○赤井川村新規就農者育成に関する特別措置条例施行規則

平成7年3月13日

規則第2号

注 令和3年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、赤井川村新規就農者育成に関する特別措置条例(平成7年条例第4号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(新規就農予定者認定の登録)

第2条 条例第3条に規定する新規就農予定者認定の登録を受けようとする者は、別記第1号様式による認定登録申請書を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の申請書を受理したときは、赤井川村農業委員会に諮り認定の可否について決定し、申請者に通知するものとする。

3 新規就農予定者の農業実習期間は、2年以上とし、内30日間を赤井川村新規就農者技術修得センターにおいて、実習するものとする。ただし、村長が特に認めた場合は、この限りではない。

(営農実習支援助成)

第3条 村長は、条例第4条に規定する営農実習のための支援として、農業実習受入れ農家等(以下「受入れ農家等」という。)に対し営農実習支援費(実習生1名につき、1月当たり5万円とし、年間60万円を上限とする。)を交付する。

2 前項の規定による助成金の交付を受けようとする受入れ農家等は、別記第4号様式による営農実習支援費助成金交付申請書を村長の指定する期日までに提出しなければならない。

3 受入れ農家等は、営農実習を行う年度において、実習生1名につき1件を上限とする。

(令3規則4・令5規則9・一部改正)

(新規就農者認定申請)

第4条 条例第5条に規定する新規就農者の認定を受けようとする者は、別記第5号様式の新規就農者認定申請書を村長に提出しなければならない。

(令5規則9・令7規則5・一部改正)

(認定)

第5条 村長は、条例第6条に規定する新規就農者認定申請書を受理したときは、赤井川村農業委員会に諮り、認定の可否について決定する。

2 前項の規定により認定すると決定したものについては、別記第6号様式により、又認定しないと決定したものについては、別記第7号様式により、その旨を申請者に通知するものとする。

(令5規則9・令7規則5・一部改正)

(奨励金等の申請)

第6条 条例第7条各号に規定する奨励金等の優遇措置を受けようとする者は、村長の指定する期日までに、別記第8号様式による新規就農者奨励金等交付申請書、別記第9号様式による新規就農者利子補給金交付申請書を村長に提出しなければならない。

(令5規則9・令7規則5・一部改正)

(相続、譲渡等の変更届)

第7条 条例第9条に規定する相続、譲渡等により奨励金等の受給者に変更を生じたときは、別記第10号様式により新規就農者認定変更申請書を村長に提出し、承認を受けなければならない。

(令5規則9・一部改正)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年規則第5号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令5規則9・全改)

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(令5規則9・全改)

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(令5規則9・追加)

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(令5規則9・追加)

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赤井川村新規就農者育成に関する特別措置条例施行規則

平成7年3月13日 規則第2号

(令和7年4月1日施行)