○赤井川村史編集委員会設置条例
令和元年12月23日
条例第24号
(設置)
第1条 村史の編集に関し必要事項を調査、審議するため、赤井川村史編集委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、教育委員会の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項を調査、審議し、必要あるときは、村史の編集業務を担当する者に対し適当な助言と指導を与えることができる。
(1) 村史編集計画に関すること。
(2) 村史の史稿閲覧に関すること。
(3) 村史の刊行に関すること。
(4) その他村史の編集に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員7名以内で組織する。
2 委員は、知識経験を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。
3 委員会に委員長及び副委員長を各1名を置き、委員の中から互選する。
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から村史編集終了の日までとする。
(職務)
第5条 委員長は、委員会を招集し、会議の議長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長事故あるときは、その職務を代行する。
(報酬及び費用弁償)
第6条 委員会の委員の報酬及び費用弁償については、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和33年赤井川村条例第2号)の定めるところによる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は別に定める。
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。