○赤井川村地域生活支援事業実施要綱

平成30年8月31日

訓令第25号

目次

第1章 総則(第1条~第6条)

第2章 相談支援事業(第7条~第10条)

第3章 コミュニケーション支援事業(第11条~第19条)

第4章 日常生活用具給付等事業

第1節 日常生活用具給付等事業(第20条~第33条)

第2節 住宅改修費助成事業(第34条~第44条)

第5章 移動支援事業(第45条~第56条)

第6章 地域活動支援センター事業(第57条~第63条)

第7章 雑則(第64条~第67条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この要綱は、障害者及び障害児並びに難病患者等(以下「障害者等」という。)がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の規定による地域生活支援事業(以下この章において「事業」という。)を効率的かつ効果的に実施することにより、もつて障害者等の福祉の増進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、赤井川村とする。ただし、事業の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる団体、法人等(以下「事業者」という。)に委託し、又は事業者が行う事業に対し補助することにより実施できるものとする。

(事業の内容)

第3条 事業は、厚生労働大臣が定める地域生活支援事業実施要綱(平成18年8月1日付け障発第0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)に基づき、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 相談支援事業

(2) コミュニケーション支援事業

(3) 日常生活用具給付等事業

(4) 移動支援事業

(5) 地域活動支援センター事業

(他事業及び関係機関との連携)

第4条 事業の実施に当たつては、前条各号に掲げる事業その他の諸事業との連携を図るとともに、関係機関との連携を密にし、事業を円滑かつ効率的に実施しなければならない。

(秘密の保持)

第5条 事業の実施に当たつて職務上知り得た障害者等及び家庭に関する秘密の保持については、特に留意するものとする。

(報告及び帳簿の整備)

第6条 第2条ただし書の規定により委託を受けた事業者は、事業の実施状況について、当該年度の事業終了後速やかに村長に報告するものとする。

2 事業者は、当該事業に係る経理と他の事業に係る経理を明確に区分するとともに、支援記録等の帳簿を整備し、5年間保管しなければならない。

第2章 相談支援事業

(目的)

第7条 相談支援事業(以下この章において「事業」という。)は、障害者等、障害児の保護者又は障害者等の介護を行う者(以下「相談者」という。)等からの相談に応じ、必要な情報の提供等の便宜を供与することや、権利擁護のために必要な援助を行うことにより、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができることを目的とする。

(事業の内容)

第8条 この事業は、相談者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言等を行うものとして、次に掲げる業務を実施するものとする。

(1) 福祉サービスの利用援助に関する業務

(2) 社会資源を活用するための支援に関する業務

(3) 社会生活力を高めるための支援に関する業務

(4) ピアカウンセリングに関する業務

(5) 権利の擁護のために必要な援助に関する業務

(6) 専門機関の紹介に関する業務

(7) 地域自立支援協議会の運営に関する業務

2 相談支援機能強化事業は、相談支援事業を円滑に実施するため、特に必要と認められる能力を有する専門職員を配置し、次に掲げる業務を実施するものとする。

(1) 専門的な知識を必要とする困難なケース等への対応

(2) 相談支援事業者等に対する専門的な指導、助言等

(利用者負担)

第9条 この事業の利用にかかる相談者の費用の負担は、無料とする。

(障害者等地域自立支援協議会)

第10条 村長は、相談支援事業の適切な運営及び地域の障害福祉に関するシステムづくりに関し、中核的な役割を果たす協議の場として、地域自立支援協議会(以下「自立支援協議会」という。)を北後志管内の町村と広域連携で設置するものとする。

2 自立支援協議会の委員は、相談支援事業者、障害福祉サービス事業者等で構成し、必要に応じて保健・医療機関、教育・雇用関係機関、企業、学識経験者等の参加を求めることができる。

3 自立支援協議会に関し必要な事項については、村長が別に定める。

第3章 コミュニケーション支援事業

(目的)

第11条 コミュニケーション支援事業(以下この章において「事業」という。)は、聴覚障害者等及び聴覚障害者等と意思疎通を図る必要のある者が手話通訳及び要約筆記(以下「手話通訳等」という。)を必要とする場合に、手話通訳者等の派遣を行い、聴覚障害者等の社会生活上の利便を図り、もつて聴覚障害者等の福祉の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第12条 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 聴覚障害者等 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者のうち、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める聴覚又は音声機能若しくは言語機能の障害を有する者をいう。

(2) 手話通訳者等 聴覚障害者等の福祉に理解と熱意を有し、聴覚障害者等に手話通訳及び要約筆記を行う者で第17条第3項の規定による登録を受けたものをいう。

(派遣の対象)

第13条 手話通訳者等の派遣を受けることができる者は、手話通訳を必要とする人又は団体とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この事業の派遣対象としない。

(1) 商業目的又は営利目的としている場合

(2) 政治団体又は宗教団体の行う活動である場合

(3) その他公序良俗に反すると認められる場合

2 手話通訳者等の派遣対象地域は、赤井川村内とし、宿泊を伴う場合は、派遣しない。ただし、村長が必要であると認めるときは、この限りでない。

3 手話通訳者等の派遣時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、村長が必要であると認めるときは、この限りでない。

(派遣の申請)

第14条 手話通訳者等の派遣を受けようとする人又は団体(以下この章において「申請者」という。)は、派遣を希望する日の10日前までに地域生活支援事業利用申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、緊急を要する場合については、直接手話通訳者に手話通訳を依頼することができる。この場合において、申請者又はその代理人は、速やかに村長に報告し、指示を受けなければならない。

