○赤井川村予防接種事故災害補償規程

平成3年9月10日

訓令第7号

この規程は、全国町村会総合賠償補償保険に加入するに伴い、赤井川村(以下「甲」という。)が、法定外の予防接種で、自らの行政措置として実施する予防接種に係る事故の災害補償について定める。

(補償の対象)

第1条 甲は、自己が第2条に定める予防接種を行うことにより、第3条に定める補償対象者に身体障害(死亡又は予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)に定める障害に限る。)が発生した場合(この規程の実施後に発見された場合に限る。)において、当該補償対象者に対し、この規程に従い第4条に定める補償を行う。

(対象とする予防接種)

第2条 前条で定める補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で、甲が自らの行政措置として自ら行う全ての予防接種とする。ただし、昭和52年4月1日以後に実施したものに限る。

2 甲が委託契約書に基づき他の市町村に委託して行う予防接種は、前項に定める甲が自ら行う予防接種とみなす。

3 甲が他の市町村より委託契約書に基づき委託を受けて行う予防接種は、第1項に定める自ら行う予防接種とはみなさない。

(補償対象者)

第3条 この規程により甲が補償を行う者は、前条に定める予防接種を受けた全ての者とする。

2 甲は、前項に定める補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。

(補償基準及び補償金額)

第4条 甲は、次の補償基準及び補償金額に基づき補償を行う。

(1) 補償基準

 補償対象者が、予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に死亡し、又は予防接種法施行令別表第2に定める障害を被つた場合に限る。

 補償対象者が、予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。

(2) 補償金額は、全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書第22条第1項に定める保険金の種類及び支払基準に対応する保険金額とする。ただし、甲は、死亡補償金と障害補償金を重複しては給付しない。

(準用規定)

第5条 この規程に定めていない事項については、全国町村会総合賠償補償保険制度において適用される「賠償責任保険普通保険約款」、「予防接種実施主体特約条項」及び「全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書」の規定を準用する。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成4年訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成23年訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の赤井川村予防接種事故災害補償規程の規定は、平成23年4月1日から適用する。

(平成30年訓令第12号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

赤井川村予防接種事故災害補償規程

平成3年9月10日 訓令第7号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成3年9月10日 訓令第7号
平成4年6月16日 訓令第8号
平成5年5月26日 訓令第8号
平成23年4月15日 訓令第5号
平成30年3月30日 訓令第12号