○赤井川村予防接種健康被害調査専門委員会設置規則

令和元年12月27日

規則第15号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第174条の規定により、赤井川村予防接種健康被害調査専門委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(目的)

第2条 この委員会は、予防接種法(昭和23年法律第68号)の規定に基づき実施された予防接種において、村民が健康被害を受けたとき適正かつ円滑な処置等を図り、もつて村民の福祉に寄与することを目的とする。

(調査)

第3条 村長は、健康被害について医学的な見地から必要があると認めるときは、直接委員に次の事項の調査等を依頼するものとする。

(1) 疾病の状況等に関すること。

(2) 診療内容についての資料収集に関すること。

(3) 必要な特殊検査又は剖検についての助言等に関すること。

(4) その他必要な事項に関すること。

(委員)

第4条 委員は、村長が委嘱又は任命する次の者とする。

(1) 余市医師会の推薦する医師

(2) 北海道知事の推薦する医師

(3) 倶知安保健所長

2 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(報酬等)

第5条 委員会の委員の報酬及び費用弁償については、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和33年赤井川村条例第2号)の定めるところによる。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

赤井川村予防接種健康被害調査専門委員会設置規則

令和元年12月27日 規則第15号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和元年12月27日 規則第15号