○道の駅あかいがわ設置及び管理に関する条例

平成26年9月22日

条例第15号

(設置)

第1条 赤井川村の地域農畜産物及び加工品等の特産品を村内外に周知し、及び販売することにより、地域の持続と経済の活性化を図るとともに、魅力ある地域資源や農村の営みを情報発信し、都市と農村をはじめとする地域内外の交流の促進に寄与することを目的に道の駅あかいがわ(以下「道の駅」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 道の駅の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 道の駅あかいがわ

位置 赤井川村字都190番地16

(施設)

第3条 道の駅の施設は、次のとおりとする。

(1) 地域交流館

(2) 農産物直売所

(3) 緑地広場

(4) 駐車場

(5) 多目的機能施設

(事業)

第4条 道の駅は、次に掲げる事業を行う。

(1) 観光情報及び地域情報の発信、提供等に関すること。

(2) 地域農畜産物及び加工品等の特産品の宣伝及び販売に関すること。

(3) 地域食材等を活用した調理品等の提供に関すること。

(4) 都市農村交流等地域内外の交流促進に関すること。

(5) その他設置目的を達成するために必要なこと。

(管理運営)

第5条 道の駅は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて運営しなければならない。

(指定管理者による管理)

第6条 村長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、道の駅の管理に関する業務を法人その他の団体であつて村長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(開館時間等)

第7条 道の駅の開館時間は、5月1日から10月31日までの間は午前8時30分から午後6時までとし、11月1日から4月30日までの間は午前9時から午後5時までとする。ただし、指定管理者が必要と認めたときは、村長の承認を得てこれを変更することができる。

2 前項の規定にかかわらず、地域交流館のトイレ、駐車場及び多目的機能施設の喫煙所については、すべての日において24時間利用に供するものとする。

(使用の許可)

第8条 道の駅を使用しようとする者が、第3条第1号又は第2号に規定する施設において、第4条第2号又は第3号に掲げる事業を行う場合は、規則で定めるところにより、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第9条 指定管理者は、道の駅の管理運営上必要があると認めるときは、前条の許可について使用の制限その他必要な条件を付すことができる。

2 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可してはならない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員の利益になると認めるとき。

(3) その他道の駅の管理上支障があると認めるとき。

(使用の停止又は取消し)

第10条 第8条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、指定管理者は、使用の条件を新たに付し、若しくはこれを変更し、使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例その他これに基づく規則又は指示に違反したとき。

(2) 使用の許可の条件に違反したとき。

(3) 前条第2項各号の規定に該当するに至つたとき。

(4) 虚偽により、使用の許可を受けていたとき。

(5) その他道の駅の管理上必要があると認めるとき。

(使用目的の変更等の禁止)

第11条 使用者は、許可を受けないで使用目的を変更し、又は使用の権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(特別の設備等)

第12条 使用者は、道の駅に特別の設備をし、又は変更を加えようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

(使用後の整備)

第13条 使用者は、使用を停止されたとき、若しくは使用の許可を取り消されたとき、又は使用を終えたときは、直ちに使用場所を原状に復して係員に引き継がなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、村長がこれを執行し、その費用を使用者から徴収することができる。

(利用料金)

第14条 使用者は、道の駅の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に支払わなければならない。

2 前項の使用者が支払うべき利用料金の額は、指定管理者があらかじめ村長の承認を得て、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める額の範囲内において定める額とする。

(1) 第3条第1号に規定する施設 施設の使用における販売物等の売上額に100分の20を乗じて得た額の範囲内

(2) 第3条第2号に規定する施設 施設の使用における販売物等の売上額に100分の15を乗じて得た額の範囲内

3 指定管理者は、村長が別に定めるところにより、前項の利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の収受)

第15条 前条第1項の規定により支払われた利用料金は、地方自治法第244条の2第8項の規定により指定管理者の収入として収受されるものとする。

(損害賠償)

第16条 使用により道の駅の建物、附属設備等を破損し、又は滅失したときは、使用者は、村長が指定管理者と協議して裁定する損害額を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事情があると認めるときはその額を減額し、又は免除することができる。

(指定管理者が行う管理の基準)

第17条 指定管理者は、赤井川村公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年赤井川村条例第9号)及びこの条例並びにこの条例に基づく規則の規定に従い、施設の管理を行わなければならない。

(指定管理者の事業の実施)

第18条 指定管理者は、道の駅の施設においてその設置目的を損なわない範囲において、村長の承認を受け指定管理者の事業を実施することができる。

(免責)

第19条 この条例に基づく処分によつて生じた損害については、村及び指定管理者はその責めを負わない。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成26年12月1日から施行する。

(平成27年条例第8号)

この条例は、平成27年4月15日から施行する。

(平成30年条例第4号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

道の駅あかいがわ設置及び管理に関する条例

平成26年9月22日 条例第15号

(平成30年12月18日施行)