3 村長は、第1項の申請があつたときは、その内容を審査し、手話通訳者等の派遣の可否を決定し、担当の手話通訳者等を選定の上、地域生活支援事業(コミュニケーション支援事業)利用決定(却下)通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

4 村長は、前項の規定により手話通訳者等を選定したときは、地域生活支援事業(コミュニケーション支援事業)手話通訳者等派遣依頼書(様式第3号)により、その者に手話通訳等の依頼を行うものとする。

(利用者負担)

第15条 この事業の利用にかかる費用の負担は、無料とする。

(報告)

第16条 手話通訳者等は、派遣された日の属する月の翌月10日までに当該月分の手話通訳等の実施内容を地域生活支援事業(コミュニケーション支援事業)手話通訳者等実施報告書(様式第4号)により、村長に報告するものとする。

(手話通訳者等の登録)

第17条 手話通訳者等の登録を受けることができる者は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める者であつて、この事業による派遣要請を受けることが可能なものとする。

(1) 手話通訳者 手話通訳を行う者の知識及び技能の審査・証明事業の認定に関する規程(平成元年5月20日厚生省告示第108号)に基づき実施された手話通訳技能認定試験(手話通訳士試験)に合格し、登録を受けた者(以下「手話通訳士登録者」という。)又は北海道が実施する手話通訳者養成研修事業を修了し、かつ、登録試験に合格した者(以下「手話通訳者登録者」という。)

(2) 要約筆記奉仕員 北海道又は市町村が実施する要約筆記奉仕員養成研修事業を修了し、要約筆記奉仕員として登録された者(以下「要約筆記奉仕員登録者」という。)

2 手話通訳者等の登録を希望する者は、地域生活支援事業(コミュニケーション支援事業)手話通訳者等登録申請書(様式第5号)及び地域生活支援事業(コミュニケーション支援事業)手話通訳者等調書(様式第6号)次の各号に掲げる書類のいずれかを添えて村長に申請するものとする。

(1) 手話通訳士登録者又は手話通訳者登録者であることを証明する証票

(2) 要約筆記奉仕員登録者であることを証明する証票

3 村長は、前項の規定による申請があつた者のうち、手話通訳者等として適当と認められる者を台帳に登録するとともに、その者に地域生活支援事業(コミュニケーション支援事業)手話通訳者等登録決定(却下)通知書(様式第7号)及び手話通訳者等登録証(様式第8号)を交付するものとする。

4 手話通訳者等は、登録を辞退するときは、地域生活支援事業(コミュニケーション支援事業)手話通訳者等登録辞退届(様式第9号)を村長に提出するものとする。

5 手話通訳者等は、登録事項に変更が生じたときには、速やかに村長に届け出るものとする。

(遵守事項)

第18条 手話通訳者等は、手話通訳等の活動を行うに当たつては、次に掲げる事項を遵守する。

(1) 業務上知り得た情報を申請者及びその関係者の意に反して第三者に提供しないこと。

(2) 聴覚障害者等の人権を尊重し、その信条等によつて差別的な取扱をしないこと。

(3) 手話通訳技術及び聴覚障害者等に関する知識の向上に努めること。

(派遣手当等の支給)

第19条 村長は、第16条の規定による報告を受けた日の属する月の翌月末日までに、手話通訳者等に対し、派遣実績に応じて報酬(以下この章において「派遣手当」という。)及び派遣事業に要した旅費を次のとおり支給する。ただし、北海道が実施する障がい者社会参加総合推進事業(手話通訳者派遣事業)により行う派遣については、当該委託契約書に基づく委託料を支払うものとする。

(1) 派遣手当は、申請者との待ち合わせ時間から派遣事業を終了するまでの時間(以下この章において「派遣時間」という。)に対し、1時間当たり2,500円を上限として支給する。なお、派遣時間が1時間に満たないときは、当該派遣に係る派遣時間については、1時間とみなす。

(2) 派遣事業に要した旅費は、職員に関する旅費支給条例(昭和49年赤井川村条例第4号)の規定の例により算定した額を派遣手当に加算する。

第4章 日常生活用具給付等事業

第1節 日常生活用具給付等事業

(目的)

第20条 日常生活用具給付等事業は、重度心身障害者に対し、日常生活用具(以下この節において「用具」という。)を給付し、又は貸与(以下この節において「給付等」という。)することにより、日常生活の便宜を図り、もつて重度心身障害者の福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第21条 この節において「重度心身障害者」とは、重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例(昭和48年赤井川村条例第22号)第2条第1項に規定する重度心身障害者をいう。

(用具の種目及び給付等の対象者)

第22条 給付等の対象となる用具及びその対象者は、次のとおりとする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)により給付等の対象となる用具の貸与又は購入費の支給を受けられる者及び別表の種目の欄に掲げる用具のうち、通常施設で用意される用具について、施設等に入所している者を原則として対象者から除く。

(1) 給付等の対象となる用具の種目は、別表の種目の欄に掲げる用具とする。ただし、村長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(2) 給付等の対象者は、別表の障害及び程度の欄に掲げる重度心身障害者(用具の貸与にあつては、所得税非課税世帯に属する者に限る。)とする。ただし、村長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

2 既に給付等を受けている用具と同一の用具の再交付に係る申請については、前回の給付等を行つた日から起算して別表の耐用年数の欄に規定する期間を経過していない場合は、原則として給付等の対象外とする。ただし、当該期間を経過する前に、修理不能により用具の使用が困難となつた場合は、この限りでない。

3 前項の規定にかかわらず、当該期間を経過した後においても、修理不能の場合又は再交付が部品の交換よりも真に合理的かつ効果的であると認められる場合若しくは操作機能の改善等を伴う新たな機器を使用することで用具の使用効果が向上する場合に限り、再交付することができる。

