の補助金等交付申請書の提出部数、提出期限及び提出先並びに当該補助金等交付申請書に添付すべき関係書類

(6) 第14条の補助事業等実績報告書に添付すべき関係書類

(7) 補助金等の交付に関する権限を委任する場合にあつては、受任者の職

(8) その他補助金等の交付に必要となる事項

(令4規則11・追加)

(補助金等の交付の申請)

第3条の2 補助金等の交付の申請をしようとする者は、村長に対し、補助金等交付申請書をその定める期日までに提出しなければならない。

2 前項の申請書には、村長の定める書類を添付しなければならない。

(令4規則11・旧第3条繰下)

(補助金等の交付の決定等)

第4条 村長は、補助金等の交付の申請があつたときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金等の交付が法令及び予算で定めるところに違反しないかどうか、補助事業等の目的及び内容が適正であるかどうか、金額の算定に誤りがないかどうか等を調査し、補助金等を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金等の交付の決定をするものとする。

2 村長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があると認めるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金等の交付の決定をすることができる。

3 村長は、補助金等の交付の申請をした者が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該補助金等に係る予算の執行の適正を期するため必要があると認めるときは、相当の期間、当該申請に係る補助金等の全部又は一部につき交付の決定をしないことができる。ただし、当該申請に係る補助金等が事務又は事業の実施実績をもつて交付の申請をすべきこととされているものであり、かつ、当該補助金等の交付が法令の規定により村の義務に属することとされているものである場合は、この限りでない。

(1) 虚偽の申請その他不正な手段により、補助金等の交付を受けたとき。

(2) 他の補助事業等に関し交付を受けた補助金等を他の用途に使用したとき。

(3) 国が交付する補助金その他の助成に関し、前2号に規定する行為に類する行為をしたとき。

(4) 第18条の規定により補助金等の返還を命ぜられ、当該補助金等の返還が完了していないとき。

(令4規則11・一部改正)

(補助金等の交付の条件)

第5条 村長は、補助金等の交付の決定をする場合において、法令及び予算で定める補助金等の交付の目的を達成するため必要があるときは、次に掲げる事項につき条件を付するものとする。

(1) 補助事業等に要する経費の配分の変更(村長の定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、村長の承認を受けるべきこと。

(2) 補助事業等の内容の変更(村長の定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、村長の承認を受けるべきこと。

(3) 補助事業等を中止し、又は廃止する場合においては、村長の承認を受けるべきこと。

(4) 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となつた場合においては、速やかに村長に報告してその指示を受けるべきこと。

2 村長は、補助事業等の完了により当該補助事業者等に相当の収益が生ずると認められる場合においては、当該補助金等の交付の目的に反しない場合に限り、その交付した補助金等の全部又は一部に相当する金額を村に納付すべき旨の条件を付することができる。

3 前2項に定めるもののほか、村長は、法令及び予算で定める補助金等の交付の目的を達成するため必要な条件を付することができる。

(令4規則11・一部改正)

(決定の通知)

第6条 村長は、補助金等の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を当該補助金等の交付の申請をした者に通知するものとする。

2 村長は、補助金等の交付をしないことの決定をしたときは、速やかにその決定の理由を付して当該補助金等の交付の申請をした者に通知するものとする。

(令4規則11・一部改正)

(補助金等の変更承認申請)

第6条の2 前条第1項の規定により補助金等の交付の決定を受けた者は、当該補助事業の内容に変更が生じた場合は、村長の承認を受けなければならない。ただし、当該補助事業の軽微な変更(補助対象経費の20パーセント以内の減額変更)に係るものは、この限りでない。

(令4規則11・追加)

(申請の取下げ)

第7条 補助金等の交付の申請をした者は、第6条第1項の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受理した日から10日以内に、申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあつたときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定は、なかつたものとみなす。

(令4規則11・一部改正)

(事情変更による決定の取消し等)

第8条 村長は、補助金等の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

2 村長が前項の規定により補助金等の交付の決定を取り消すことができる場合は、次に掲げる場合に限るものとする。

(1) 天災地変その他補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により、補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなつた場合

