○赤井川村保健福祉推進会議設置条例

平成30年6月27日

条例第12号

(設置)

第1条 赤井川村における保健福祉の推進に関し、広く村民及び保健福祉関係者の意見を求めるため、赤井川村保健福祉推進会議(以下「会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 会議は、保健福祉に関する次の事項を所掌する。

(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条に規定する市町村地域福祉計画の策定、見直し、評価及び施策の推進に関する事項

(2) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第61条に規定する市町村子ども・子育て支援事業計画の策定、見直し、評価及び施策の推進に関する事項

(3) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の8に規定する市町村老人福祉計画の策定、見直し、評価及び施策の推進に関する事項

(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第88条に規定する市町村障害福祉計画の策定、見直し、評価及び施策の推進に関する事項

(5) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第11条第3項に規定する市町村障害者計画の策定、見直し、評価及び施策の推進に関する事項

(6) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第33条の20に規定する市町村障害児福祉計画の策定、見直し、評価及び施策の推進に関する事項

(7) 健康増進法(平成14年法律第103号)第8条第2項に規定する市町村健康増進計画の策定、見直し、評価及び施策の推進、各種保健事業の推進並びに健康づくり運動実践団体等の育成に関する事項

(8) その他会長が必要と判断する事項に関すること。

(組織)

第3条 会議は、委員15人以内をもつて構成する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 保健・医療・福祉・教育関係者

(3) その他村長が必要と認めた者

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 会議に会長及び副会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、会議を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、必要に応じて会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(幹事)

第7条 会議は、必要に応じ、幹事を置くことができる。

2 幹事は、委員の属する機関の職員のうちから、村長が任命する。

3 幹事は、会議の所掌事務について、委員を補佐する。

(部会)

第8条 会議は、必要に応じ、部会を置くことができる。

2 部会に属する委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当たる。

4 部会長は、部会の事務を掌理する。

5 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。

(庶務)

第9条 会議の庶務は、保健福祉課において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和33年赤井川村条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

赤井川村保健福祉推進会議設置条例

平成30年6月27日 条例第12号

(平成30年6月27日施行)