(申請)

第23条 用具の給付等及びその取付工事に要する費用の助成を受けようとする者(以下この節において「申請者」という。)は、地域生活支援事業利用申請書を村長に提出しなければならない。

(調査)

第24条 村長は、前条の規定による申請があつたときは、必要な調査等を行い、地域生活支援事業(日常生活用具給付等事業)調査書(様式第10号)を作成するものとする。

(決定)

第25条 村長は、前条の調査等により用具の給付等の要否を決定し、地域生活支援事業(日常生活用具給付等事業)給付(貸与)(変更)決定(却下)通知書(様式第11号)により、申請者に通知するものとする。

2 村長は、前項の規定により用具の給付等を決定したときは、地域生活支援事業(日常生活用具給付等事業)給付(貸与)(様式第12号。以下「給付券」という。)を当該申請者に交付するものとする。

3 村長は、第1項の用具の給付等の要否の決定に当たり、給付等の必要性について、専門機関等に意見を求めることができる。

(用具の給付等)

第26条 前条第1項の規定により用具の給付等の決定を受けた者(以下この節において「給付等決定者」という。)は、用具納入業者(以下この節において「業者」という。)に給付券を提出して用具の給付等を受けるものとする。

(用具の貸与)

第27条 用具の貸与の決定を受けた者は、村長と貸借の契約を締結し、用具の貸与を受けるものとする。

2 用具の貸与の期間は、貸与決定の日からその日の属する年度の末日までとする。ただし、貸与期間が満了する日までに村長が貸与取消しの決定を行わないときは、1年間その期間を延長するものとし、その後において期間が満了するときも、同様とする。

3 用具の貸与を受けた者は、用具の全部又は一部を毀損し、又は滅失した場合には、直ちに村長にその状況を報告し、その指示に従わなければならない。

(利用者負担)

第28条 給付等決定者又はこの者を扶養する者(以下この節において「納入義務者」という。)は、当該用具の給付等に要する費用の1割を直接業者に支払わなければならない。

2 前項の規定により支払うべき額の上限月額は、法に基づく補装具費の支給の例による。

3 この事業にかかる利用者負担額を算定した場合において、その額に1円未満の端数があるときは、その端数全額を切り捨てて計算する。

(業者への支払)

第29条 村長は、業者から用具の給付等に係る費用の請求があつたとき(給付の場合は、給付券を添付して)は、当該用具の給付等に要した費用から前条の規定により納入義務者が業者に支払つた額を控除した額を支払うものとする。この場合において、用具の給付等に要した費用は、別表の基準額の欄に定める額の範囲内とする。

(譲渡等の禁止)

第30条 給付等決定者は、当該用具を給付等の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(費用及び用具の返還)

第31条 村長は、虚偽その他不正な手段により用具の給付等の助成を受けた者があるとき、又は用具の給付等を受けた者が前条の規定に反したときは、当該用具の給付等に要した費用の全部若しくは一部又は当該用具を返還させることができる。

(排せつ管理支援用具の特例)

第32条 村長は、重度心身障害者の申請の手続の利便を考慮し、排せつ管理支援用具については、次のとおり給付券を一括交付することができる。

(1) 暦月を単位として2箇月ごとに給付券1枚を交付すること。

(2) 別表の基準額(月額)の範囲内で1箇月に必要とする排せつ管理支援用具に相当する額の2倍(2箇月分)の額を給付券1枚に記載して交付すること。

(3) 給付券は、申請1回につき3枚(半年分)まで一括交付すること。

(4) 第28条に規定する利用者負担については、給付券1枚に記載された数量に相当する給付額について行うこと。

(台帳の整備)

第33条 村長は、用具の給付等の状況を明確にするため、台帳を整備するものとする。

第2節 住宅改修費助成事業

(目的)

第34条 住宅改修費助成事業(以下この節において「事業」という。)は、日常生活を営むのに著しく支障のある在宅の重度障害者及び重度障害児が段差解消等住環境の改善を行う場合、居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費(以下この節において「住宅改修費」という。)を給付することにより、地域における自立の支援を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(対象者)

第35条 この事業の対象者は、村内に居住し、下肢、体幹又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能の障害(移動機能障害に限る。)を有する身体障害者又は学齢児以上の身体障害児であつて障害程度等級3級以上のもの(ただし、特殊便器への取替えについては、上肢障害2級以上の者)とする。

(住宅改修費の範囲)

第36条 住宅改修費の対象となる住宅改修の範囲は、次に掲げる居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費とする。

(1) 手すりの取付け

(2) 段差の解消

(3) 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更

(4) 引き戸等への扉の取替え

(5) 洋式便器等への便器の取替え

(6) その他前各号の住宅改修に附帯して必要となる住宅改修

(住宅改修費の給付要件)

第37条 住宅改修費の給付は、対象者が現に居住する住宅について行われるもの(借家の場合は、家主の承諾を必要とする。)であり、かつ、身体の状況、住宅の状況等を勘案して村長が必要と認める場合に行うものとする。ただし、住宅の改修に既に着手し、又は完了しているときは、住宅改修費を給付しない。

2 前項に規定する給付は、原則として1世帯につき1回限りとする。ただし、障害程度が著しく変化し、又は新たな障害が加わつたこと等により、既に給付した住宅改修の内容では日常生活に支障が生じていると村長が認めるときは、この限りでない。

(申請)

第38条 住宅改修費の給付を受けようとする者(以下この節において「申請者」という。)は、地域生活支援事業利用申請書に次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 改修場所及びその経費を明らかにした見積書