(2) 補助事業者等が補助事業等を遂行するため必要な土地その他の手段を使用することができないこと、補助事業等に要する経費のうち、補助金等によつてまかなわれる部分以外の部分を負担することができないことその他の理由により補助事業等を遂行することができない場合(補助事業者等の責めに帰すべき事情による場合を除く。)

3 第6条の規定は、第1項の規定による取消し又は変更をした場合について準用する。

(令4規則11・一部改正)

(補助金等の交付)

第9条 補助金等は、第15条の規定による補助金等の額の確定後において交付するものとする。ただし、村長は、補助事業等の遂行上必要があると認めたときは、概算払をすることができる。

2 補助事業者等は、補助金等の概算払を受けようとするときは、補助金等概算払申請書を村長に提出しなければならない。

3 村長は、前項の申請に基づき概算払をすることを決定したときは、当該補助事業者等に対し、その旨を通知するものとする。

第3章 補助事業等の遂行等

(補助事業等の遂行)

第10条 補助事業者等は、法令の定め並びに補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件その他法令に基づく村長の処分に従い、善良な管理者の注意をもつて補助事業等を行わなければならず、いやしくも補助金等の他の用途への使用をしてはならない。

(令4規則11・一部改正)

(状況報告等)

第11条 村長は、補助事業等の円滑適正な執行を図るため必要があると認めるときは、補助事業者等に対して当該補助事業等の遂行の状況に関し、報告を求め、又は当該職員に調査をさせることができる。

(補助事業等の遂行等の命令)

第12条 村長は、補助事業者等が提出する報告等により、その者の補助事業等が補助金等の交付の決定内容又はこれに付した条件に従つて遂行されていないと認めるときは、その者に対し、これらに従つて当該補助事業等を遂行すべきことを命ずることができる。

2 村長は、補助事業者等が前項の命令に違反したときは、その者に対し、当該補助事業等の遂行を一時停止し、並びに当該補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合させるための措置を村長の指定する期日までにとるべきことを命ずるものとする。

3 村長は、前項の命令をする場合においては、補助事業者等が村長の指定する期日までに補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合させるための措置をとらないときは、第17条第1項の規定により当該補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消す旨を明らかにするものとする。

(令4規則11・一部改正)

(工事完成届等)

第13条 補助事業者等は、補助事業等に係る建設工事が完成したときは、速やかに工事完成届を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の規定による工事完成届を受理したときは、当該職員をして当該建設工事につき検査させるものとする。ただし、村長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

(令4規則11・一部改正)

(実績報告)

第14条 補助事業者等は、補助事業等が完了したとき(補助事業等の廃止の承認を受けたときを含む。)は、速やかに補助事業等実績報告書に村長の定める書類を添えて村長に提出しなければならない。補助金等の交付の決定に係る村の会計年度が終了した場合も、また同様とする。

(令4規則11・一部改正)

(補助金等の額の確定等)

第15条 村長は、前条の補助事業等実績報告書の提出を受けた場合においては、当該報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、当該補助事業者等に通知するものとする。

(令4規則11・一部改正)

(是正のための措置)

第16条 村長は、第14条の補助事業等実績報告書の提出を受けた場合において、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業等につき、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者等に対して命ずることができる。

2 第14条の規定は、前項の規定による命令に従つて行う補助事業等について準用する。

(令4規則11・一部改正)

第4章 補助金等の返還等

(決定の取消し)

第17条 村長は、補助事業者等が次の各号のいずれかに該当する場合には、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金等を他の用途に使用したとき、又は正当な理由がないのに補助金等を使用しないとき。

(2) 虚偽の申請又は虚偽の実績報告により補助金等を過大に請求し、又は受領したとき。

(3) 補助事業等に関して不正に他の補助金等(村以外の者が補助事業者等に対して交付する補助金その他の助成を含む。)を重複して受領したとき。

(4) 第23条第1項の規定に違反したとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、補助事業等に関して、補助金等の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件その他法令若しくはこれに基づく村長の処分に違反したとき、又は不正な行為をしたとき。

