○赤井川村における特定個人情報等の安全管理に関する基本方針
平成29年7月10日
訓令第23号
(趣旨)
第1条 この基本方針は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)に定められた事務において、個人番号及びその他の特定個人情報(以下「特定個人情報等」という。)を取り扱う場合に必要な基本的事項を定めるものとする。
(特定個人情報等の保護方針)
第2条 特定個人情報等を取り扱う職員(以下「職員」という。)は、特定個人情報等を取り扱う全ての事務において、この基本方針に定めるところにより、特定個人情報等を適正に取り扱わなければならない。
(法令遵守)
第3条 職員は、特定個人情報等の適正な取扱いに関し、次に掲げる法令等を遵守しなければならない。
(1) 番号法
(2) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)
(4) 特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(行政機関等・地方公共団体等編)(平成26年特定個人情報保護委員会告示第6号)
(令5訓令4・一部改正)
(安全管理措置)
第4条 村長は、特定個人情報等の漏えい、滅失及び毀損の防止その他の適切な管理のために必要な安全管理措置を講ずるものとする。
(適正な収集、保管、利用、提供及び破棄並びに目的外利用の禁止)
第5条 特定個人情報等は、番号法に定められた事務のうち、あらかじめ本人に通知した利用目的の達成に必要な範囲内で適正に収集し、保管し、利用し及び提供するとともに、不要となつた特定個人情報等は、速やかに破棄しなければならない。
2 村長は、特定個人情報等の利用に当たり、目的外利用を防止するための措置を講ずるものとする。
(委託及び再委託に係る措置)
第6条 特定個人情報等を取り扱う事務の全部又は一部を委託するときは、委託を受けた事業者(再委託を受けた事業者を含む。)に対して、番号法に基づき村自らが果たすべき安全管理措置と同等の措置が講じられるよう必要かつ適切な監督を行うものとする。
(継続的改善)
第7条 村長は、村が取り扱う特定個人情報等の安全管理に資するため、赤井川村特定個人情報等の取扱いに関する管理規程(平成29年赤井川村訓令第24号)を継続的に見直し、その改善に努めなければならない。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和5年訓令第4号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。