(2) 改修内容を明らかにする図面

(3) 改修前の住宅状況を明らかにする写真

(4) 自己所有以外の住宅の場合は、当該住宅の所有者の住宅改修承諾書

(5) その他村長が必要と認める書類

(調査)

第39条 村長は、前条の規定による申請があつたときは、必要な調査等を行い、地域生活支援事業(日常生活用具給付等事業)調査書を作成し、住宅改修費の給付の要否を決定しなければならない。

(決定)

第40条 村長は、前条の調査により住宅改修費の給付の要否を決定したときは、地域生活支援事業(日常生活用具給付等事業)給付(貸与)(変更)決定(却下)通知書により、申請者に通知するものとする。

2 村長は、前項の規定により住宅改修費の給付を決定したときは、地域生活支援事業(日常生活用具給付等事業)給付(貸与)券を当該申請者に交付するものとする。

(住宅改修費の給付)

第41条 前条第1項の規定により住宅改修費の給付の決定の通知を受けた者(以下この節において「給付決定者」という。)は、住宅改修業者(以下この節において「業者」という。)に給付券を提出して住宅改修費の給付を受けるものとする。

(利用者負担)

第42条 給付決定者又はこの者を扶養する者(以下この節において「納入義務者」という。)は、当該給付に要する費用の1割を直接業者に支払わなければならない。

2 前項の規定により支払うべき額の上限月額は、法に基づく補装具費の支給の例による。

3 この事業にかかる利用者負担額を算定した場合において、その額に1円未満の端数があるときは、その端数全額を切り捨てて計算する。

(業者への支払)

第43条 村長は、業者から住宅改修費の給付に係る費用の請求があつたときは、当該給付に要した費用から前条の規定により納入義務者が業者に支払つた額を控除した額を支払うものとする。この場合において、住宅改修費の給付に要した費用は、20万円以内とする。

(費用の返還)

第44条 村長は、虚偽その他不正な手段により住宅改修の給付を受けた者があるときは、当該住宅改修費の給付に要した費用の全部若しくは一部を返還させることができる。

第5章 移動支援事業

(目的)

第45条 移動支援事業(以下この章において「事業」という。)は、屋外での移動が困難な障害者等に対して、外出のための支援を行うことにより、地域における自立生活及び社会参加の促進を図ることを目的とする。

(定義)

第46条 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 視覚障害児(者) 身体障害者福祉法施行規則別表第5号の6級より上位の級に該当する者であつて視覚の機能の障害を有するもの又はこれに準ずる者をいう。

(2) 全身性身体障害児(者) 身体障害者福祉法施行規則別表第5号の1級に該当する者であつて両上肢及び両下肢の機能の障害を有するもの又はこれに準ずる者をいう。

(事業内容)

第47条 この事業は、障害者等の社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出(通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除き、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。以下同じ。)における個別の移動を支援する。

2 移動支援の提供範囲は、原則として午前8時から午後6時までとし、1日の範囲内で用務を終えるものに限る。ただし、それ以外の時間については、障害者等、障害児の保護者又は障害者等の介護を行う者に特別な事情があると村長が認めた場合に限り利用することができる。

3 移動支援の1箇月(月の初日から末日までをいう。)の利用決定時間は、10時間を基本とし、30時間を上限とする。ただし、障害者等及び障害者等の保護者に特別な事情があると村長が認めた場合はこの限りでない。

(対象者)

第48条 この事業の対象者は、村内に居住地を有する障害者等であつて、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出に移動の支援の必要があると村長が認めた者とする。ただし、法に基づく重度訪問介護又は行動援護の障害福祉サービス対象者を除く。

(申請)

第49条 この事業を利用しようとする障害者等、障害児の保護者又は障害者等の介護を行う者(以下この章において「申請者」という。)は、地域生活支援事業利用申請書を村長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、緊急性があり、やむを得ない場合は、事後において申請書を提出することができる。この場合において、申請者又はその代理人は、速やかに村長に報告し、指示を受けなければならない。

(決定)

第50条 村長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、利用の可否を決定し、その旨を地域生活支援事業(移動支援事業)利用(変更)決定(却下)通知書(様式第13号。以下この節において「決定通知書」という。)により当該申請者に通知するとともに、当該利用を決定した申請者(以下この節において「利用決定者」という。)を台帳に登載するものとする。

(利用登録の有効期限及び更新申請)

第51条 前条の規定による決定の有効期限は、決定を行つた日から起算して、最初に到達する6月30日までとする。

2 利用決定者は、有効期限以後も引き続きこの事業を利用しようとするときは、有効期限満了日までの1箇月以内に第49条に規定する申請を行わなければならない。

(利用の方法)

第52条 利用決定者は、この事業を利用しようとするときは、決定通知書を事業者に提示し、当該事業者と契約を締結するものとする。

(サービスを提供する者)

第53条 移動支援に係るサービスを提供する者は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める要件を満たさなければならない。

(1) 視覚障害児(者)へサービスを提供する者 視覚障害者移動介護従業者養成研修の課程を修了し、当該研修の事業を行つた者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けていること。

(2) 全身性身体障害児(者)へサービスを提供する者 全身性障害者移動介護従業者養成研修の課程を修了し、当該研修の事業を行つた者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けていること。

(3) 前2号以外の障害者等 次のからまでのいずれかに該当する者であること。

 介護福祉士

 居宅介護従業者養成研修の課程を修了し、当該研修の事業を行つた者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者

 知的障害者移動介護従業者養成研修の課程を修了し、当該研修の事業を行つた者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者

 介護保険法第7条第5項に規定する政令で定める者

(利用者負担)

