○赤井川村地域公共交通活性化協議会分科会設置要領

令和元年9月17日

訓令第14号

(趣旨)

第1条 この要領は、赤井川村地域公共交通活性化協議会設置要綱(令和元年赤井川村訓令第13号。以下「要綱」という。)第8条第1項の規定に基づき設置する赤井川村地域公共交通活性化協議会(以下「協議会」という。)の分科会(以下「分科会」という。)について、同条第2項の規定により分科会の組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。

(分科会の名称及び役割)

第2条 分科会の名称は、赤井川村地域公共交通検討委員会とする。

2 分科会は、要綱第2条第1号及び第5号に定める事項を検討し、その結果を協議会に報告するものとする。

(委員)

第3条 分科会の委員(以下「分科会委員」という。)は、協議会の会長が指名する協議会の委員とする。

(組織)

第4条 分科会に、委員長を置く。

2 委員長は、分科会委員の中からこれを選出する。

3 委員長は、分科会を代表し、会務を掌理する。

4 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指定する分科会委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 分科会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 会議は、分科会委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 会議は、原則として公開とする。ただし、会議を公開することにより公正かつ円滑な議事運営に支障が生じると認められる場合においては、非公開で行うものとする。

4 委員長は、必要があると認めるときは、分科会委員以外の者から資料を提出させ、又は当該者に会議への出席を依頼し、意見等を求めることができる。

(庶務)

第6条 会議の庶務は、協議会の事務局が行う。

(その他)

第7条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が分科会に諮つて定める。

この要領は、公布の日から施行する。

赤井川村地域公共交通活性化協議会分科会設置要領

令和元年9月17日 訓令第14号

(令和元年9月17日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章
沿革情報
令和元年9月17日 訓令第14号