○道の駅あかいがわ設置及び管理に関する条例施行規則

平成26年9月22日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、道の駅あかいがわ設置及び管理に関する条例(平成26年赤井川村条例第15号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の申請)

第2条 条例第8条の許可を受けようとする者は、道の駅あかいがわ使用許可申請書(別記第1号様式)により指定管理者に申請しなければならない。

(使用の許可)

第3条 指定管理者は、前条の許可をしたときは、道の駅あかいがわ使用許可書(別記第2号様式)を申請者に交付するものとする。

(使用者の義務)

第4条 使用者は、その使用に際し指定管理者の指示に従わなければならない。

2 使用者は、許可を受けていない施設又は設備若しくは備品を使用してはならない。

3 使用者は、その使用に際して発生した事故等に関し全ての責任を負うものとする。

(利用料金の承認)

第5条 村長は、条例第14条第2項の規定により指定管理者から利用料金の承認の求めがあつた場合は、速やかに審査し、適当と認めるときは承認を与えなければならない。

(利用料金の減免)

第6条 指定管理者は、条例第14条第3項の規定により、村、他の地方公共団体又は国若しくは社会福祉法人等その他公益的団体が、公用又は公共の用のために施設を使用する場合に限り、利用料金を減額し、又は免除することができるものとする。

2 前項の規定により利用料金の減免を受けようとする者は、道の駅あかいがわ利用料金減免申請書(別記第3号様式)により指定管理者に申請しなければならない。

3 指定管理者は、前項の規定による申請を審査し、道の駅あかいがわ利用料金減免申請(認定・却下)通知書(別記第4号様式)により減免の可否を通知するものとする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、平成26年12月1日から施行する。

(平成27年規則第6号)

この規則は、平成27年4月15日から施行する。

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道の駅あかいがわ設置及び管理に関する条例施行規則

平成26年9月22日 規則第15号

(平成27年4月15日施行)