○赤井川村新規就農者育成に関する特別措置条例施行規則
平成7年3月13日
規則第2号
注 令和3年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、赤井川村新規就農者育成に関する特別措置条例(平成7年条例第4号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 村長は、前項の申請書を受理したときは、赤井川村農業委員会に諮り認定の可否について決定し、申請者に通知するものとする。
3 新規就農予定者の農業実習期間は、2年以上とし、内30日間を赤井川村新規就農者技術修得センターにおいて、実習するものとする。ただし、村長が特に認めた場合は、この限りではない。
(営農実習支援助成)
第3条 村長は、条例第4条に規定する営農実習のための支援として、農業実習受入れ農家等(以下「受入れ農家等」という。)に対し営農実習支援費(実習生1名につき、1月当たり5万円とし、年間60万円を上限とする。)を交付する。
3 受入れ農家等は、営農実習を行う年度において、実習生1名につき1件を上限とする。
(令3規則4・令5規則9・一部改正)
(令5規則9・令7規則5・一部改正)
(認定)
第5条 村長は、条例第6条に規定する新規就農者認定申請書を受理したときは、赤井川村農業委員会に諮り、認定の可否について決定する。
(令5規則9・令7規則5・一部改正)
(令5規則9・令7規則5・一部改正)
(令5規則9・一部改正)
附則
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第4号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年規則第5号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(令5規則9・全改)


(令5規則9・全改)

(令5規則9・全改)

(令5規則9・全改)

(令5規則9・全改)

(令5規則9・全改)

(令5規則9・全改)

(令5規則9・全改)

(令5規則9・追加)

(令5規則9・追加)
