○赤井川村教育委員会職員の補助執行規則

昭和31年10月19日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、赤井川村長の職務権限に属する教育事務で赤井川村教育委員会職員に補助させることについて必要な事項を定める。

(適用範囲)

第2条 この規則において補助させる事務は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第24条第3号から第5号までの規定による事務とする。

この規則は、公布の日から施行する。

赤井川村教育委員会職員の補助執行規則

昭和31年10月19日 規則第4号

(昭和31年10月19日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和31年10月19日 規則第4号