第54条 利用決定者は、この事業に要する費用の1割を直接事業者に支払うものとする。ただし、有料道路及び有料駐車場等を使用したときは、利用者負担とは別に当該実費を負担しなければならない。

2 前項の規定により支払うべき額の上限月額(以下この章において「利用者負担上限月額」という。)は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条に規定する指定障害福祉サービス等に係る負担上限月額の例による。ただし、障害福祉サービスにおける利用者負担額との合算はしない。

3 前項の規定にかかわらず、共同生活援助を利用する者が当該事業を利用する場合は、個別減免前の額を利用者負担上限月額とする。

4 この事業にかかる利用者負担額を算定した場合において、その額に1円未満の端数があるときは、その端数全額を切り捨てて計算する。

(事業に要する費用)

第55条 この事業に要する費用の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める単位(以下この章において「所定単位数」という。)に10円を乗じて得た額とし、所要時間の算定は30分単位とする。

(1) 身体介護を伴う場合 次のからまでに掲げる場合の区分に応じ当該からまでに定める単位

 所要時間30分未満の場合 254単位

 所要時間30分以上1時間未満の場合 402単位

 所要時間1時間以上の場合 584単位に所要時間1時間から計算して所要時間30分を増すごとに83単位を加算した単位数

(2) 身体介護を伴わない場合 次のからまでに掲げる場合の区分に応じ当該からまでに定める単位

 所要時間30分未満の場合 105単位

 所要時間30分以上1時間未満の場合 197単位

 所要時間1時間以上の場合 276単位に所要時間1時間から計算して所要時間30分を増すごとに70単位を加算した単位数

2 村長は、第47条第2項ただし書に規定する特別な事情があると認めた利用決定者が原則の時間を超えて移動支援を利用したときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める単位数の範囲内で、所定単位数に加算することができる。

(1) 夜間(午後6時から午後10時までの時間をいう。)又は早朝(午前6時から午前8時までの時間をいう。)に移動支援を行つた場合 1回につき所定単位数の100分の25に相当する単位数

(2) 深夜(午後10時から午前6時までの時間をいう。)に移動支援を行つた場合 1回につき所定単位数の100分の50に相当する単位数

3 利用者が法に基づく障害福祉サービスを受けている間(旧法施設支援に係る入所、施設入所支援及び児童福祉施設に係る入所を除く。)は、この事業に要する費用を算定しない。

(利用に係る経費の支弁)

第56条 村は、事業者に対して、前条に規定するこの事業に要する費用から第54条に規定する利用者負担額を控除した金額を事業者からの請求に基づき支弁するものとする。

2 事業者は、移動支援を提供した月の翌月10日までに、村長に対し、当該月の利用に係る経費の請求書に利用実績の内訳を添えて提出するものとする。

3 村長は、前項の規定による請求のあつた日から30日以内に内容を確認の上、事業者に対し支弁するものとする。

第6章 地域活動支援センター事業

(目的)

第57条 地域活動支援センター事業(以下この章において「事業」という。)は、障害者等がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進、日中における活動の場の確保を行い、障害者等の地域生活支援の促進を図ることを目的とする。

(対象者)

第58条 この事業の対象者は、村内に居住地を有する障害者等とする。

(申請)

第59条 この事業を利用しようとする障害者等及び障害者等の保護者(以下この章において「申請者」という。)は、地域生活支援事業利用申請書を村長に提出しなければならない。

(決定)

第60条 村長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、利用の可否を決定し、その旨を地域生活支援事業(地域活動支援センター事業)利用(変更)決定(却下)通知書(様式第14号。以下この章において「決定通知書」という。)により当該申請者に通知するとともに、当該利用を決定した申請者(以下この章において「利用決定者」という。)を台帳に登載するものとする。

(利用登録の有効期限及び更新申請)

第61条 前条の規定による決定の有効期限は、決定を行つた日から起算して、最初に到達する6月30日までとする。

2 利用決定者が、有効期限以後も引き続きこの事業を利用しようとするときは、有効期限満了日までの1箇月以内に第59条に規定する申請を行わなければならない。

(利用の方法)

第62条 利用決定者がこの事業を利用しようとするときは、決定通知書を事業者に提示し、事業者と契約を締結するものとする。

(利用者負担)

第63条 この事業にかかる利用決定者の費用の負担は、無料とする。

第7章 雑則

(変更及び廃止の届出)

第64条 第25条第50条又は第60条の規定により決定の通知を受けた者は、第23条第49条又は第59条に規定する申請の内容に変更が生じたとき又は利用を廃止するときは、地域生活支援事業利用変更(廃止)(様式第15号)により速やかに村長に届け出なければならない。

(決定の取消し)

第65条 村長は、第14条第3項第25条第40条第50条又は第60条の規定による決定の通知を受けた者(以下この章において「利用決定者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、その決定を取り消すことができる。

(1) 第13条第22条第35条第48条又は第58条に規定する対象者でなくなつたとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 第27条に規定する用具の貸与を必要としなくなつたとき。

(4) その他利用申請に際し虚偽の申請をした等不正行為が認められたとき。

2 村長は、前項の規定による取消しを行うときは、地域生活支援事業決定取消通知書(様式第16号)により利用決定者又はその家族等に通知するものとする。

(利用者負担額の減免)

第66条 村長は、法第31条に規定する厚生労働省令で定める特別の事情があることにより、第3条各号に掲げる事業のうち利用者負担の生じる事業の利用者負担額を当該利用決定者が負担することが困難であると認めたときは、その利用者負担額を減額し、又は免除することができる。

