○赤井川村物品類購入事務取扱要綱
平成30年3月30日
訓令第15号
(趣旨)
第1条 この要綱は、赤井川村が発注する物品類購入に係る契約の締結に当たり、赤井川村財務規則(平成30年赤井川村規則第18号。以下「財務規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。(定義)
第2条 この要綱において「物品類」とは、財務規則第208条第1項第1号に規定する物品をいう。
2 この要綱において「契約担当者」とは、村長又は契約を締結する権限を委任された者をいう。
(物品類の選定等)
第3条 契約担当者は、購入しようとする物品を選定するときは、原則として2以上の製造者の物品類を選定するものとする。
(入札参加者選定の基準)
第4条 契約担当者は、入札参加者の指名に当たつては、赤井川村建設工事等入札参加資格者名簿に記載された者のうちから、原則として5者以上を基準に選定するものとする。ただし、村長が特に認めた場合は、この規定にかわわらず、選定できるものとする。
(1) 1件の予定価格が10万円以上80万円未満の場合 3者以上
(2) 1件の予定価格が10万円未満の場合 2者以上
(随意契約の基準)
第5条 契約担当者は、物品類を購入しようとするときは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第1号から第9号の規定が該当する場合において、随意契約によることができる。
(物品類の購入方法)
第6条 契約担当者は、入札及び随意契約により、物品類を購入しようとするときは、次に定める手続を経て購入する。
(1) 建設工事等入札参加者指名選考委員会において、規定の入札参加者の人数を選定する。
(2) 物品類購入決定書を作成し、決裁を得ること。この場合、仕様書、カタログ、見本その他参考となるものがあるときは、添付するものとする。
(3) 契約締結決定書を作成し、決裁を得ること。この場合、予定価格調書、入札書又は見積書、契約書(案)又は請書(案)、その他参考となるものがあるときは、添付するものとする。
(4) 前号の決裁を得たときは、相手方に連絡し、契約書又は請書の締結等を行うこと。
(5) 納入者から契約書又は請書に基づき納入があつたときは、納品書を受領する。
(6) 契約書又は請書に基づき、検査員の指定を行う。
(7) 検査は、検査員任命後直ちに(納品書受領日から10以内)行うものとし、検査の結果、適格認めた場合は、物品類購入事業検査報告書により報告するとともに、納入者へも結果報告を行い、物品類受渡書を交わすこととする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。