○赤井川村教育委員会行政組織規則
平成27年3月24日
教委規則第4号
注 令和5年2月から改正経過を注記した。
赤井川村教育委員会行政組織規則(昭和45年教育委員会規則第2号)の全部を次のように改正する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、赤井川村教育委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事務の能率的な遂行を期するため、これに必要な組織及び運営の基本的事項を定めることを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この規則で次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。
(1) 「職員」とは、委員会の事務局(以下「事務局」という。)の職員をいう。
(2) 「教職員」とは、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員をいう。
(3) 「教育機関の職員」とは、学校その他教育機関における教職員以外の職員をいう。
第2章 委員会
第1節 会議
(会議の運営)
第3条 会議その他議事の運営については、赤井川村教育委員会会議規則(昭和31年教委規則第2号)の定めるところによる。
(付議事項)
第4条 会議に付議する事項は、次のとおりとする。
(1) 委員会規則及び委員会訓令に関すること。
(2) 法規たる性質をもつ委員会告示に関すること。
(3) 学校その他の教育機関の設置及び廃止に関すること。
(4) 教育長の任免に関すること。
(5) 学校長の任免その他の進退について内申すること。
(6) 職員及び教育機関の職員の任免その他の進退に関すること。
(7) 職員、教育機関の職員及び教職員の懲戒処分に関すること。
(8) 学齢児童生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又はこれを変更すること。
(9) 社会教育委員、生活改善センター運営審議会委員及びスポーツ推進委員を委嘱すること。
(10) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案について村長に意見を申し出ること。
(11) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第14条の規定による変更命令に関すること。
(12) 次に掲げる事項の基本的な方針に関すること。
ア 政策
イ 小学校及び中学校の学級編成
ウ 教職員人事
(13) その他異例又は重要な事項に関すること。
第2節 教育長等
(職務)
第5条 教育長は、委員会の事務を統括し、所属の職員を指揮監督する。
(教育長への事務委任)
第6条 第4条に規定するもの以外の事務は、教育長に委任する。
(教育長職務代理者)
第7条 教育長に事故があるとき、又は教育長が欠けたときにその職務を行う委員(以下「教育長職務代理者」という。)は、委員会が会議にはかり、これを指定する。
(教育職務代理者の辞職)
第8条 教育長長職務代理者は、委員会の許可を得て、辞職することができる。
第3章 事務局
第1節 組織
(分課)
第9条 事務局に次の係を置く。
総務係
学校教育係
社会教育係
(総務係の事務)
第10条 総務係においては、次の事務をつかさどる。
(1) 委員会の会議に関すること。
(2) 総合教育会議に関すること
(3) 公印の管守に関すること。
(4) 政策、行政組織及び事務制度に関すること。
(5) 職員及び教育機関の職員の任免、給与その他人事に関すること。
(6) 規則、規程の制定又は改廃に関すること。
(7) 予算の総括に関すること。
(8) 村議会に対する提出議案の総括に関すること。
(9) 広報活動に関すること。
(10) 文書の収受、発送その他文書の取扱いに関すること。
(11) その他、他の係に属さないこと。
(学校教育係の事務)
第11条 学校教育係においては、次の事務をつかさどる。
(1) 学校の設置、管理及び廃止に関すること。
(2) 教職員の任免、給与その他の人事の内申事務
(3) 教職員の服務及び研修に関すること。
(4) 学校の組織編制、教育課程、学習指導、生徒指導及び職業指導に関すること。
(5) 教科書その他の教材の取扱いに関すること。
(6) 校舎その他の施設及び教具その他の設備の整備に関すること。
(7) 学齢生徒及び学齢児童の就学並びに生徒、児童の入学、転学及び退学に関すること。
(8) 教職員並びに児童生徒の保健、安全、厚生及び福利に関すること。
(9) 学校の環境衛生に関すること。
(10) 学校給食に関すること。
(11) 児童、生徒の就学援助及び奨学に関すること。
(12) 学校の災害復旧に関すること。
(13) 教職員の免許状申請の進達に関すること。
(14) その他学校教育に関すること。
(15) 赤井川村教育委員会職員の補助執行規則(昭和31年規則第4号)による事務
(社会教育係の事務)
第12条 社会教育係においては、次の事務をつかさどる。
(1) 青少年教育、婦人教育及び生活改善センターの事業その他社会教育に関すること。
(2) 体育に関すること。
(3) 文化財の保護に関すること。
(4) ユネスコ活動に関すること。
(5) 社会教育施設の設置及び廃止に関すること。
(6) 社会教育施設の管理運営に関すること。
第2節 職員
(職員の職)
第13条 事務局に置かれる事務職員及び技術職員の職は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 次長
(2) 社会教育主事
(3) 係長
(4) 主査
(5) 主任専門員
(6) 主任
(7) 専門員
(8) 主事
(9) 社会教育主事補
(10) 主事補
(令5教委規則1・全改)
(次長)
第14条 次長は、事務職員をもつてあてる。
2 次長は、教育長を補佐し、所属職員を指揮監督し、教育長に事故あるとき、又は教育長が欠けたときは、その職務代理者から委任された事務を処理する。
(社会教育主事及び社会教育主事補)
第15条 社会教育主事は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第9条の4に示す資格を有する者をもつてあてる。
2 社会教育主事は、社会教育を行う者に専門的・技術的な助言と指導を与える。
3 社会教育主事補は、社会教育主事の職務を助ける。
(係長及び主査等)
第16条 係長は、事務職員をもつてあてる。
2 係長は、上司の命を受け、係の事務をつかさどる。
3 主査及び主任専門員は、上司の命を受け、所掌する事務の責任者として事務をつかさどる。
(令5教委規則1・一部改正)
(主任、専門員、主事及び主事補)
第17条 主任、主事及び主事補は、事務職員をもつてあてる。
2 主任及び専門員は、上司の命を受け、担任の事務を処理する。
3 主事は、上司の命を受け、事務を従事する。
4 主事補は、上司の命を受け、主事の職務を助ける。
(令5教委規則1・一部改正)
第4章 教育機関の職員
(公員)
第18条 学校に、必要に応じて公員を置く。
2 公員は、委員会が命ずる。
3 公員は、学校長の命により、校務に従事する。
第5章 補則
(教育長への委任)
第19条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の規定は適用せず、改正前の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年教委規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。