2 前項の規定による利用者負担額の減免を受けようとする利用決定者は、地域生活支援事業利用者負担減免申請書(様式第17号)を村長に提出するものとする。

3 村長は、前項の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、減額又は免除の可否を決定し、地域生活支援事業利用者負担減免決定(却下)通知書(様式第18号)により当該利用決定者に通知するものとする。

(その他)

第67条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成30年7月1日から適用する。

(赤井川村日常生活用具給付等事業実施要綱等の廃止)

2 次に掲げる要綱は、廃止する。

(1) 赤井川村日常生活用具給付等事業実施要綱(平成16年赤井川村訓令第6号)

(2) 赤井川村相談支援事業実施要綱(平成22年赤井川村訓令第11号)

(3) 赤井川村聴覚障害者等コミュニケーション支援事業実施要綱(平成24年赤井川村訓令第9号)

別表(第22条、第29条、第32条関係)

種目

耐用年数

性能等

障害及び程度

基準額

介護・訓練支援用具

特殊寝台

8年

腕、脚等の訓練のできる器具を附帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

① 下肢又は体幹の機能に障害のある身体障害者のうち、その障害の程度が2級以上の者

② 寝たきり状態にある難病患者等

154,000円

特殊マット

5年

褥瘡じょくそうの防止又は失禁等による汚染若しくは損耗を防止できる機能を有するもの

① 下肢又は体幹の機能に障害のある身体障害者のうち、その障害の程度が1級であつて常時介護を要する者

② 下肢又は体幹の機能に障害のある障害児(原則として3歳以上の者に限る。)のうち、その障害の程度が2級以上の者

③ 知的障害者(原則として3歳以上の者に限る。)のうち、その障害の程度が重度又は最重度の者

④ 寝たきり状態にある難病患者等

19,600円

特殊尿器

5年

尿が自動的に吸引されるもので、障害者等又はその介護者が容易に使用し得るもの

① 下肢又は体幹の機能に障害のある身体障害者(原則として6歳以上の者に限る。)のうち、その障害の程度が1級の者であつて常時介護を要するもの

② 自力で排尿できない難病患者等

67,000円

入浴担架

5年

対象者を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの

下肢又は体幹の機能に障害のある身体障害者(原則として3歳以上の者に限る。)のうち、その障害の程度が2級以上の者であつて入浴に介助を要するもの

82,400円

体位変換器

5年

対象者の体位を変換する場合に、当該対象者又はその介護者が容易に使用し得るもの

① 下肢又は体幹の機能に障害のある身体障害者(原則として6歳以上の者に限る。)のうち、その障害の程度が2級以上であつて下着の着脱等に介助を要する者

② 寝たきり状態にある難病患者等

15,000円

移動用リフト

4年

対象者を移動させる場合に、介護者が容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。

下肢又は体幹の機能に障害のある身体障害者(原則として3歳以上の者に限る。)のうち、その障害の程度が2級以上の者

159,000円

訓練椅子

5年

原則として附属のテーブルを付けるものとする

下肢又は体幹の機能に障害のある障害児(原則として3歳以上の者に限る。)のうち、その障害の程度が2級以上の者であつて18歳未満のもの

33,100円

訓練用ベッド

8年

腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの

① 下肢又は体幹の機能に障害のある障害者(原則として6歳以上の者に限る。)のうち、その障害の程度が2級以上の者

② 下肢又は体幹の機能に障害のある難病患者等

159,200円

自立生活支援用具

入浴補助用具

8年

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、対象者又はその介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

