○赤井川村地域公共交通活性化協議会設置要綱

令和元年9月17日

訓令第13号

(設置)

第1条 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)に基づく地域公共交通に関する計画(以下「計画」という。)の作成及び実施に関する協議その他持続可能な地域公共交通網の形成に資する取組の推進並びに道路運送法(昭和26年法律第183号)に基づく地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる協議を行うため、赤井川村地域公共交通活性化協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を協議する。

(1) 村内における地域公共交通の在り方に関すること。

(2) 計画の作成及び変更に関すること。

(3) 計画の実施に関し必要な事項に関すること。

(4) 計画に定められた事業の実施に関すること。

(5) 村運営の有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、協議会が必要と認めること。

(委員)

第3条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから村長が任命し、又は委嘱する。

(1) 赤井川村長が指名する職員

(2) 関係する道路管理者が指名する者

(3) 北海道札幌方面余市警察署の代表者が指名する者

(4) 公共交通事業者等の代表者が指名する者

(5) 地域住民団体の代表者が指名する者又は利用者

(6) 国土交通省北海道運輸局札幌運輸支局長が指名する者

(7) 北海道後志総合振興局長が指名する者

(8) その他村長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員により新たに委員となつた者の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に、会長及び副会長を置く。

2 会長は、赤井川副村長とし、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、委員の中から会長が指名する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(報酬等)

第6条 委員の報酬及び費用弁償については、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和33年赤井川村条例第2号)の定めるところによる。

(会議)

第7条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の決議方法は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 会議は、原則として公開とする。ただし、会議を公開することにより公正かつ円滑な議事運営に支障が生じると認められる協議については、非公開で行うものとする。

5 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して出席を求めることができる。

6 前各項に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。

(分科会)

第8条 第2条各号に掲げる事項について専門的な調査及び検討を行うため、必要に応じ協議会に分科会を置くことができる。

2 分科会の組織、運営その他必要な事項は、別に定める。

(事務局)

第9条 協議会の業務を処理するため、協議会に事務局を置く。

2 事務局は、赤井川村役場内に置く。

3 事務局に事務局長及び事務局員を置き、会長が指名する者をもつて充てる。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営上必要な事項は、会長が協議会に諮つて定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(赤井川村地域公共交通会議設置要綱の廃止)

2 赤井川村地域公共交通会議設置要綱(平成20年赤井川村訓令第10号)は、廃止する。

(最初の委員の任期)

3 この要綱の施行後初めて任命し、又は委嘱する委員の任期は、第4条本文の規定にかかわらず、任命又は委嘱の日から令和3年3月31日までとする。

(会議の招集の特例)

4 この要綱の規定による最初の会議は、第7条第1項の規定にかかわらず、村長が招集する。

赤井川村地域公共交通活性化協議会設置要綱

令和元年9月17日 訓令第13号

(令和元年9月17日施行)