○赤井川村老人ホーム入所判定委員会設置条例
令和元年12月23日
条例第23号
(設置)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条の規定に基づき、老人ホームの入所の適正化を図るため、赤井川村老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、老人ホームの入所措置について審議し、総合的に判定を行い、その結果を村長に報告するものとする。
(委員)
第3条 委員は、医師、老人福祉施設の長、村職員から4人を村長が委嘱し、又は任命する。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、委員の中から互選する。
2 委員長は、会を代表し、会務を総括する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(報酬等)
第6条 委員会の委員の報酬及び費用弁償については、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和33年赤井川村条例第2号)の定めるところによる。
(会議の招集)
第7条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。
2 委員会は、委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。