① 下肢又は体幹の機能に障害のある身体障害者(原則として6歳以上の者に限る。)のうち、入浴に介助を要する者

② 入浴に介助を要する難病患者等

90,000円

便器

8年

対象者が容易に使用し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

① 下肢又は体幹の機能に障害のある身体障害者(原則として6歳以上の者に限る。)のうち、その障害の程度が2級以上の者

② 常時介助を要する難病患者等

4,450円

頭部保護帽

3年

転倒の衝撃から頭部を保護できるもの

① 平衡機能又は下肢若しくは体幹の機能に障害のある身体障害者(原則として3歳以上の者に限る。)のうち、転倒等により頭部を強打するおそれのある者

② 知的障害者(原則として3歳以上の者に限る。)のうち、その障害の程度が重度又は最重度の者であつて転倒等により頭部を強打するおそれのあるもの

③ 精神障害者(原則として3歳以上の者に限る。)のうち、てんかんの発作等により頻繁に転倒する者

特注品

15,200円

既製品

12,160円

T字状・棒状の杖

3年

歩行時に身体を支え、安定させるもの

比較的障害の程度が軽度であり、歩行補助杖の使用により歩行機能が補完される身体障害者

木材

2,200円

軽金属

3,000円

移動・移乗支援用具

8年

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

ア 障害者等の身体機能の状態を十分踏まえたものであつて、必要な強度と安定性を有するもの

イ 転倒防止、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の機能を有するもの

① 平衡機能又は下肢若しくは体幹の機能に障害のある身体障害者(原則として3歳以上の者に限る。)のうち、家庭内の移動等において介助を必要とする者

② 下肢が不自由な難病患者等

60,000円

特殊便器

8年

足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

① 上肢機能に障害のある身体障害者(原則として6歳以上の者に限る。)のうち、その障害の程度が2級以上の者

② 知的障害者であつてその障害の程度が重度又は最重度のもの(原則として6歳以上の者に限る。)のうち、訓練を行つても自ら排便後の処理が困難である者

151,200円

火災警報器

8年

室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し、屋外にも警報ブザー等で知らせ得るもの

身体障害者のうちその障害の程度が2級以上の者又は知的障害者のうちその障害の程度が重度若しくは最重度の者であつて、次のいずれかにも該当するもの

① 火災の発生を感知すること又は火災の発生時に避難することが困難な者

② 単身世帯又はこれに準ずる世帯に属する者

15,500円

自動消火器

8年

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの

身体障害者のうちその障害の程度が2級以上の者、知的障害者のうち障害の程度が重度若しくは最重度の者又は難病患者等であつて、次のいずれかに該当するもの

① 火災の発生を感知すること又は火災の発生時に避難することが困難な者

② 単身世帯又はこれに準ずる世帯に属する者

28,700円

電磁調理器

6年

視覚障害者等が容易に使用し得るもの

① 視聴覚障害のある身体障害者のうち、その障害の程度が2級以上の者であつて、単身世帯及びこれに準ずる世帯に属するもの

② 知的障害者(18歳以上の者に限る。)であつて、その障害の程度が重度又は最重度のもののうち単身世帯又はこれに準ずる世帯に属する者

41,000円

歩行時間延長信号機用小型送信機

10年

対象者が容易に使用し得るもの

視覚障害のある身体障害者(原則として6歳以上の者に限る。)のうち、その障害の程度が2級以上の者

7,000円

聴覚障害者用屋内信号装置

10年

対象者が音声等を視覚、触覚等により知覚できるもの

聴覚障害のある身体障害者であつてその障害の程度が2級以上のもののうち、単身世帯又はこれに準ずる世帯に属する者

87,400円

在宅療養等支援用具

透析液加湿器

5年

透析液を加温し、一定温度に保つもの

腎臓の機能に障害のある身体障害者(原則として3歳以上の者に限る。)であつて、その障害の程度が3級以上のもののうち、自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う者

51,500円

ネブライザー(吸入器)

5年

対象者又はその介護者が容易に使用し得るもの

呼吸器の機能に障害のある身体障害者(原則として6歳以上の者に限る。)のうち、その障害の程度が3級以上の者又は同程度の障害を有すると医師が認める障害者又は難病患者等であつてネプライザーの使用が必要と認められるもの

36,000円

電気式たん吸入器

5年

対象者又はその介護者が容易に使用し得るもの

呼吸器の機能に障害のある身体障害者(原則として6歳以上の者に限る。)のうち、その障害の程度が3級以上の者若しくは同程度の障害を有すると医師が認める障害者又は難病患者等であつて電気式たん吸入器の使用が必要と認められるもの

56,400円

酸素ボンベ運搬機

10年

対象者が容易に使用し得るもの

在宅酸素療法を行う者であつて、当該療法が医療保険の対象とされているもの

17,000円

動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

5年

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、難病患者等が容易に使用し得るもの

人工呼吸器の装置が必要な難病患者等

157,500円

盲人用体温計(音声式)

5年

対象者が容易に使用し得るもの

視覚障害のある身体障害者(原則として6歳以上の者に限る。)であつてその障害の程度が2級以上のもののうち、単身世帯及びこれに準ずる世帯に属する者

9,000円

盲人用体重計

5年

対象者が容易に使用し得るもの

視覚障害のある身体障害者(原則として6歳以上の者に限る。)であつてその障害の程度が2級以上のもののうち、単身世帯及びこれに準ずる世帯に属する者

18,000円

情報・意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置

5年

言葉を音声又は文章に変換する機能を有するもののうち、携帯式であつて、かつ、対象者が容易に使用し得るもの

音声機能若しくは言語機能又は上肢、下肢若しくは体幹の機能に障害がある身体障害者(原則として6歳以上の者に限る。)であつて、発声又は発語の機能に著しい障害を有する者

98,800円

情報・通信支援用具

5年

①上肢機能障害

インテリキー(障害に合わせることができる大型キーボード)

ジョイスティック(マウスが使えない対象者のための操作棒)

②視覚障害

画面音声化ソフト(入力文字及び画面の文字を音声化するもの)

画面拡大ソフト(強度の弱視者用に文字等を拡大するもの)

視覚障害又は上肢の機能の障害のある身体障害者(原則として6歳以上の者に限る。)であつてその障害の程度が2級以上のもの

100,000円

点字ディスプレイ

6年

文字等のコンピューターの画面情報を点字により示すことのできるもの

視覚障害又は聴覚障害のある身体障害者であつてその障害の程度がそれぞれ2級以上のもののうち、点字ディスプレイが必要であると認められる者

383,500円

点字器

標準型

7年

携帯型

5年

点字を打つための用具であつて、点字用紙を挟んで固定する板と点字を打つための定規及び点筆を組み合わせたもの

視覚障害のある身体障害者

標準型

真ちゆう製

10,400円

プラスチック製

6,600円

携帯型

アルミニウム製

7,200円

プラスチック製

1,650円

点字タイプライター

5年

対象者が容易に使用し得るもの

視覚障害のある身体障害者であつてその障害の程度が2級以上のもののうち、就労し、若しくは就学している者又は就労することが見込まれる者

63,100円

視覚障害者用ポータブルレコーダー

6年

音声等により操作ボタンを知覚し、又は認識することができ、かつ、DAISY方式による録音及び当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であつて、対象者が容易に使用し得るもの

