○赤井川村地域おこし協力隊員設置要綱
平成26年9月22日
訓令第9号
注 令和元年12月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 人口減少や高齢化等の進行が著しい本村において、地域外の人材を積極的に誘致し、その定住及び定着を図るため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付総行応第38号。以下「推進要綱」という。)に基づき、赤井川村地域おこし協力隊員(以下「隊員」という。)を設置する。
(隊員の任用)
第2条 隊員は、次の要件を全て満たす者のうちから、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員として村長が任用する。ただし、地域の実情に応じ、村長が別に定める委託型の隊員を設置することができる。
(1) 心身ともに健康で、過疎地域の活性化に意欲と熱意があり、地域との親交を深める意思のある者
(2) 推進要綱に定める3大都市圏をはじめとする都市地域等から生活の拠点を赤井川村に移し、かつ、住民基本台帳登録を異動できる者(任用前に既に赤井川村に住民基本台帳の登録が行われている者については、含まないものとする。)
2 隊員の任用期間は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。
3 隊員は、再任されることができる。
(令元訓令18・令5訓令5・一部改正)
(活動内容)
第3条 隊員は、地域おこし活動として、地域力の維持及び活性化に資する次の活動を行うものとする。
(1) 地域特産品の販売促進支援
(2) 地域資源の発掘及び情報発信支援
(3) 農業振興への活動支援
(4) 地域行事及び地域コミュニティ形成の活動支援
(5) その他地域の活性化に資するために必要となる支援
2 隊員は、自らの活動状況について日誌に記録するとともに、1月ごとに地域おこし協力隊員活動報告書(別記様式第1号)を村長に提出するものとする。
(令元訓令18・一部改正)
(勤務時間等)
第4条 隊員の勤務時間は、休息時間を除き、1週間について37時間30分とする。
2 隊員の週休日及び週休日の振替等並びに休日及び代休日については、常勤の職員の例による。
(令元訓令18・全改)
(報酬等)
第5条 隊員の報酬、手当及び費用弁償については、赤井川村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年赤井川村条例第21号)の定めるところによる。
(令元訓令18・全改)
(活動に要する経費)
第6条 村長は、第3条に規定する隊員の活動に要する経費について、予算の範囲内において負担するものとする。
(令元訓令18・全改)
(助成金等)
第7条 村長は、予算の範囲内において、次に掲げる金額を地域おこし協力隊員助成金として隊員に支給するものとする。
(1) 隊員活動期間に居住する住居の家賃相当額
(2) 隊員が本村に移住するために要した費用について、職員に関する旅費支給条例(昭和49年赤井川村条例第4号)の規定に基づき定数内職員の例により算出した移転旅費相当額の2分の1に相当する額。ただし、1,000円未満の端数は、切り捨てるものとする。
(令元訓令18・全改)
(村の役割)
第8条 村は、隊員の活動が円滑に実施できるよう次のことを行う。
(1) 隊員の活動に関する関係団体との調整
(2) 隊員の活動に関する住民への広報活動
(3) その他隊員の円滑な活動に必要な活動
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成28年訓令第1号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第28号)
この訓令は、平成31年1月1日から施行する。
附則(令和元年訓令第18号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第5号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令元訓令18・一部改正)

(令元訓令18・一部改正)
