○赤井川村会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年3月30日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、赤井川村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年赤井川村条例第21号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(等級別基準職務表の適用範囲)

第3条 条例別表等級別基準職務表行政職基準報酬表(1)の部5の項の規定で定めるものは、学校に勤務する教育職員免許法(昭和24年法律第147号)に規定する教員の免許状を有する者又はこれに準じる資格を有していると村長が認める者とする。

2 条例別表等級別基準職務表行政職基準報酬表(3)の項の規則で定めるものは、医療、福祉施設等に勤務する保健師、看護師、及び准看護師とする。

(新たにパートタイム会計年度任用職員となつた者の号俸)

第4条 新たにパートタイム会計年度任用職員となつた者の号俸は、条例第4条第2項の規定により決定された職務の級の号俸が別表に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号俸欄に定められているときは当該号俸とし、当該職務の級の号俸が定められていないとき及び職種別基準表の職種区分欄にその者に適用される区分が定められていないときは、当該職務の級における最低の号俸とする。

2 職種別基準表に定める基準と異なる学歴免許等の資格又は経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有するパートタイム会計年度任用職員の号俸については、前項の規定にかかわらず、第6条から第8条までに定めるところにより、職種別基準表の基礎号俸欄に定める号俸よりも上位の号俸とすることができる。

3 前項の規定による号俸は、その属する職務の級における最高の号俸及び職種別基準表の上限欄に定められている号俸を超えることはできない。

(職種別基準表の適用方法)

第5条 職種別基準表は、職種区分欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

2 職種別基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、職種別基準表において別に定める場合を除き、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和58年赤井川村規則第9号。以下「初任給規則」という。)別表第3に定める区分によるものとする。

(学歴免許等の資格による号俸の調整)

第6条 新たにパートタイム会計年度任用職員となつた者のうち、その者に適用される職種別基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して初任給規則別表第5に加える調整年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の職種別基準表の適用については、当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認められる場合に限り、職種別基準表の基礎号俸欄に定める号俸の号数にその調整年数の数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号俸をもつて同欄の号俸とすることができる。

(経験年数を有する者の号俸)

第7条 新たにパートタイム会計年度任用職員となつた者のうち、経験年数を有する者の号俸は、第4条第1項の規定による号俸の号数(前条の規定による号俸を含む。)に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあつては、18月。)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号俸とすることができる。

(特殊な経験等を有する者の号俸)

第8条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号俸の決定について前条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号俸を決定することができる。

(号俸に関する規定の適用除外)

第9条 単純な作業に従事する職種として村長が定めるものに採用されたパートタイム会計年度任用職員で、その任期が1月に満たないものについては、前3条の規定は、適用しない。

(時間外勤務に係る報酬)

第10条 条例第8条第2項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第8条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第8条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第8条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。

(休日勤務に係る報酬)

第11条 条例第9条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。

(期末手当)

第12条 条例第11条第1項において準用する職員の給与に関する条例(昭和57年赤井川村条例第16号。以下「給与条例」という。)第19条から第19条の3までに規定する期末手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

2 条例第11条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。

3 条例第11条第1項において読み替えて準用する給与条例第19条第4項の規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 条例第7条に規定する特殊勤務に係る報酬の額

(2) 条例第8条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(3) 条例第9条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(勤勉手当)

第12条の2 パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については、村長が定める割合の範囲内で、別に定めるものとする。

2 前項に規定するもののほか、条例第11条の2第1項において準用する給与条例第19条の4に規定する勤勉手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

3 条例第11条の2第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は、前条第2項の規定を準用する。

4 前条第3項の規定は、条例第11条の2第1項において読み替えて準用する供与条例第19条の4第3項の規則で定める額について準用する。

(令6規則2・追加)

(報酬の支給)

第13条 条例第12条第1項の規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあつてはその月の21日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあつては翌月21日とする。ただし、その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項において同じ。)となつた者及び報酬の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。

(時間外勤務に係る報酬等の支給)

第14条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務及び休日勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。

(勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第15条 条例第13条第1項第1号の規則で定める時間は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に21を乗じて得たものとする。

(休暇時の報酬)

第16条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(通勤に係る費用弁償の計算)

第17条 条例第15条第2項で定める通勤の回数が少ない者についての減額の措置の取扱いは、次の各号に定めるところによる。

(1) 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員 常勤職員の例により算出された通勤に係る費用弁償の額に、任用時に定められた1週間当たりの勤務回数を乗じて得た額から5で除して得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。)を1月当たりの通勤に係る費用弁償の額とする。

(2) 日額又は時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員 常勤職員の例により算出された通勤に係る費用弁償の額を21で除して得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。)を勤務1日当たりの通勤に係る費用弁償の額とする。

(令3規則6・追加)

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が定める。

(令3規則6・旧第17条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経験年数の特例)

2 この規則の施行の日前において、会計年度任用職員が、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)第1条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「改正前地方公務員法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員若しくは改正前地方公務員法第22条第5項の規定により臨時的に任用された職員又は地方公務員法第17条の規定により任用された一般職の非常勤職員として、当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数を有する場合には、当該年数は第4条第2項及び第7条に規定する経験年数とみなす。

(令和3年規則第6号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第8号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年規則第2号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(令4規則8・令4規則16・令5規則8・一部改正)

職種別基準表

ア 行政職基準報酬表(1)職種別基準表

職種

学歴免許等

基礎号俸

上限

職務の級

号俸

職務の級

号俸

1 一般行政に従事する職

高校卒

1

13

1

53

高校卒

2

1

2

21

2 教育行政に従事する職

高校卒

1

13

1

53

高校卒

2

1

2

21

3 へき地保育所に従事する職

高校卒

1

13

1

53

高校卒

2

1

2

21

4 地域おこし活動に従事する職

高校卒

1

13

1

53

5 教諭、助教諭その他村長が規則で定めるもの

高校卒

2

1

2

21

備考 この表において「高校卒」には、中学卒業後3年を経過した者で高校卒相当と認められるものを含むものとする。

イ 行政職基準報酬表(2)職種別基準表

職種

学歴免許等

基礎号俸

上限

職務の級

号俸

職務の級

号俸

単純な労務に従事する職

高校卒

1

9

1

37

備考 この表において「高校卒」には、中学卒業後3年を経過した者で高校卒相当と認められるものを含むものとする。

ウ 行政職基準報酬給料表(3)職種別基準表

職種

学歴免許等

基礎号俸

上限

職務の級

号俸

職務の級

号俸

保健師、看護師その他村長が規則で定めるもの

高校卒

2

5

2

37

大学卒

3

1

3

41

備考 この表において「高校卒」には、中学卒業後3年を経過した者で高校卒相当と認められるものを含むものとする。

赤井川村会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年3月30日 規則第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
令和2年3月30日 規則第4号
令和3年3月31日 規則第6号
令和4年3月23日 規則第8号
令和4年10月17日 規則第16号
令和4年10月31日 規則第17号
令和5年3月17日 規則第8号
令和6年3月21日 規則第2号