○赤井川村建設工事執行規則
平成10年3月20日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、法令及び条例に別段の定めがあるものを除くほか、赤井川村が行う建設工事の執行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「建設工事」とは、道路、河川、土地改良、治山、林道、公園等に関する土木施設物を新設し、増設し、改良し、若しくは補修し、又はその災害復旧のために行なう工事並びに建築物(付帯設備を含む。)を新築し、増築し、改築し、移転し、修理し、又は模様替えする工事及びその敷地造成に関する工事をいう。
2 この規則において「建設工事執行者」とは、村長又はその委任を受け、建設工事を執行する権限を有する者をいう。
(工事用地の取得)
第3条 建設工事執行者は、工事用地(工事の施工上必要な用地で建設工事執行者の指定するものを含む。)について他に権利者のある場合は、あらかじめその権利者から所有権、地上権その他の権利を取得した後でなければ工事に着手してはならない。
2 建設工事執行者は、当該建設工事の執行上特に必要がある場合は、前項の規定にかかわらず、工事用地についてあらかじめその権利者から工事着手の同意を得て起工承諾書の提出を求めて工事に着手することができる。この場合においては、工事完了までにその所有権、地上権その他の権利を取得しなければならない。
(工事の執行方法)
第4条 建設工事は、請負、直営若しくは委託のいずれかの一の方法により、又はこれらを併用して施行する。
(直営)
第5条 次の各号の一に該当する建設工事は、直営をもつて施工する。
(1) 急施を要し、請負に付することができないもの。
(2) 請負に付することが不適当と認められるもの。
2 建設工事の直営について必要な事項は、別に定める。
(委託)
第6条 建設工事の委託について必要な事項は、別に定める。
(設計)
第7条 建設工事執行者は、建設工事の実施にあたり、現地の状況並びに受益者の意向を十分把握した上で最も経済的かつ効率的な手法により適正な積算を行い、その結果を設計書として定めなければならない。
(工事執行の決定)
第8条 建設工事執行者は、建設工事を執行しようとするときは、その内容及び期間、契約の方法及びその根拠、契約の内容、競争入札参加者若しくは見積書を徴収する相手方等を明らかにした起工決定書に、前条の設計書を添えて、工事執行の決定を行うものとする。
(指名業者等への通知)
第9条 建設工事執行者は、指名業者等を決定したときは、指名競争入札の執行について及び赤井川村競争入札心得により、又は見積書の提出について及び赤井川村建設工事見積心得により、その旨を当該業者に通知しなければならない。
(1) 1件の予定価格が500万円に満たない工事 1日
(2) 1件の予定価格が500万円以上5,000万円未満の工事 10日以上
(3) 1件の予定価格が5,000万円以上の工事 15日以上
(予定価格調書の作成)
第10条 建設工事執行者は、指名競争入札又は随意契約を執行するときは、予定価格調書を作成しなければならない。
(契約の締結)
第11条 建設工事執行者は、落札の通知をした請負人又は随意契約の申込みを承諾した請負人との間に、当該請負人選定経過及び結果を明らかにした契約締結決定書、契約書案その他必要な書面を添えて、当該工事に係る契約の締結の決定をしなければならない。ただし、財務規則第90条の規定の適用を妨げるものではない。
2 競争入札に付され、若しくは見積書の提出の対象となつた契約の内容が、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年赤井川村条例第12号)第2条の規定に該当するときは、前項の契約書に代えて仮契約書を添付しなければならない。
(前金払)
第12条 建設工事執行者は、前金払をする必要がある建設工事の請負契約を締結するときは、契約書に、前金払の額又は率、その支払の時期及び方法その他必要な事項を約定しなければならない。
2 前項の前金払の支払を行う建設工事は、契約金額が10,000千円以上の工事とする。
(貸与品及び支給材料)
第13条 建設工事執行者は、当該建設工事の適正な執行を期するため必要があるときは、請負人に対し設備、機械等を貸与し、又は材料を支給することができる。この場合において、前条第1項の規定を準用する。
(跡請保証)
第15条 建設工事執行者は、建設工事の種類及びその施行の時期によつては、当該建設工事の適正な執行を確保することができないこととなるおそれがあると認める場合においては、請負人に対し、当該工事の全部又は一部につき、相当の期間、跡請保証をさせるものとする。
2 前項の規定により跡請保証をさせる場合において、建設工事執行者は、当該跡請保証部分に相当する請負代金相当額以内の保証金を当該請負人に納めさせるものとする。
3 前項の規定による跡請保証金の納付は、財務規則第67条第1項各号に掲げる担保の提供をもつて代えることができる。
4 前3項に定める跡請保証は、跡請保証部分調書を添えて跡請保証要求決定書により決定し、跡請保証要求書により請負人に通知するものとする。
5 第12条第1項の規定は、跡請保証について準用する。
(工事工程表等)
第16条 建設工事執行者は、第11条の規定により契約を締結したときは、すみやかに、請負人から当該建設工事の工事工程表(必要がある場合は、工事工程表及び請負代金内訳書)を徴さなければならない。
(工事監督員)
第17条 建設工事執行者は、建設工事を請負で執行するときは、建設工事ごとに工事監督員を定め、請負人に通知しなければならない。工事監督員を変更した場合も同様とする。
2 工事監督員は、建設工事執行者の指揮を受けて、建設工事現場における請負人の当該工事の履行に関し、財務規則第100条の規定による一般的職務を行うほか、次の各号に掲げる場合その他当該工事の適正な執行に支障があると認められる事実が生じた場合において、必要があると認めるときは、すみやかに建設工事執行者に報告し、その指示を求めるものとする。
(1) 工事の施工に当たり、設計図書と工事現場の状態とが一致しないため、設計若しくは工事の変更を必要とし、又は工事の中止をする必要があるとき。
(2) 工事現場の災害その他異常な事態が発生したとき。
(3) 請負人の責に期すべき工事の遅延又は施工に支障を及ぼす程度の不良な天候の継続その他の理由により工期内に当該工事が完成しないおそれが生じたとき。
(4) 請負人が契約に基づく監督上の指示に従わず、又は公安上若しくは災害防止上当然に必要な処置をしなければならない場合において、その措置の要求に応じないとき。
(5) 現場代理人、主任技術者、監理技術者、専門技術者その他請負人が工事を施行するために使用している下請負人、労働者等について、工事の施行又は管理につき著しく不適当と認められる者があり、その交替を要求する必要があると認めるとき。
(検査及び引渡し)
第18条 建設工事執行者は、請負に係る建設工事の完成の届出があつたときは、すみやかに検査員(財務規則第102条の規定により建設工事の完成の確認の検査を行うべき職員として指定した者をいう。)により検査を実施して、請負人立会いの上、実地検査を行わせ、その事実を工事検査記録簿により確認しなければならない。
2 前項の規定は、工事の完成前に、その一部が完成し、若しくはでき形部分について検査を行う必要がある場合又は契約を解除した際において工事のでき形部分がある場合について準用する。
(工事の標示)
第19条 建設工事執行者は、建設工事を施行するときは、工事名、工期、工事施行方法その他必要な事項を公衆の見やすい場所に標示しなければならない。ただし、軽易な建設工事については、この限りでない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第11号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第16号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。