○赤井川村「人・農地プラン」検討会設置要領運用規程

平成24年6月29日

訓令第11号

(趣旨)

第1条 赤井川村「人・農地プラン」検討会(以下「検討会」という。)の運営に関しては、赤井川村「人・農地プラン」検討会設置要領(平成24年赤井川村訓令第10号)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(検討事項)

第2条 検討会では、地域で話し合われた人・農地プランに関して、次の視点から検討する。

(1) 担い手の育成及び確保に資する計画となつているか。

(2) 地域の中心となる経営体に農地の集積が図られているか。

(3) 地域の今後の農業のあり方が示されているか。

(委員の任期及び選定)

第3条 検討会の委員(以下「委員」という。)の任期は選定を受けた年度の翌年度末までとし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員の選定に当たり、検討会の出席者の3割以上が女性となるように選定する必要があるため、必要に応じて、委員の追加選定ができるものとする。

(委員の解任)

第4条 次の各号のいずれかに該当する場合は、委員を解任することができる。

(1) 委員から辞職の申出があつたとき。

(2) 委員としてふさわしくない行為があつたとき。

(3) 職務の遂行に支障があつたとき。

(検討会の座長)

第5条 検討会の座長は、委員の互選により選出する。

(謝金等)

第6条 委員の活動に関する謝金、旅費、費用弁償等については、支給しない。

(事務局)

第7条 検討会の事務局は、検討会の運営に関する次の事務を行うものとする。

(1) 委員の選定及び委嘱に関すること。

(2) 検討会の開催に係る連絡調整に関すること。

(3) 検討会の開催場所の設定及び費用に関すること。

(4) 検討会に使用する資料整備及び会議録の作成整理に関すること。

(5) その他会議に必要な事務に関すること。

この規程は、平成24年7月1日から施行する。

赤井川村「人・農地プラン」検討会設置要領運用規程

平成24年6月29日 訓令第11号

(平成24年7月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成24年6月29日 訓令第11号