○赤井川村予防接種健康被害調査専門委員会設置規則
令和元年12月27日
規則第15号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第174条の規定により、赤井川村予防接種健康被害調査専門委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(目的)
第2条 この委員会は、予防接種法(昭和23年法律第68号)の規定に基づき実施された予防接種において、村民が健康被害を受けたとき適正かつ円滑な処置等を図り、もつて村民の福祉に寄与することを目的とする。
(調査)
第3条 村長は、健康被害について医学的な見地から必要があると認めるときは、直接委員に次の事項の調査等を依頼するものとする。
(1) 疾病の状況等に関すること。
(2) 診療内容についての資料収集に関すること。
(3) 必要な特殊検査又は剖検についての助言等に関すること。
(4) その他必要な事項に関すること。
(委員)
第4条 委員は、村長が委嘱又は任命する次の者とする。
(1) 余市医師会の推薦する医師
(2) 北海道知事の推薦する医師
(3) 倶知安保健所長
2 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(報酬等)
第5条 委員会の委員の報酬及び費用弁償については、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和33年赤井川村条例第2号)の定めるところによる。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。