○赤井川村地熱開発理解促進連絡会設置要綱
平成27年7月13日
訓令第7号
注 令和6年3月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 赤井川村における地熱開発調査事業に関する地域住民の理解促進を図るため、地域関係者からなる赤井川村地熱開発理解促進連絡会(以下「連絡会」という。)を設置する。
(所管事務)
第2条 連絡会は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 地熱開発調査事業に関する地域住民の理解促進に関すること。
(2) その他地熱開発に関する普及啓発に関すること。
(組織)
第3条 連絡会の委員は、次に掲げる者から村長が委嘱する。
(1) 赤井川村議会から選出される議員 2人
(2) 赤井川村商工会から選出される者 2人
(3) 新おたる農業協同組合から選出される者 1人
(4) 地熱開発調査事業周辺地域の住民代表者 1人
2 委員は、無報酬とする。
(令6訓令6・一部改正)
(任期)
第4条 委員の任期は、2年間とする。
(会長及び副会長)
第5条 連絡会に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定めるものとする。
3 会長は、地熱連絡会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 連絡会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴取し又は説明を聴くことができる。
(旅費)
第7条 委員が、連絡会の職務を行うために村長が必要と認める旅行をしたときは、当該委員に対し、職員に関する旅費支給条例(昭和49年赤井川村条例第4号)の規定の適用を受ける職員の例により算出した旅費相当額を旅費として支給する。
(庶務)
第8条 連絡会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、連絡会に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成28年訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成29年訓令第9号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第17号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和6年訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。