○赤井川村「人・農地プラン」検討会設置要領運用規程
平成24年6月29日
訓令第11号
(趣旨)
第1条 赤井川村「人・農地プラン」検討会(以下「検討会」という。)の運営に関しては、赤井川村「人・農地プラン」検討会設置要領(平成24年赤井川村訓令第10号)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(検討事項)
第2条 検討会では、地域で話し合われた人・農地プランに関して、次の視点から検討する。
(1) 担い手の育成及び確保に資する計画となつているか。
(2) 地域の中心となる経営体に農地の集積が図られているか。
(3) 地域の今後の農業のあり方が示されているか。
(委員の任期及び選定)
第3条 検討会の委員(以下「委員」という。)の任期は選定を受けた年度の翌年度末までとし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員の選定に当たり、検討会の出席者の3割以上が女性となるように選定する必要があるため、必要に応じて、委員の追加選定ができるものとする。
(委員の解任)
第4条 次の各号のいずれかに該当する場合は、委員を解任することができる。
(1) 委員から辞職の申出があつたとき。
(2) 委員としてふさわしくない行為があつたとき。
(3) 職務の遂行に支障があつたとき。
(検討会の座長)
第5条 検討会の座長は、委員の互選により選出する。
(謝金等)
第6条 委員の活動に関する謝金、旅費、費用弁償等については、支給しない。
(事務局)
第7条 検討会の事務局は、検討会の運営に関する次の事務を行うものとする。
(1) 委員の選定及び委嘱に関すること。
(2) 検討会の開催に係る連絡調整に関すること。
(3) 検討会の開催場所の設定及び費用に関すること。
(4) 検討会に使用する資料整備及び会議録の作成整理に関すること。
(5) その他会議に必要な事務に関すること。
附則
この規程は、平成24年7月1日から施行する。