○赤井川村地域ケア会議設置要綱
令和元年9月17日
訓令第12号
赤井川村地域ケア会議設置要綱(平成28年赤井川村訓令第19号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の48の規定に基づき、介護予防及び生活支援の観点から、介護サービス及び介護予防サービスの適切かつ効果的な実施による村民の自立支援を促すとともに、介護保険費用の適切な運用を行うことを目的として、赤井川村地域ケア会議(以下「会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 会議は、別表第1に掲げる機能を果たすため必要な事務及び連絡調整を行う。
(会議及び構成員)
第3条 前条の機能を円滑に果たすため、会議を次の2種に定め、各構成員とともに実施する。
(1) 地域ケア個別会議(以下「個別会議」という。)
(2) 地域ケア推進会議(以下「推進会議」という。)
2 会議の構成員は、会議の機能ごとに別表第2に定める。
(運営)
第4条 会議は、保健福祉課長が招集する。この場合において、個別会議の運営は保健福祉課職員又は赤井川村地域包括支援センター職員が、推進会議の運営は保健福祉課職員が行うものとする。
2 会議は、必要に応じて随時開催するものとする。
3 保健福祉課長は、会議の内容により、前条第2項に規定するに定める構成員のうちから、必要な者を招集し、会議を開催するものとする。
(令4訓令9・一部改正)
(記録の保管)
第5条 保健福祉課長は、会議の経過及び結果を記録し、保管するものとする。
(令4訓令9・一部改正)
(庶務)
第6条 会議の庶務は、保健福祉課において処理する。
(令4訓令9・一部改正)
(守秘義務)
第7条 会議の構成員は、会議において職務上知り得た個人情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 会議の構成員は、赤井川村地域ケア会議に係る個人情報に関する誓約書(別記様式)を会議の都度、村長に提出しなければならない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年訓令第9号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(機能)(第2条、第3条関係)
分類 | 機能 |
(1) 個別課題解決機能 | 多様な観点から援助困難、介護予防及び自立支援に資する個別ケース検討を行うことで、介護支援専門員のケアマネジメント実践力やサービス事業者の支援力の向上を図る。 |
(2) ネットワーク構築機能 | 前号の検討を通して、方針決定から関係機関の役割を明らかにし、地域の関係機関相互の連携を高め、地域包括支援ネットワークの形成を図る。 |
(3) 地域課題解決機能 | 前2号から分析・抽出された課題の積み重ねから、地域に共通してみられる課題を顕在化させる。 |
(4) 地域づくり・資源開発機能 | 前3号を通して明らかになつた課題に対して、インフォーマルサービスや地域見守りネットワークなど、必要な地域資源や仕組みを開発する。既存又は新規の資源に対して、整理作業による調整機能も担う。 |
(5) 政策形成機能 | 前各号から地域課題を集約・整理し、地域支援事業では解消できないものに対して、必要な政策の立案又は提言を行う。 |
(6) その他 | 前各号に掲げるもののほか、第1条の目的を達成するために必要と認める機能 |
別表第2(構成員)(第3条関係)
分類 | 構成員 |
(1) 個別課題解決機能 | 当事者に関わる者及び支援に必要と考えられる専門職 |
(2) ネットワーク構築機能 | 前号に加え、当事者の生活支援に連携が必要な者を参集 |
(3) 地域課題解決機能 | 日常圏域における課題の抽出に際して、検討が可能な有識者又は関係団体、行政職等を議題に応じて参集 |
(4) 地域づくり・資源開発機能 | 地域の実状に整合する社会資源の組立てに参画できる行政、医療福祉機関、民間企業等の管理者 |
(5) 政策形成機能 | 政策の立案又は提言の可能な各団体の代表者 |
(6) その他 | 前各号に掲げるもののほか、第1条の目的を達成するために必要な者 |
