○赤井川村要保護及び準要保護児童生徒就学援助費支給要綱
平成29年2月27日
教委訓令第1号
注 令和2年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この要綱は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条及び就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての、国の援助に関する法律(昭和31年法律第40号)の規定に基づき、経済的理由によつて就学困難な児童生徒の保護者の負担を軽減するために、要保護及び準要保護児童生徒就学援助費(以下「就学援助費」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 児童生徒 赤井川村内に住所を有し、かつ、村内の小学校若しくは中学校に在学する者又は入学予定者(翌年度の小学校又は中学校の入学予定者。以下同じ。)をいう。
(2) 保護者 児童生徒に対して親権を行う者(親権を行う者がないときは、未成年後見人)をいう。
(支給対象者)
第3条 就学援助を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 村内の小中学校に通学する児童生徒の保護者(法律第16条に規定する保護者をいう。以下同じ。)
(2) 区域外就学に係る児童生徒の保護者であつて、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第9条の承諾を得て他の市町村の設置する小中学校に児童生徒を就学させており、かつ、当該市町村から就学援助費の全部又は一部を受給していない者とする。
2 前項の規定にかかわらず、生活保護法(昭和25年法律第144号)第12条に規定する生活扶助及び同法第13条に規定する教育扶助を受けている児童生徒の保護者は、就学援助を受けることができない。
(支給対象費目)
第4条 就学援助費の費目は、次に掲げるとおりとする。
(1) 学用品費
(2) 新入学児童生徒学用品費(小学校新1年生及び中学校新1年生のみ)
(3) 宿泊を伴う校外活動費
(4) 修学旅行費
(5) 学校給食費
(6) 体育実技用具費(小学校1年生、小学校4年生及び中学校1年生のスキー用具に限る。)
(7) 部活動費
(8) PTA会費
(9) 学級費
(10) 卒業アルバム代等
(令2教委訓令4・一部改正)
(支給経費の額の算定)
第5条 前条各号に掲げる就学援助費の額は、要保護児童生徒援助費補助金及び特別支援教育就学奨励費補助金交付要綱(昭和62年5月1日文部大臣裁定)第3条に規定する額を基準とし、教育長が毎年度定めるものとする。
(重複支給の禁止)
第6条 就学援助費は、特別支援教育就学奨励費と重複して支給してはならない。
(申請書の提出)
第7条 就学援助費の支給を受けようとする保護者は、教育長が別に定める日までに就学援助制度に係る世帯認定申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)を児童生徒が通学する小中学校長(以下「学校長」という。)に提出しなければならない。ただし、村内小学校入学予定者の保護者及び区域外就学に係る児童生徒の保護者にあつては、教育委員会へ直接提出するものとする。
2 学校長は、受理した申請書を取りまとめの上、要保護及び準要保護児童生徒に係る世帯票(第2号様式)を付して教育委員会に提出する。
(認定及び通知)
第8条 教育委員会は、前項の規定による申請書の提出があつたときは、その内容を審査し、必要に応じて民生委員等の意見を求め、就学援助の認定の可否を決定しなければならない。
2 教育委員会は、前項の可否を決定したときは、学校長及び申請書を提出した保護者に通知するものとする。
(就学援助の期間)
第9条 就学援助の期間は、申請に係る年度の4月1日から毎学年の末日までとする。
(1) 要保護・準要保護対象の児童生徒の転学又は死亡等により支給を必要としなくなつたとき。
(2) 要保護及び準要保護児童生徒認定基準に規定する要件を欠いたとき。
(3) 保護者が就学援助費の受給を辞退したとき。
(4) 偽りその他不正の手段により就学援助費の支給を受けたとき。
(5) その他教育委員会が支給を不適当と認めたとき。
(再審査)
第11条 保護者は、第8条第2項の規定する通知により通知を受けた日から3箇月以内に意見書を教育委員会に提出した場合に限り、就学援助の認定の可否に対する再審査を求めることができる。
(支給方法等)
第12条 教育委員会は、学校給食費を除く就学援助費の支給については、原則として口座振替の方法によつて行うものとする。
2 学校給食費は、教育委員会の委任を受けた村長を通じて支給する。
3 年度途中の認定の場合であつても、援助期間は、第9条に定める期間として支給するものとする。
4 第10条の規定により認定の取消しを受けた者に関する支給額は、月割りで支給するものとする。ただし、支給額に円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
5 入学予定者の保護者に支給する新入学児童生徒の学用品費については、前年度3月に支給する。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、就学援助に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成29年教委訓令第4号)
この訓令は、平成29年5月29日から施行する。
附則(令和2年教委訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。

