○赤井川村「人・農地プラン」検討会設置要領

平成24年6月29日

訓令第10号

(設置)

第1条 赤井川村の農業振興に必要な担い手の確保及び経営規模の拡大等に係る「人・農地プラン」の内容について検討するため、戸別所得補償経営安定推進事業実施要領(平成24年2月28日付け経営第1244号農政部長通知)第2の別記1の第2の(3)の規定に基づき赤井川村「人・農地プラン」検討会(以下「検討会」という。)を設置する。

(検討事項)

第2条 検討会では、次の事項について検討する。

(1) 「人・農地プラン」に関する事項

(2) その他必要な事項

(組織)

第3条 検討会は、次の機関及び団体に所属する者をもつて構成する。

(1) 新おたる農業協同組合

(2) 赤井川村農業委員会

(3) 後志農業改良普及センター北後志支所

(会議)

第4条 会議は、赤井川村産業課長が招集する。

2 会議には、必要に応じ委員以外の者の出席を求めることができる。

(事務局)

第5条 検討会の事務局を、赤井川村産業課に置く。

(その他)

第6条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要領は、平成24年7月1日から施行する。

赤井川村「人・農地プラン」検討会設置要領

平成24年6月29日 訓令第10号

(平成24年7月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成24年6月29日 訓令第10号