○新たに農地利用を希望する者への権利設定許可取扱方針
平成28年4月26日
農委訓令第1号
新たに農地利用を希望する者への権利設定許可取扱方針(平成16年赤井川村農業委員会訓令第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、赤井川村の農業を取り巻く現状を踏まえつつ、赤井川村に居住し新たに農地利用を希望する者(以下「希望者」という。)の権利設定に関する許可(以下「権利設定許可」という。)の適正化及び迅速化を図るため、赤井川村農業委員会(以下「農業委員会」という。)として必要な方針を定めるものである。
(定義)
第2条 この方針において「農地」とは、農地法(昭和27年法律第229号。)第2条第1項に定める農地をいう。
2 この方針において「農業者」とは、次のいずれかに該当する者をいう。
(1) 村の農地基本台帳に登録されている経営者及び当該経営者と同一世帯の者で、現在農業に従事しているもの(既存農業者)。
(2) 肥培管理する農地を反復継続的に耕作し、収益を得るために農地取得を認められた者(新規就農研修終了者)。
(3) 農業委員会が農業に対する知識、経験及び意欲を勘案し、適当と認めた者
3 この方針において「耕作者」とは、農地を反復継続的に耕作し、利用継続できるよう管理する者をいう。
4 この方針において「新規就農研修者」とは、赤井川村新規就農者育成に関する特別措置条例(平成7年赤井川村条例第4号。以下「条例」という。)に定められた新規就農予定者をいう。
(権利設定許可に関する基本的な考え方)
第3条 農業委員会は、法令、規則等に定められた基準を遵守しつつ、農地が有効的に活用されるよう、地域の実情把握に努め、将来にわたつて農地が適切に保全管理されるよう農業者の権利設定許可の審査の際に配慮する。
(希望者へ対応する場合の基本的な考え方)
第4条 希望者を次により区分する。
(1) 新規就農者タイプ
(2) 自立農業経営志向タイプ
(3) 余暇農業志向タイプ
(4) 家庭菜園志向タイプ
2 農業委員会は、村と連携し、希望者の意向を適切に把握し、指導し、及び助言する。
3 農業委員会は、希望者が指導及び助言に従わず農地利用を行つた場合は、法令、規則等に基づき適切な措置を採る。
(新規就農者タイプ)
第5条 農業委員会は、農業を生業として自立を目指す者を、条例に基づく新規就農研修者として受け入れ農業者として育成する。
2 農業委員会は、赤井川村新規就農者育成に関する特別措置条例施行規則(平成7年規則第2号。)に基づく研修期間中、研修を目的とした農地利用に限り、権利設定許可を受けた農地を使用させることができる。ただし、所有権に係る当該権利の移動は許可しないものとする。
3 農業委員会は、希望者の就農の際、優良農地を確保し、経営開始が円滑に進められるよう支援する。
4 農業委員会は、希望者の自己資金の保有状況を確認し、北海道担い手育成センターの支援事業及び支援資金の適切な利用を図れるよう配慮する。
(令2農委訓令1・一部改正)
(自立農業経営志向タイプ)
第6条 自己資金を保有し支援資金等の利用を望まない希望者で、就農意欲が高く、家族構成から労働力が確保されていると認められるものは、新規就農予定者として3年間の自主研修を義務付けるものとする。
2 農業委員会は、自主研修期間中の農地利用に際し、権利設定許可を受けた農地を使用させるものとし、所有権移転に係る当該権利の移動は許可しないものとする。
3 農業委員会は、就農計画を勘案し、50アール以上の農地の権利設定許可を行うもとする。ただし、その面積が必要以上に過大とならないよう配慮するものとする。
4 農業委員会は、農業委員会の委員と、その地区の農業者が連携し、自主研修期間中の当該希望者の指導に当たるものとする。
5 新規就農予定者が、研修期間中に農業を継続的に行うため必要とする施設の建設を希望した場合、原則として土地利用に支障のない範囲内において転用を認めるものとする。ただし、転用地については分筆するものとする。
6 農業委員会は、自主研修期間中、赤井川村農業担い手センターが行う新規就農研修への参加を義務付けるものとする。
7 農業委員会は、自主研修期間が終了し、農業委員会が営農を継続できると認めた場合は、農業者として扱うものとする。
(余暇農業志向タイプ)
第7条 希望者が耕作者として30アール以上の農地の利用権利の設定を申請した場合は、現に遊休化し、若しくは放置すると荒廃化することが確実に見込まれる農地に限りその利用を認めるものとする。ただし、適正な保全管理が確認できるまでは、当該所有権移転に係る権利設定を当分の間認めないものとする。
2 農業委員会は、希望者が当該農業委員会に権利設定を申請する場合において、別に定める確約書の提出を義務付けるものとする。ただし、権利移動後希望者の意に反し、農地の保全管理が行えない事態が生じたと農業委員会が認めた場合は、その確約書の効力は無効として扱うものとする。
3 農業委員会は、耕作者が権利設定を受けている農地に、定住を目的として施設等の建設を希望した場合は、土地所有者及び耕作者双方の意向を確認し、必要と認められる範囲内において、原則として転用を認めるものとする。ただし、権利設定のされている内容が使用権又は賃借権の場合は、分筆するものとする。
4 農業委員会は、希望者が耕作者として農地の保全管理を適切に行い、その後販売を目的に50アール以上の農地で2年以上継続的に農業経営が行われているという事実が明らかな場合は、農地基本台帳に登録されることを条件に農業者として認めるものとする。この場合、農地以外の土地を自ら開墾し農地とした面積と合わせ、経営面積が50アール以上となつた場合も同様の扱いとする。
(家庭菜園志向タイプ)
第8条 転用許可基準を遵守し、住宅の新築に附帯し農地法第5条の許可案件として取り扱うものとする。
2 転用後の土地の良好な保全管理を図る観点から、必要以上過大な面積とならないよう許可面積は10アール以内とする。
(遊休農地の土地利用を促進させる基本的な考え方)
第9条 農業委員会は、遊休農地の解消を図る観点から、農地として利用継続できる土地については積極的に権利設定を行い、農地の保全に努める。また、所有者から現況証明願いが提出された荒廃化が進んでいる農地については、「現況証明取扱内規」(平成28年赤井川村農業委員会告示第24号)に基づき適切に判断することとし、当該農地の利用が促進されると認められる場合は、周辺の状況を勘案しつつ所有者の意向を尊重するものとする。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和2年農委訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。