○赤井川村販売加工品開発事業補助金交付要綱

令和3年5月14日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、赤井川村の地域経済活性化を図るため、村内事業者が行う販売加工品開発の取組に対し補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、赤井川村補助金等交付規則(昭和56年赤井川村規則第14号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において「販売加工品開発」とは、赤井川村で生産された農林畜産・水産品を使用した商品及び赤井川村に由来又は起因するものの商品を村内事業者が製造し、又は販売するために必要な取組をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金交付の対象者は、次に掲げるもの(以下「事業主体」という。)とする。

(1) 村内に住所を有し、事業を行つている法人又は個人事業主

(2) 村内に住所を有するものが主たる構成員で、これらのものを中心として活動している団体

(補助対象事業)

第4条 補助の対象となる事業は、販売加工品開発に要する別表1に掲げる経費とする。

(補助対象経費及び補助率)

第5条 村長は、前条に定める事業を行う事業主体に対し、別表1に掲げる額を限度として交付する。

(交付の条件)

第6条 村長は、次に掲げる条件を付して補助金を交付するものとする。

(1) 補助金額に関わらず当該年度に申請は1回限りとする。

(2) 申請前に販売していた商品については、補助事業期間を通して1度のみ商品改良として補助対象とする。なお、商品改良とは、原料の変更、品質・食味等の改良、消費期限の改良、形状・形態の変更等をいう。

(3) 50万円以上の物品については、財産処分の対象として、財産報告を必要とする。

(4) 事業完了から3年間は事業を継続し、またその販売実績について毎年度3月に報告する。

(5) 村税について滞納がないこと。

(交付の申請)

第7条 補助金の交付申請をしようとする者は、規則第3条第1項に規定する補助金等交付申請書を村長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第8条 村長は、補助金の交付申請があつた場合は規則第4条第1項に規定する審査を行うため、別表2に掲げる審査基準により申請内容を審査した後に、交付決定をするものとする。

(実績報告)

第9条 事業主体は、補助事業が完了した場合は、速やかに規則第9条に規定する補助事業等実績報告書を提出しなければならない。

(補助金の取消し等)

第10条 村長は、補助金の交付を決定された事業主体が、次の各号のいずれかに該当したとき又は虚偽の申請その他不正の行為により補助金の交付決定を受けたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。ただし、やむ得ない事情により村長が特に認めた場合は、この限りでない。

(1) 補助交付決定通知の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定の通知を受けたとき。

2 前項の規定により交付決定を取消したときは、その旨を事業主体へ通知するものとする。

(その他)

第11条 この要綱及び規則に定めるもののほか、補助金の交付等に関して必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(失効)

2 この要綱は、令和11年3月31日限り、その効力を失う。

別表1

1 補助区分

2 対象経費

3 限度額

新商品開発事業

材料費、機械等購入・リース料、成分分析等検査費、製造・販売許可申請手数料、商談等出展料

補助率 2分の1以内

上限額 20万円

下限額 5万円

製造委託事業

パッケージデザイン制作・印刷費、専門家等からの助言指導、製造販売に係る外注加工費

総合開発事業

新商品開発事業と製造委託事業を同時に行う場合の経費

※対象経費にならないもの・・・視察・研修等に係る宿泊や交通費、製造販売に係る賃金、人件費、通信運搬費、飲食費、会議負担金、その他恒常的経費

別表2

赤井川村販売加工品開発事業に関する審査基準

評価点数 4優れている 3概ね優れている 2普通 1満たしてない

評価項目

評価の観点

点数

妥当性

本事業の趣旨に則つた適切なものであり、事業目的を達成する上で、必要性、重要度が高いか。

4・3・2・1

実効性

具体かつ活計画的な事業内容であり、確実に遂行できる体制、資金、熱意及び活動実績等があるか。

4・3・2・1

地域性

村内で生産された産品を活用した商品又は名称や意匠が本村に由来・起因するものであるか。

4・3・2・1

課題

地域の課題解決や活性化に資する取り組みであるか。

4・3・2・1

商品性

商品が村をPRできる可能性、付加価値向上が図られるか。

4・3・2・1

成長性

事業化する内容(商品)が、特産品等として成長性・持続性を有しているか。

4・3・2・1

効率性

投入される費用に対して、最大の効果があるか(投資効率が高いか)

4・3・2・1

先進性

手法に創意工夫が見られ、既存の概念にとらわれず先進性、新規性を備えているか。

4・3・2・1

社会性

村内での製造・加工など地域振興や雇用の創出が図られるか。

4・3・2・1

波及効果

他の特産品開発を行う村内の団体等の参考となり、それらへの波及効果をもたらすか。

4・3・2・1

注1 評価は、産業課で行い、概ね6割を採択基準とする。

注2 予算の範囲内であつても、計画内容により十分な成果が望めないと判断される場合は採択しないことができる。

赤井川村販売加工品開発事業補助金交付要綱

令和3年5月14日 訓令第9号

(令和3年5月14日施行)