○赤井川村立保育施設の利用者負担等の特例に関する規則
平成29年6月23日
規則第11号
注 令和元年12月から条文沿革を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、赤井川村立赤井川へき地保育所(以下「村立保育所」という。)を利用する児童の保護者の経済的な負担を軽減することにより、子育てに生きがいと喜びを実感できる環境づくりに寄与するとともに、移住者及び定住者の積極的な受入れの推進を図ることを目的とする。
(特例の措置)
第2条 村立保育所の利用に係る利用者負担(赤井川村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特例保育を行う施設の利用者負担に関する規則(平成29年赤井川村規則第10号)第1条に規定する利用者負担をいい、同規則第3条第2号に掲げる教育・保育給付認定子どもに関する利用者負担に限る。)の額は、同条の規定にかかわらず、零とする。
2 赤井川村立赤井川へき地保育所管理運営規則(平成29年赤井川村規則第9号)第15条第2項に規定する副食の提供に係る実費の徴収については、同項の規定にかかわらず、これを免除する。
(令元規則12・全改)
(特例の要件)
第3条 前条の特例の対象となる者は、次に掲げる要件の全てを満たしている者とする。
(1) 村立保育所を利用する就学前児童の保護者であること。
(2) 村内に住所を有し、現に居住していること。
(3) 前条の規定により特例の措置を受けようとする年度の前年度末日において、村に納付すべき税金等の未納額がないこと。
(令元規則12・一部改正)
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の赤井川村立保育施設の利用者負担等の特例に関する規則の規定は、令和元年10月1日から適用する。