視覚障害のある身体障害者(原則として6歳以上の者に限る。)のうち、その障害の程度が2級以上の者

録音機能付き

85,000円

再生専用

35,000円

視覚障害者用活字文書読上げ装置

6年

文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、対象者が容易に使用し得るもの

視覚障害のある身体障害者(原則として6歳以上の者に限る。)のうち、その障害の程度が2級以上の者

115,000円

視覚障害者用拡大読書器

8年

画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの

視覚障害のある身体障害者(原則として6歳以上の者に限る。)のうち、視覚障害者用拡大読書器を使用することにより文字等を読むことが可能となる者

198,000円

盲人用時計

10年

対象者が容易に使用し得るもの

視覚障害のある身体障害者のうち、その障害の程度が2級以上の者。なお、音声時計は、手指の触覚に障害がある等のため触読式時計の使用が困難な者を原則とする。

触読式時計

10,300円

音声式時計

13,300円

聴覚障害者用通信装置

5年

一般の電話機に接続することができ、音声の代わりに文字等により通信が可能な機器であつて対象者が容易に使用し得るもの

① 聴覚障害のある身体障害者のうち、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として聴覚障害者用通信装置の使用が必要と認められる者

② 音声機能又は言語機能に障害のある身体障害者(原則として6歳以上の者に限る。)のうち、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として聴覚障害者用通信装置の使用が必要と認められる者

71,000円

聴覚障害者用情報受信装置

6年

字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者向け緊急信号を受信するもので、対象者が容易に使用しうるもの

聴覚障害のある身体障害者のうち、聴覚障害者用情報受信装置を使用することによりテレビの視聴が可能になる者

88,900円

人工喉頭

4年

笛式

呼気によりゴムなどの膜を振動させ、ビニール等の管を通じて口こう内に導き構音化するもの

音声機能又は言語機能に障害のある身体障害者であつて、喉頭を摘出したもののうち、日常生活上人工喉頭の使用が必要と認められる者

気管カニューレ付き

8,100円

上記以外

5,000円

5年

電動式

顎下部等に当てた電動板を駆動させ経皮的に音源を口こう内に導き構音化するもの

70,100円

福祉電話(貸与)


対象者が容易に使用し得るもの

難聴者又は外出困難な身体障害者(原則として2級以上)であつて、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者及びファックス被貸与者(障害者のみの世帯又はこれに準ずる世帯に属する者に限る。)

83,300円

ファックス(貸与)


対象者が容易に使用し得るもの

聴覚又は音声・言語機能障害3級以上であつて、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者(電話(難聴者用電話を含む。)によるコミュニケーション等が困難な障害者のみの世帯又はこれに準ずる世帯に属する者に限る。)

7,700円

聴覚障害者用ワードプロセッサー(共同利用)


編集及び校正の機能を持ち、日本点字表記法に基づき、入力した文章を自動的に点字変換可能で点字プリンターとの連動により点字文書の作成及び音声化ができるもの

視覚障害のある身体障害者(原則として6歳以上の者に限る。)

1,030,000円

点字図書


点字により作成された図書

視覚障害のある身体障害者であつて主に点字により入力をしているもの

厚生労働大臣が認める額

排せつ管理支援用具

ストマ用装具(蓄便袋)


低刺激性の粘着材を使用した密封型又は下部開放型の収納袋(皮膚保護剤、袋を身体に密着させるもの及び消臭潤滑剤等の附属品を含む。)

人工肛門を設けている直腸の機能に障害のある身体障害者

1月当たり

8,600円

ストマ用装具(蓄尿袋)


低刺激性の粘着材を使用した密封型の入尿袋で尿処理用のキャップが付いているもの(皮膚保護剤及び袋を身体に密着させるもの等の附属品を含む。)

人工ぼうこうを設けているぼうこうの機能に障害のある身体障害者

1月当たり

11,300円

紙おむつ


対象者及びその介護者が容易に使用し得るもの

① ぼうこう又は直腸の機能に障害のある身体障害者(原則として3歳以上の者に限る。)でストマ周辺の皮膚に著しいびらんがある等の理由でストマの装着が困難なもの

② 先天性疾患(先天性鎖肛を除く。)に起因する二分脊椎等の神経障害による高度の排尿機能障害者若しくは高度の排便機能障害のある身体障害者(原則として3歳以上の者に限る。)又は先天性鎖肛に対する肛門形成術に起因する高度の排便機能障害のある身体障害者(原則として3歳以上の者に限る。)

③ 脳原性運動機能障害により排尿又は排便の意思表示及び排せつ行為そのものが困難な身体障害者(原則として3歳以上の者に限る。)のうち、特に排せつ介護が必要であると認められる者

1月当たり

12,000円

収尿器


男性用は、普通型及び簡易型とも採尿器と蓄尿袋で構成され、尿の逆流防止装置を付けたものであつて、ラテックス製又はゴム製であるものとする。

女性用は、普通型にあつては耐久性ゴム製採尿袋を有するものとし、簡易型にあつてはポリエチレン製の採尿袋導尿ゴム管付きであつて採尿袋20枚で1組であるものとする。

脊髄損傷等による排尿障害(常時失禁のある場合に限る。)のある身体障害者のうち、収尿器の使用が必要であると認められる者

男性用

普通型

7,700円

簡易型

5,700円

女性用

普通型

8,500円

簡易型

5,900円

住宅改修

居宅生活動作補助用具


対象者の移動等を円滑にする用具で、設置に小規模な住宅改修を伴う次に掲げるもの。

(1) 手すりの取付け

(2) 段差の解消

(3) 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更

(4) 引き戸等への扉の取替え

(5) 洋式便器等への便器の取替え

(6) その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

※なお、給付は原則として1回とする。

① 下肢機能障害、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)のある身体障害者(原則として6歳以上の者に限る。)であつて、その障害の程度が3級以上のもの(特殊便器への取替えをする場合にあつては、上肢障害2級以上の者)

② 下肢機能及び体幹機能に障害のある難病患者等

200,000円

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赤井川村地域生活支援事業実施要綱

平成30年8月31日 訓令第25号

(平成30年8月31日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成30年8月31日 訓令第25号