○赤井川村子宮頸がん等ワクチン接種事業実施要領

平成23年3月31日

訓令第4号

(目的等)

第1条 この要領は、ヒトパピローマウイルスワクチン(以下「子宮頸がん予防ワクチン」という。)、ヘモフィルスインフルエンザ菌b型ワクチン(以下「ヒブワクチン」という。)及び小児用肺炎球菌ワクチンの接種に対する助成事業を実施することにより、子宮頸がん、小児細菌性髄膜炎、敗血症及び肺炎の疾病による死亡者や重症者の発生をできる限り減らすことを目的とする。

2 前項に規定する事業の実施については、子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進事業の実施について(ワクチン接種緊急促進事業実施要領)(平成22年11月26日健発1126第10号薬食発1126第3号通知)に定めるもののほか、この要領の定めるところによる。

(接種対象者)

第2条 この事業によるワクチン接種対象者(以下「接種対象者」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者とする。

(1) 子宮頸がん予防ワクチン 赤井川村に住所を有する13歳となる日の属する年度の初日からその年度の末日までの間にある女性。ただし、平成24年度は、13歳となる日の属する年度の初日から16歳となる日の属する年度の末日までの間にある女性とする。

(2) ヒブワクチン 赤井川村に住所を有する2か月齢以上5歳未満の者

(3) 小児用肺炎球菌ワクチン 赤井川村に住所を有する2か月齢以上5歳未満の者

(実施期間)

第3条 事業実施期間は、平成23年4月1日から村長が定めた日までの期間とする。

(実施機関)

第4条 ワクチン接種実施医療機関(以下「実施機関」という。)は、村長がワクチン接種業務に関する委託契約を締結した赤井川診療所及び余市医師会が取りまとめた受託医療機関とする。

(ワクチン接種の申請等)

第5条 ワクチン接種を受ける者の保護者は、子宮頸がん等ワクチン接種費用助成申請書兼委託料請求券(別記様式1。以下「請求券」という。)を実施機関に提出するものとする。

2 ワクチン接種を受ける者の保護者は、接種対象者であることを明らかにすることができる書類等を実施機関に提示しなければならない。

(ワクチン接種の実施)

第6条 実施機関は、ワクチン接種を受けようとする者の保護者に対し、ワクチン接種予診票(別記様式2から別記様式4まで。以下「予診票」という。)、ワクチン接種の効果、副反応、健康被害救済その他接種に関する注意事項等を説明するものとし、ワクチン接種後は、ワクチン接種済証(別記様式5。以下「接種済証」という。)を交付するものとする。ただし、母子手帳に証明事項を記載する場合は、接種済証の交付を省略することができる。

(接種費用)

第7条 接種対象者がワクチンを接種する場合のワクチン接種費用(以下「接種費用」という。)は、無料とし、実施機関は、被接種者から実費徴収をしないものとする。

(委託料の請求)

第8条 実施機関は、ワクチン接種費用請求書(別記様式6)に請求券及び予診票を添付の上、当該月分を翌月の10日までに村長に提出するものとする。

(補償)

第9条 村長は、実施機関が行つたワクチン接種により被接種者の生命又は身体に損害が生じたときは、赤井川村が加入する全国町村会総合賠償補償保険及び赤井川村予防接種事故災害補償規程(平成3年赤井川村訓令第7号)に基づき、補償を行うものとする。

2 実施機関は、事故が発生した場合、速やかに子宮頸がん予防ワクチン、ヒブワクチン、小児用肺炎球菌ワクチン予防接種後副反応報告書を厚生労働省及び村長に提出するものとする。

(その他)

第10条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

1 この要領は、平成23年4月1日から施行する。

2 これらのワクチン接種を国が定期予防接種と位置づけた時には、別途実施要領を制定する。

(平成24年訓令第5号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第11号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、公布の日から施行する。

(赤井川村子宮頸がん等ワクチン接種事業実施要領の一部改正に伴う経過措置)

第6条 この訓令の施行の際、第5条の規定による改正前の赤井川村子宮頸がん等ワクチン接種事業実施要領の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年訓令第12号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の赤井川村福祉電話設置事業実施要綱、第2条の規定による改正前の赤井川村老人ホーム入所判定委員会要綱、第3条の規定による改正前の赤井川村外国人高齢者・障害者福祉給付金支給要綱、第6条の規定による改正前の赤井川村成年後見制度利用支援事業実施要綱、第8条の規定による改正前の赤井川村妊婦健康診査実施要綱、第9条の規定による改正前の赤井川村未熟児訪問指導実施要領、第10条の規定による改正前の赤井川村子宮頸がん等ワクチン接種事業実施要領、第13条の規定による改正前の赤井川村老人福祉措置費用徴収規則事務手続要領、第14条の規定による改正前の老人補聴器購入費補助要綱、第15条の規定による改正前の赤井川村緊急通報サービス事業実施要綱、第16条の規定による改正前の心身障害者扶養共済制度掛金助成事業実施要綱、第17条の規定による改正前の赤井川村日中一時支援事業実施要綱、第18条の規定による改正前の赤井川村家族介護慰労金支給要綱、第19条の規定による改正前の要介護認定者等に係る障害者控除対象者認定書交付要綱及び第20条の規定による改正前の赤井川村フッ化物洗口事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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赤井川村子宮頸がん等ワクチン接種事業実施要領

平成23年3月31日 訓令第4号

(平成30年4月1日施行)