○赤井川村鳥獣被害防止機材等購入事業補助金交付要綱

平成28年3月31日

訓令第20号

(趣旨)

第1条 この要綱は、農作物の鳥獣被害を防止するために、農業者が電気柵、捕獲わな等を購入する費用に対し、予算の範囲内で赤井川村鳥獣被害防止機材等購入事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、赤井川村補助金等交付規則(昭和56年赤井川村規則第14号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(令2訓令9・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 機材等 有害鳥獣被害防止のための電気柵、捕獲わな及び忌避材をいう。

(2) 農業者 赤井川村農業委員会の農地基本台帳に登録された者をいう。

(令2訓令9・一部改正)

(補助対象者)

第3条 補助金交付の対象となる者は、農業者であり、かつ、農業者が耕作する村内の農地に機材等を設置しようとする者とする。

(令2訓令9・一部改正)

(補助対象経費及び補助金額)

第4条 補助金の額は、機材等の購入に要した費用の10分の8以内の額とし、別表第1から別表第3までの第1欄に掲げる区分につき、それぞれこれらの別表の第2欄に定める額を限度とする。

(令2訓令9・一部改正)

(交付の申請)

第5条 補助金の交付申請をしようとする者は、規則第3条第1項に規定する補助金等交付申請書を村長に提出しなければならない。

(現地確認)

第6条 村長は、前条の補助金等交付申請書を受理した場合、機材等の設置の状況を確認しなければならない。

(令2訓令9・一部改正)

(補助金の取消し等)

第7条 村長は、補助金の交付を決定された農業者が、次の各号のいずれかに該当したとき又は虚偽の申請その他不正の行為により補助金の交付決定を受けたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。ただし、やむ得ない事情により村長が特に認めた場合は、この限りでない。

(1) 補助金の交付後3年を経過しないうちに、当該農業者が農業者ではなくなつたとき。

(2) 補助金の交付後3年を経過しないうちに、村内の農地に機材等の設置ができなくなつたとき。

(令2訓令9・一部改正)

(その他)

第8条 この要綱及び規則に定めるもののほか、補助金の交付等に関して必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第9号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1

(令2訓令9・旧別表・一部改正)

電気柵

1 鳥獣区分

2 限度額

エゾシカ(3段張り)

設置する延長(m)×280円

ヒグマ(2段張り)

設置する延長(m)×230円

小動物(4段張り)

設置する延長(m)×270円

別表第2

(令2訓令9・追加)

捕獲わな

1 鳥獣区分

2 限度額

エゾシカ(くくりわな)

50,000円

小動物・鳥類(箱わな)

50,000円

備考 申請者の狩猟免許(わな猟)及び狩猟者登録の写し又は狩猟免許所持者に捕獲を依頼し、受託されたことが分かる書類を添付する。

別表第3

(令2訓令9・追加)

忌避材

1 鳥獣区分

2 限度額

有害鳥獣全般

50,000円

備考 薬品薬剤・爆音器を除く。

赤井川村鳥獣被害防止機材等購入事業補助金交付要綱

平成28年3月31日 訓令第20号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成28年3月31日 訓令第20号
令和2年3月17日 訓令第9号