2 前項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があつた後においても適用があるものとする。

3 第6条第1項の規定は、第1項の規定による取消しをした場合について準用する。

(令4規則11・全改)

(補助金等の返還)

第18条 村長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、すでに補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

2 村長は、補助事業者等に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、すでにその額をこえる補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(違約加算金及び違約延滞金)

第19条 補助事業者等は、第17条第1項の規定による処分に関し、補助金等の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金等の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金等の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金を村に納付しなければならない。ただし、当該補助金等が補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第2条第4項に規定する間接補助金等であるときは、この限りでない。

2 補助事業者等は、補助金等の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかつたときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、その納付金額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した違約延滞金を村に納付しなければならない。

(令4規則11・追加)

第20条 補助金等が2回以上に分けて交付されている場合における前条第1項の規定の適用については、返還を命ぜられた額に相当する補助金等は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命ぜられた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命ぜられた額に達するまで順次遡りそれぞれの受領の日において受領したものとする。

2 前条第1項の規定により違約加算金を納付しなければならない場合において、補助事業者等の納付した金額が返還を命ぜられた補助金等の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命ぜられた補助金等の額に充てられたものとする。

(令4規則11・追加)

(他の補助金等の一時停止等)

第21条 村長は、補助事業者等が補助金等の返還を命ぜられ、当該補助金等、違約加算金又は違約延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して、同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺することができる。

(令4規則11・追加)

第5章 雑則

(帳簿及び書類の備付け等)

第22条 補助事業者等は、当該補助事業等に関する帳簿及び書類を備え、これを整理しておかなければならない。

2 前項の帳簿及び書類は、当該補助事業等の完了の日の属する年度の翌年度から5年間保存しなれければならない。

3 前項の規定にかかわらず、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産であつて、次条第1項各号に掲げるものがあるときは、第1項の帳簿及び書類の保存期間は、前項に定める期間又は同条第1項ただし書に規定する村長が定める期間を経過するまでの期間のいずれか長い期間保存しなければならない。

4 村長は、前2項の規定により補助事業者等が第1項の帳簿及び書類を保存すべきこととされた期間、当該補助金等の交付に関する決定書その他の関係書類を保存するものとする。

(令4規則11・旧第19条繰下・一部改正)

(財産の処分の制限)

第23条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産で次に掲げるものを、あらかじめ村長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、取り壊し、又は担保に供してはならない。ただし、補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して村長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。

(1) 不動産

(2) 重要な動産で、村長が定めるもの

(3) 前2号に掲げるものの従物

(4) 機械及び重要な器具で、村長が定めるもの

(5) その他村長が補助金等の交付の目的を達成するため特に必要があると認めて定めるもの

2 村長は、前項本文の規定により補助事業者等による財産の処分についての承認をする場合においては、当該財産の取得又は効用の増加に要した補助金等の全部又は一部に相当する金額を村に納付すべき旨の条件その他必要と認める条件を付することができる。

(令4規則11・旧第20条繰下・一部改正)

(補助事業者等に対する調査等)

第23条の2 村長は、補助金等に係る予算の執行の適正を期するため必要があると認めるときは、補助事業者等に対し、報告を求め、又はその職員に、帳簿及び書類その他の物件を調査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

(令4規則11・追加)

(補助金等の交付に係る内容の公表)

第23条の3 村長は、補助金等を交付した場合には、村長が別に定めるところにより、その内容を公表するものとする。ただし、個人に対して補助金等を交付したときその他村長が適当でないと認めたときは、この限りでない。

(令4規則11・追加)

(申請書等の様式)

第24条 この規則に定める申請書等の様式は、別に告示する。

(令4規則11・旧第21条繰下)

この規則は、昭和56年9月1日から施行する。ただし、この規則の施行前に交付の決定がされた補助金等に関しては適用しない。

(平成20年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(令和4年規則第11号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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(令4規則11・一部改正)

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赤井川村補助金等交付規則

昭和56年8月6日 規則第14号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
昭和56年8月6日 規則第14号
平成20年2月1日 規則第1号
令和4年3月31日 規則第11号