○赤井川村認知症高齢者等SOSネットワーク実施要綱

令和3年3月23日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、認知症や障害により徘徊はいかいする高齢者等(以下「認知症高齢者等」という。)の行方不明事案等に迅速かつ適切に対処することにより当該認知症高齢者等の生命及び身体の安全確保を図り、もつて当該認知症高齢者等及びその家族の安全で安心な暮らしを実現するため、赤井川村(以下「村」という。)及び関係協力機関が相互に連携することにより構成する赤井川村認知症高齢者等SOSネットワーク(以下「ネットワーク」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(構成及び実施事項)

第2条 ネットワークは、別表に定める関係機関によつて構成するものとし、次に掲げる事項を行うものとする。

(1) 行方不明となつた認知症高齢者等(以下「行方不明者」という。)の捜索及び保護

(2) 認知症高齢者等の実態把握及び家族に対する相談支援

(3) ネットワークの普及啓発、維持及び拡大

(関係機関の役割)

第3条 関係機関は、相互に連携を図り、認知症高齢者等が村において安心した生活を送ることができるよう、本事業の啓発と地域づくりに努めるものとし、行方不明者が発生した場合には、次の役割を果たすものとする。

(1) 警察

 行方不明事案の届出の受理

 行方不明者の捜索及び保護活動

 関係機関に対する捜索の協力要請

 北海道(後志総合振興局保健環境部保健行政室)との連絡調整

(2) 消防

 要請による行方不明者の捜索活動

 治療を要する被保護者の医療機関等への搬送

(3) 医療機関

 治療を要する被保護者の収容

 行方不明者に関する情報提供

(4) 民生委員協議会、社会福祉協議会、住民団体及び村内事業所

 行方不明者に関する情報提供

(5) 

 行方不明者の捜索活動への協力

 北海道(後志総合振興局保健環境部社会福祉課)との連絡調整

(6) 北海道

 警察との連絡調整(後志総合振興局保健環境部保健行政室)

 行方不明者の捜索に関する広域の連絡調整に関すること。(後志総合振興局保健環境部社会福祉課)

(届出等)

第4条 関係機関は、行方不明者の家族等から当該行方不明者の捜索の依頼があつたときは、当該依頼者と共に余市警察署に届出するものとし、届出の内容を電話連絡用紙(様式第1号)に記録し村に報告するものとする。

2 余市警察署は、前項の規定による届出を受けたときは、必要に応じて関係機関に捜索活動及び捜索活動への協力を要請することができる。

3 村は、余市警察署からの要請を受けた際、捜索活動への消防団の出動や防災行政無線等による住民周知等を行うことができる。

(事前登録)

第5条 村長は、行方不明になるおそれのある認知症高齢者等の情報を事前に登録することができる。

2 認知症高齢者等の家族は、前項の登録を希望するときは、赤井川村認知症高齢者等SOSネットワーク事前登録届(様式第2号)を村長に提出するものとする。

3 村長は、前項の登録届の提出があつたときは、速やかに警察署に情報提供を行うとともに、登録者名簿台帳に記載しなければならない。

(他市町村との連携)

第6条 村長は、行方不明者の捜索について、必要に応じて北海道を通じ他の市町村に捜索を依頼するものとする。

2 村長は、他の市町村において行方不明者が発生したときは、当該他市町村長の依頼に基づき関係機関への情報提供等必要な活動を行うものとする。

(連絡会議)

第7条 事業を円滑に実施するため、赤井川村認知症高齢者等SOSネットワーク連絡会議(以下「会議」という。)を設置する。

2 会議は、赤井川村地域ケア会議設置要綱(令和元年赤井川村訓令第12号)第3条第1項第2号に規定する地域ケア推進会議と併せて開催することができるものとする。

(個人情報の保護)

第8条 関係機関は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び赤井川村個人情報保護法施行条例(令和5年赤井川村条例第1号)を遵守し、行方不明者の捜索に関して知り得た行方不明者及びその家族の個人情報を他に漏らしてはならない。

(令5訓令4・一部改正)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第9号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第4号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(令4訓令9・一部改正)

赤井川村SOSネットワーク関係機関

機関及び事業所の種別

機関及び団体の名称

警察

余市警察署刑事・生活安全課生活安全係

余市警察署赤井川駐在所

消防

北後志消防組合赤井川支署

医療機関

北海道社会事業協会余市病院

医療法人社団倫仁会 小嶋内科

民生委員協議会

社会福祉協議会

住民団体

村内事業所

赤井川村民生委員協議会

赤井川村社会福祉協議会

赤井川村商工会

グループホームあまらんす

グループホームあまらんす2号館

赤井川郵便局

赤井川ハイヤー

老人クラブ悠楽会

各区会

保健福祉課

地域包括支援センター

北海道

後志総合振興局保健環境部保健行政室

後志総合振興局保健環境部社会福祉課

後志総合振興局保健環境部余市社会福祉事務出張所

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赤井川村認知症高齢者等SOSネットワーク実施要綱

令和3年3月23日 訓令第2号

(令和5年4月1日施行)